「法律・会計業務」ざっくり解説 vol.9

今回は「法律・会計業務」ビザについてざっくりと解説したいと思います。

「法律・会計業務」とは

「法律・会計業務」の解説は至ってシンプルで、以下いずれかの資格者として外国人が日本で仕事をする場合の在留資格です。

  1. 弁護士
  2. 司法書士
  3. 土地家屋調査士
  4. 外国法事務弁護士
  5. 公認会計士
  6. 外国公認会計士
  7. 税理士
  8. 社会保険労務士
  9. 弁理士
  10. 海事代理士
  11. 行政書士

必要な条件

当然ですが、上記11種類の内どれかの資格を有することが必要となります。
更に、これらの国家資格は試験に合格しただけではその業務を行うことができないので、母体となる団体に登録(加入)することが必要となります。

ex.
弁護士  → 日本弁護士連合会
司法書士 → 日本司法書士会連合会
税理士  → 日本税理士会連合会

外国法務弁護士とは

ちなみに、聞きなれない「外国法務弁護士」というのは、外国の弁護士資格を有する者が日本弁護士連合会に登録した弁護士のことです。
しかし、よく考えると外国の弁護士資格を持っているからといって、日本の法律マスターである弁護士になれるというのは個人的にはちょっと変だと思いますが、実際この制度ができる背景(1970年代後半)にはアメリカやヨーロッパからの市場開放の圧力が相当あったそうで、最終的には1987年に外弁法が施行されました。
そりゃあ日本からすれば自国の司法制度の根幹にかかわる問題ですよね。

もっとも、その影響もあってか外国法務弁護士となるには、まず法務大臣から法律事務取扱の承認を得なければなりませんが、この承認を得る手続というのが「法律・会計業務」の在留資格を得るよりも数倍も煩雑で膨大な書類が必要です。その後は日本弁護士連合会に登録手続を経て登録が完了してからようやく在留資格に関する手続に入ることができます。

というところで、「法律・会計業務」のざっくり解説はこのぐらいにします。
じっくり解説はコチラ のページで。

次は「医療」の在留資格をご紹介します。

最期までお読みいただきありがとうございました。
また次回もよろしくお願い致します。

 

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許