資格外活動許可の受取代行

今朝早く、お客さんからの電話 

『シナガワプリンスホテルに泊まってるから、パスポートと在留カードをトリニキテクレマセンカ』

最初はなんのこっちゃ不明でしたが、先日依頼を受けて行った資格外活動許可の申請について、OKが出たけど、都合が悪くなって入管まで行く時間がなくなったので、その許可を代わりに貰ってきて欲しいとのこと。

早朝の品プリ

いつも大混雑している入管で何かしらの許可証を受取る場合、例外なく長時間待たされます。

資格外活動許可の申請に必要な書類

基本的な資格外活動許可申請に必要な書類は以下のとおり。

  1. 申請書
    → 法務省サイトからダウンロードできます 
  2. 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
  3. 在留カードを提示
  4. パスポート又は在留資格証明書を提示

2は、例えばバイトであれば雇用契約書や就業条件明示書で、興行やイベントといった一時的なものであればチラシやパンフレットを含めた契約書などです。

許可が出るまでの期間や受取

審査期間は1~2週間かかるため、許可がおりてから資格外活動を行うようにしてください。

許可は申請時に添えるハガキで通知され、原則として申請人本人が入管まで行って許可を貰います。
しかし、申請時と同様に受取りにおいても、申請人本人でなくても、法定代理人や我々のような取次者でも代わりに受取ること可能です。
そのために、本人から在留カードとパスポートを預かるということが多々ある訳です。

受取代行はオプションで

当事務所では、認定証明申請以外で外国人本人が日本にいる場合の許可受取りに関しては、ある時からオプションとして別料金で承っております。しばらくはサービスで受取りも代行していましたが、時期に拠るものの平均2,3時間も入管で待たされる状況は他の業務にも支障が出始めてきたので、やむなく別料金制となった経緯があります。

 

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許