日本での永住権とは、入管法に基づく永住許可がおりることで得られる権利です。

永住許可の要件とは

では、永住許可を得るためにはどうすればいいのかというと、法律で以下3点の要件が明記されているため、まずはこれらの要件を満たしているかどうかを確認しなければいけません。

永住許可の要件(入管法22条2項)
① 素行が善良であること
② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③ その者の永住が日本国の利益になると認めたとき

ただし、①と②については申請する外国人本人が日本人・永住者・特別永住者の配偶者であったり子供である場合には満たす必要はありません。
どういう事かというと、永住したい外国人の配偶者が日本人であったり、既に永住許可を持っている場合、また特別永住者などといった日本に生活の基盤を有する人と婚姻関係にあるなら、素行や生計もある程度担保されているだろうとみなされるということです。
同様に、外国人の子供の永住許可も親が日本人であったり永住者であれば日本で永住していくに当たって面倒をみることができるとみなされて要件が緩和されるということです。

入管法上の永住における要件は3つしかありませんが、より詳細な要件や施行規則やガイドラインで別途記されています。

その記事はこちら 

永住許可の申請書類

永住許可を申請する場合に必要となる書類等です。

永住許可申請の必要書類

前述の通り配偶者が日本人・永住者・特別永住者であったり、親が日本人・永住者・特別永住者である場合には提出書類が緩和されるケースもあります。

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許