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	<title>TOKYOビザ申請オフィス</title>
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	<description>銀座のビザ専門の行政書士オフィス。就労・永住・国際結婚ならお任せ下さい。日本全国対応。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 01:52:03 +0000</lastBuildDate>
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	<title>TOKYOビザ申請オフィス</title>
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	<item>
		<title>【重要】令和8年4月より「技人国」ビザ申請で日本語能力の証明が追加（カテゴリー3・4対象）</title>
		<link>https://office-immi-lawyer.com/gijinkoku-japanese-requirement-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SHINGO ITO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 01:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Status]]></category>
		<category><![CDATA[入管手続き]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格]]></category>
		<category><![CDATA[技術・人文知識・国際業務]]></category>
		<category><![CDATA[認定]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>「技術・人文知識・国際業務（技人国）」の申請書類に関する重要な変更が発表されました。 令和8年（2026年）4月15日以降の申請から、カテゴリー3または4（新設・中小規模）の企業様において、以下2点の書類が追加されます。 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://office-immi-lawyer.com/gijinkoku-japanese-requirement-2026/">【重要】令和8年4月より「技人国」ビザ申請で日本語能力の証明が追加（カテゴリー3・4対象）</a> は <a href="https://office-immi-lawyer.com">TOKYOビザ申請オフィス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">「技術・人文知識・国際業務（技人国）」の申請書類に関する重要な変更が発表されました。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>令和8年（2026年）4月15日以降の申請</strong>から、カテゴリー3または4（新設・中小規模）の企業様において、以下2点の書類が追加されます。</p>


<div class="wp-block-image is-style-vk-image-border">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html" target="_blank" rel=" noreferrer noopener"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="237" src="https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2026/04/スクリーンショット-2026-04-13-10.14.26-1024x237.jpg" alt="" class="wp-image-26521" style="width:1024px;height:auto" srcset="https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2026/04/スクリーンショット-2026-04-13-10.14.26-1024x237.jpg 1024w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2026/04/スクリーンショット-2026-04-13-10.14.26-300x69.jpg 300w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2026/04/スクリーンショット-2026-04-13-10.14.26-768x177.jpg 768w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2026/04/スクリーンショット-2026-04-13-10.14.26-1536x355.jpg 1536w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2026/04/スクリーンショット-2026-04-13-10.14.26-2048x473.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption class="wp-element-caption">入管HP,技人国ページよりhttps://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html</figcaption></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">1. 日本語能力の証明（CEFR B2相当）</h2>



<p class="wp-block-paragraph">「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」に該当する場合、以下のいずれかの証明が求められます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>JLPT N2以上</strong> / <strong>BJT 400点以上</strong></li>



<li>日本の大学、短大、専門学校等の卒業</li>



<li>日本での在留実績20年以上、など</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">現状での個人的な見解</h3>



<p class="wp-block-paragraph">ここでポイントとなるのが「対人業務に従事する場合」という条件です。 文言通りに解釈すれば、「技術・人文知識・国際業務」における技術に該当する職務に従事する場合、つまり<strong>「言語能力を必要としない純粋な技術職（社内でのプログラミングのみ等）」であれば、日本語証明は不要</strong>という主張も可能だと考えられます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、実務的には以下の留意が必要です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>「人文知識」、「国際業務」区分（通訳・翻訳・海外取引等）は、ほぼ確実に証明を求められる。</li>



<li>チームでの連携が不可欠な職種や、将来的にリーダー候補となるような職種では、「対人業務がない」という主張がどこまで通るか、職務内容の「実態」をより具体的に疎明する必要があります。</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">2.「所属機関の代表者に関する申告書」</h2>



<p class="wp-block-paragraph">新たに代表者による申告書も義務付けられます。これは不適切な雇用実態を防ぐ目的はもちろんですが、個人的には「日本語証明を提出しない（＝言語能力を必要としない職務である）」と主張する場合に、その旨を代表者からも担保させる（責任の所在を明確にする）意味が込められているかと見ています。</p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2026/04/所属機関の代表者申告書.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="所属機関の代表者申告書の埋め込み。"></object><a id="wp-block-file--media-15b0ff15-b243-4461-b580-d1c36fb4f181" href="https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2026/04/所属機関の代表者申告書.pdf">所属機関の代表者申告書</a><a href="https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2026/04/所属機関の代表者申告書.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-15b0ff15-b243-4461-b580-d1c36fb4f181">ダウンロード</a></div>



<h2 class="wp-block-heading">入管制度の変化と今回の基準への対策</h2>



<p class="wp-block-paragraph">昨今の入管業務にと感じる空気の変化について少しだけ。<br>「経営管理」の審査厳格化、手数料の値上げ、そして特定技能の枠を巡る動き……。審査期間があきらかに長期化している案件やこれまで許可されていたものが不交付といったことも起きています。日本の外国人政策は、これまでの「人手不足だから受け入れる」というフェーズから、明らかに「質の管理へ」と舵を切っています。<br>今回の改正もその一環でしょう。そういった日本政府の趣旨・背景を考えると上述した「言語能力を用いて対人業務に従事しない」「日本語能力を必要としない」といった線をいくよりは、はじめから日本語能力を有した外国人材の雇用に限定することも選択肢の一つかもしれません。</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>年末年始休業期間のお知らせ</title>
		<link>https://office-immi-lawyer.com/2025nenmatsunenshi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SHINGO ITO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 02:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。弊社の年末年始の休業日につきまして、下記のとおりお知らせ致します。  1月5日（月）より通常営業を開始いたします。 お問い合わせは随時受付けておりますが、新年の業務開始時よ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://office-immi-lawyer.com/2025nenmatsunenshi/">年末年始休業期間のお知らせ</a> は <a href="https://office-immi-lawyer.com">TOKYOビザ申請オフィス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。<br>弊社の年末年始の休業日につきまして、下記のとおりお知らせ致します。</p>



<div class="wp-block-vk-blocks-border-box vk_borderBox vk_borderBox-background-transparent is-style-vk_borderBox-style-solid-kado-tit-onborder"><div class="vk_borderBox_title_container"><i class=""></i><h4 class="vk_borderBox_title">年末年始休業期間</h4></div><div class="vk_borderBox_body">
<p class="wp-block-paragraph">2025年12月27日（土）〜2026年1月5日（月）</p>
</div></div>



<p class="wp-block-paragraph"> 1月5日（月）より通常営業を開始いたします。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://office-immi-lawyer.com/contact/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">お問い合わせ</a>は随時受付けておりますが、新年の業務開始時より順に対応をさせていただきます。<br>2026年も当オフィスをご愛顧いただきますようお願い致します。</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>投稿 <a href="https://office-immi-lawyer.com/2025nenmatsunenshi/">年末年始休業期間のお知らせ</a> は <a href="https://office-immi-lawyer.com">TOKYOビザ申請オフィス</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>申請書の「交通違反等も含む」とは？</title>
		<link>https://office-immi-lawyer.com/traffic-violation-disclosure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SHINGO ITO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 06:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Column]]></category>
		<category><![CDATA[入管手続き]]></category>
		<category><![CDATA[出入国記録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office-immi-lawyer.com/?p=26437</guid>

					<description><![CDATA[<p>在留資格の各種申請書には、犯罪による処分有無を記入する欄があります。 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無（日本国外におけるものをふくむ）※交通違反等による処分も含む。 しかし、交通違反と一口で言っても反則金（行政罰） [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">在留資格の各種申請書には、犯罪による処分有無を記入する欄があります。</p>


<div class="wp-block-image is-style-vk-image-border">
<figure class="aligncenter size-large has-custom-border"><img decoding="async" width="1024" height="259" src="http://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/11/スクリーンショット-2025-11-17-17.45.12-1024x259.jpg" alt="" class="has-border-color has-black-border-color wp-image-26439" srcset="https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/11/スクリーンショット-2025-11-17-17.45.12-1024x259.jpg 1024w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/11/スクリーンショット-2025-11-17-17.45.12-300x76.jpg 300w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/11/スクリーンショット-2025-11-17-17.45.12-768x195.jpg 768w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/11/スクリーンショット-2025-11-17-17.45.12-1536x389.jpg 1536w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/11/スクリーンショット-2025-11-17-17.45.12.jpg 1800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">在留資格認定証明書交付申請書の場合</figcaption></figure>
</div>


<p class="is-style-plain wp-block-paragraph"><em>犯罪を理由とする処分を受けたことの有無（日本国外におけるものをふくむ）※交通違反等による処分も含む。</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、交通違反と一口で言っても反則金（行政罰）で済むものもあれば、罰金（刑事罰）に該当するものもあります。実際、依頼者から「犯罪はもちろん無いが、車を運転中に交通違反で警察に捕まったことはある・・。何を書けばいい？」という質問がよくあります。<br>本記事では、実務経験にもとづき、どこまで記載すべきかを分かりやすく整理します。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>“犯罪を理由とする処分”とは？</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">結論から言うと、罰金を受けた場合は記入する必要があります。反則金で済んだ場合は記入しなくてもかまいません。無論、記入しても問題ありません。<br>記入例：何年何月、東京中央区〇〇でキックボードの信号無視で6,000円の反則金</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th></th><th>罰金</th><th>反則金</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>法的正確</strong></td><td>刑事罰</td><td>行政罰（行政上の制裁金）</td></tr><tr><td><strong>違反の程度</strong></td><td>比較的重大な交通違反</td><td>比較的軽微な交通違反</td></tr><tr><td><strong>適用される制度</strong></td><td>裁判所の判決</td><td>交通反則通告制度（青キップ等）</td></tr><tr><td><strong>前科の有無</strong></td><td>つく</td><td>つかない</td></tr><tr><td><strong>金額</strong></td><td>裁判で決定</td><td>違反の種類ごとに定め</td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>罰金（刑事罰）は必ず記載する</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">罰金は「前科」に該当し、入管法では重い意味を持ちます。次のようなケースは<strong>必ず記入が必要</strong>です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>略式命令による罰金</li>



<li>裁判所が科した罰金</li>



<li>過失事故・酒気帯び・無免許運転などで罰金処分を受けた場合</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">これを記載しなかった場合、虚偽申請に近い扱いとなり、更新不許可や永住不許可の重大な理由になり得ます。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>反則金（行政罰）は必ずしも記入する必要はない。記入してもOK</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">次のような反則行為は<strong>行政罰</strong>であり、刑事罰（前科）にはあたりません。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>一般的なスピード違反</li>



<li>信号無視</li>



<li>シートベルト違反</li>



<li>一時停止違反など</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">行政罰・反則金については、<strong>記入しなくても実務上問題になることはほとんどありません。</strong>通常の更新申請で、軽微な行政罰を書かなかったからといって不許可になるケースは稀です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">過去何年前まで記入する必要？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">過去何年前までという限定はありませんので、日本国内・国外を問わず、該当する場合は全て記入してください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">通常の<strong>更新申請と永住申請</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">この犯罪の項目欄は、永住申請においても記入箇所があります。しかし、永住申請では「※交通違反等による処分も含む。」との文言がありません。</p>


<div class="wp-block-image is-style-vk-image-border">
<figure class="aligncenter size-large has-custom-border"><img decoding="async" width="1024" height="183" src="http://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/11/スクリーンショット-2025-11-18-12.34.02-1024x183.jpg" alt="" class="has-border-color has-black-border-color wp-image-26451" srcset="https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/11/スクリーンショット-2025-11-18-12.34.02-1024x183.jpg 1024w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/11/スクリーンショット-2025-11-18-12.34.02-300x53.jpg 300w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/11/スクリーンショット-2025-11-18-12.34.02-768x137.jpg 768w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/11/スクリーンショット-2025-11-18-12.34.02-1536x274.jpg 1536w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/11/スクリーンショット-2025-11-18-12.34.02.jpg 1604w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">永住許可申請書の犯罪項目の欄</figcaption></figure>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">なぜなら、永住審査では「素行が善良であること」という基準から犯罪歴、交通違反、軽微な罰金、納税、在留状況など申請者の過去すべてを審査対象とするからです。<br>つまり、入管からすれば永住の審査では、当然あなたのことを全部教えてもらいますよ。ということです。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>申請書の注意書き追加の背景</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">これまで、申請者が「交通違反は軽いから書かなくてよい」と判断し、処分歴欄を空欄にするケースが散見されました。<br>しかし、交通違反の中には略式命令による罰金刑（刑事罰）が含まれる場合があり、これを記載しないことで後の更新審査や永住審査で不利になる可能性がありました。こうした誤解を防き、「書き漏れによるリスク」を減らす目的で注意書きが追加されたと考えられます。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>まとめ：迷ったら記載しておく</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">行政罰（反則金）は記載義務の対象ではありませんが、永住申請を予定している場合は記載推奨。また、記載すべきかどうかを迷う場合は記載しておくほうが安全です。</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>在留資格「経営・管理」― 要件厳格に。（2025年10月16日から）</title>
		<link>https://office-immi-lawyer.com/business-manager-visa-requirements-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SHINGO ITO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 05:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[入管手続き]]></category>
		<category><![CDATA[経営・管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office-immi-lawyer.com/?p=26350</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025年10月16日より「経営管理」の要件が厳格化しました。改正案のニュースは半信半疑でしたが、実際に改正となりました。ポイントは「実体を伴った会社の経営」です。改正された背景には、経営管理ビザの要件が諸外国と比べゆる [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://office-immi-lawyer.com/business-manager-visa-requirements-2025/">在留資格「経営・管理」― 要件厳格に。（2025年10月16日から）</a> は <a href="https://office-immi-lawyer.com">TOKYOビザ申請オフィス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">2025年10月16日より「経営管理」の要件が厳格化しました。<br>改正案のニュースは半信半疑でしたが、実際に改正となりました。<br>ポイントは「実体を伴った会社の経営」です。改正された背景には、経営管理ビザの要件が諸外国と比べゆるく、日本移住のための一手段として利用されていた実態があります。既に「経営管理」ビザをお持ちの方にも改正要件が適用されますが、2028年（令和10年）10月16日までを準備期間として新基準を満たしていなくても経営状況等を踏まえ総合的に審査されるようです。</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large has-custom-border"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="720" src="https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/10/スクリーンショット-2025-10-17-21.37.10-1024x720.jpg" alt="" class="has-border-color has-black-border-color wp-image-26357" style="border-width:1px" srcset="https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/10/スクリーンショット-2025-10-17-21.37.10-1024x720.jpg 1024w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/10/スクリーンショット-2025-10-17-21.37.10-300x211.jpg 300w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/10/スクリーンショット-2025-10-17-21.37.10-768x540.jpg 768w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/10/スクリーンショット-2025-10-17-21.37.10-1536x1079.jpg 1536w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/10/スクリーンショット-2025-10-17-21.37.10-2048x1439.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">改正概要</figcaption></figure>
</div>


<h3 class="wp-block-heading">経営管理ビザの改正ポイント（まずは全体像）</h3>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>1人以上の常勤職員の雇用義務</strong><br>申請者が経営する会社で1人以上の常勤職員を雇用することが必要。<br>※常勤職員としてカウントできるのは、日本人・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者です。<br>※就労ビザはカウント対象外（ex.技人国、技能、企業内転勤など）</li>



<li><strong> 資本金等の規模は3,000万円以上<br></strong>＜会社なら＞資本金の額や出資の総額で確認。<br>＜個人事業なら＞事業所の確保費・常勤職員の1年分給与・設備投資費など、事業運営に必要として投下された総額で確認。</li>



<li><strong>日本語能力（経営者本人 or 常勤職員のどちらか）<br></strong>申請者である経営者、常勤職員のいずれかに相当程度の日本語能力が必要。<br>※相当程度の日本語とは↓<br>・CEFR B2以上、JLPT N2以上、BJT400点以上<br>・日本に20年以上在留している<br>・日本の大学等の卒業<br>・日本の義務教育をでて高等学校を卒業</li>



<li><strong>経営者に経歴 or 学歴の要件</strong><br>次のどちらかで満たします。<br>＜学歴なら＞博士・修士・専門職学位（事業に関するもの。海外の学位も可）<br>＜経歴なら＞事業の経営又は管理に関する実務経験3年以上（※起業準備の特定活動期間の一部も算入可）</li>



<li><strong>事業計画の専門家確認が義務に</strong><br>在留資格決定時に提出する事業計画について、具体性・合理性かつ実現可能であるかを中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかが評価し確認が必要。<br></li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">改正後の経営管理ビザの更新では</h3>



<ol class="wp-block-list">
<li>実態ある「経営者」か<br>経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、「経営・管理」に該当しない取扱い。</li>



<li>事業所の要件<br>自宅兼事務所は原則NG。規模・独立性に見合う専用事業所の確保が必要。</li>



<li>長期出国の扱い<br>在留中に正当な理由なく長期出国していると、更新不許可につながることがあります。</li>



<li>公租公課の履行確認（更新時）<br>労働保険（雇用保険の資格取得・保険料納付）、社会保険（健康保険・厚生年金の資格取得・保険料納付）、税（源泉・法人税・消費税・地方税 等）の履行実績を資料で確認。</li>



<li>事業を営むための必要な許認可の取得<br>会社の事業に必要な許認可の取得状況を示す証明書が必要。ex.不動産の売買や賃貸業→宅地建物取引業免許、飲食店→飲食店営業許可<br>※在留許可後でないと免許が取れない場合は、次回の更新で求められる。</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">既に経営管理ビザをもつ方の更新における経過措置</h3>



<ul class="wp-block-list is-style-vk-check-mark">
<li>2025年10月16日前に受理された申請は旧基準で審査。</li>



<li>既に在留中の方が令和10年10月16日までに更新する場合　→改正基準に未達でも、経営状況や新基準へ適合する見込み等を踏まえて総合判断。※専門家の評価書の提出を求められる場合あり。</li>



<li>3年経過後の更新は原則、新基準への適合が必要。※個別の事情〔経営状況・納税履行等〕も総合考慮する旨の記載あり。</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<h3 class="wp-block-heading">よくある質問（かんたん版）</h3>



<div class="wp-block-vk-blocks-faq2 vk_faq  "><div class="vk_faq-header"></div><dl class="vk_faq-body">
<dt class="wp-block-vk-blocks-faq2-q vk_faq_title" aria-label="質問">
<p class="wp-block-paragraph">「常勤職員」に誰をカウントできますか？</p>
</dt>



<dd class="wp-block-vk-blocks-faq2-a vk_faq_content" aria-label="回答">
<p class="wp-block-paragraph">日本人・特別永住者・身分系在留資格（永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など）。就労系在留資格の方はカウント不可。</p>
</dd>
</dl><div class="vk_faq-footer"></div></div>



<div class="wp-block-vk-blocks-faq2 vk_faq  vk_faq-accordion vk_faq-accordion-open"><div class="vk_faq-header"></div><dl class="vk_faq-body">
<dt class="wp-block-vk-blocks-faq2-q vk_faq_title" aria-label="質問">
<p class="wp-block-paragraph">他の在留資格も厳しくなりましたか？</p>
</dt>



<dd class="wp-block-vk-blocks-faq2-a vk_faq_content" aria-label="回答">
<p class="wp-block-paragraph">今回の改正は経営管理ビザが対象です。他のビザの要件は変わっていません。</p>
</dd>
</dl><div class="vk_faq-footer"></div></div>



<div class="wp-block-vk-blocks-faq2 vk_faq  "><div class="vk_faq-header"></div><dl class="vk_faq-body">
<dt class="wp-block-vk-blocks-faq2-q vk_faq_title" aria-label="質問">
<p class="wp-block-paragraph">個人事業ですが「3,000万円」はどう考えますか？</p>
</dt>



<dd class="wp-block-vk-blocks-faq2-a vk_faq_content" aria-label="回答">
<p class="wp-block-paragraph">事業所の確保費用、常勤職員の1年分給与、設備投資費など、事業に必要として投下された総額で立証します（見積・契約・振込等の裏付けが鍵）。</p>
</dd>
</dl><div class="vk_faq-footer"></div></div>



<div class="wp-block-vk-blocks-faq2 vk_faq  "><div class="vk_faq-header"></div><dl class="vk_faq-body">
<dt class="wp-block-vk-blocks-faq2-q vk_faq_title" aria-label="質問">
<p class="wp-block-paragraph">日本語力はどう証明しますか？</p>
</dt>



<dd class="wp-block-vk-blocks-faq2-a vk_faq_content" aria-label="回答">
<p class="wp-block-paragraph">JLPT N2／BJT400／日本の大学卒／20年以上の在留／義務教育修了など。試験以外の資料でも可。</p>
</dd>
</dl><div class="vk_faq-footer"></div></div>



<div class="wp-block-vk-blocks-faq2 vk_faq  "><div class="vk_faq-header"></div><dl class="vk_faq-body">
<dt class="wp-block-vk-blocks-faq2-q vk_faq_title" aria-label="質問">
<p class="wp-block-paragraph">事業計画に専門家の確認が必要？</p>
</dt>



<dd class="wp-block-vk-blocks-faq2-a vk_faq_content" aria-label="回答">
<p class="wp-block-paragraph">現在のところ、該当する専門家は中小企業診断士・公認会計士・税理士とされています。これら専門家による事業計画書の内容が具体性・合理性・実現可能性を確認した評価書面が必要となります。施行後に対象者が変更になる可能性もあり。</p>
</dd>
</dl><div class="vk_faq-footer"></div></div>



<div class="wp-block-vk-blocks-faq2 vk_faq  "><div class="vk_faq-header"></div><dl class="vk_faq-body">
<dt class="wp-block-vk-blocks-faq2-q vk_faq_title" aria-label="質問">
<p class="wp-block-paragraph">申請までに新基準を満たせない場合は？</p>
</dt>



<dd class="wp-block-vk-blocks-faq2-a vk_faq_content" aria-label="回答">
<p class="wp-block-paragraph">施行から3年以内の更新は、見込みも含めた総合判断。ただし3年経過後は原則完全適合が求められます。</p>
</dd>
</dl><div class="vk_faq-footer"></div></div>



<div class="wp-block-vk-blocks-faq2 vk_faq  "><div class="vk_faq-header"></div><dl class="vk_faq-body">
<dt class="wp-block-vk-blocks-faq2-q vk_faq_title" aria-label="質問">
<p class="wp-block-paragraph">事業に必要な許認可が、「経営・管理」許可を受けてからでないと取得できないときは、どうすれば良いですか？</p>
</dt>



<dd class="wp-block-vk-blocks-faq2-a vk_faq_content" aria-label="回答">
<p class="wp-block-paragraph">そういった場合、あらかじめ取得できないことに正当な理由があると認められるはずです。取得できない具体的理由を説明した文書（様式自由）の提出が必要です。なお、次回の更新で取得状況を確認されることとなります。</p>
</dd>
</dl><div class="vk_faq-footer"></div></div>



<div class="wp-block-vk-blocks-faq2 vk_faq  "><div class="vk_faq-header"></div><dl class="vk_faq-body">
<dt class="wp-block-vk-blocks-faq2-q vk_faq_title" aria-label="質問">
<p class="wp-block-paragraph">改正の前に「経営・管理」の申請をしました。新基準が適用されますか？</p>
</dt>



<dd class="wp-block-vk-blocks-faq2-a vk_faq_content" aria-label="回答">
<p class="wp-block-paragraph">2025年10月16日の前までに受付された申請は改正前の基準で審査されます。<br>ただし、改正前の許可基準の適用により許可処分となった場合であっても、施行日から３年を経過した後は改正後の許可基準を満たす必要がありますので、十分に留意してください。</p>
</dd>
</dl><div class="vk_faq-footer"></div></div>



<div class="wp-block-vk-blocks-faq2 vk_faq  "><div class="vk_faq-header"></div><dl class="vk_faq-body">
<dt class="wp-block-vk-blocks-faq2-q vk_faq_title" aria-label="質問">
<p class="wp-block-paragraph">「経営・管理」で在留していて、もうすぐ在留期間の更新が必要ですが、更新申請までに基準を満たせないときはどうすれば良いですか？</p>
</dt>



<dd class="wp-block-vk-blocks-faq2-a vk_faq_content" aria-label="回答">
<p class="wp-block-paragraph">施行日から３年を経過する日（令和１０年１０月１６日）までの間については、改正後の基準に適合していない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ許否判断がなされます。</p>
</dd>
</dl><div class="vk_faq-footer"></div></div>



<h3 class="wp-block-heading">2028年までに何をすればよい？（慌てずに簡易チェック）</h3>



<ul class="wp-block-list is-style-vk-check-mark">
<li><strong>常勤職員：</strong>対象となる常勤職員を1名採用しておく。</li>



<li><strong>資本金</strong>：3,000万円の根拠資料（登記・入金、見積・契約・支払）を準備。</li>



<li><strong>日本語力</strong>：経営者である申請者 or 常勤の職員に日本語能力（N2相当）を確保。</li>



<li><strong>学歴/職歴</strong>：経営者である申請者に経営にかんする学士や修士等の学歴 or 経営の経験3年以上の裏付け。</li>



<li><strong>専門家の確認</strong>：（新規で経営管理をとる場合）事業計画書の内容を専門家（中小企業診断士/公認会計士/税理士）に評価・確認の準備。</li>



<li><strong>事業所</strong>：自宅兼用でない専用オフィス。（契約書・図面・写真）</li>



<li><strong>税・社保・労保</strong>：従業員の資格取得・納付の実績資料を用意。</li>



<li><strong>事業に必要な許認可の取得：</strong>ex.不動産の売買や賃貸業→宅地建物取引業免許、飲食店→飲食店営業許可。</li>



<li><strong>長期出国は正当な理由が必要：</strong>在留中に正当な理由なく長期出国していると、更新不許可。</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">今回の法改正により、経営管理は厳格化されました。しかし、まずは慌てず新基準の内容をよく確認してください。<br>2028年10年16日までは、新基準をみたしていなくても総合的に審査されることになっています。それまでには3年もありますので、本当に満たすことができるかどうか、いっそのこと会社代表というポジションをだれかに譲る、はたまた日本からは戦略的撤退、などといった様々な可能性を模索することも重要になるかと考えます。</p>
<p>投稿 <a href="https://office-immi-lawyer.com/business-manager-visa-requirements-2025/">在留資格「経営・管理」― 要件厳格に。（2025年10月16日から）</a> は <a href="https://office-immi-lawyer.com">TOKYOビザ申請オフィス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>在留資格認定証明書（COE）が不要になったら？返納理由書とポイント</title>
		<link>https://office-immi-lawyer.com/coestatus-hennou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SHINGO ITO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 02:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Column]]></category>
		<category><![CDATA[入管手続き]]></category>
		<category><![CDATA[取下げ]]></category>
		<category><![CDATA[認定]]></category>
		<category><![CDATA[返納]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office-immi-lawyer.com/?p=26055</guid>

					<description><![CDATA[<p>入管審査の長期化によって申請者や受入会社にも様々な事情が発生します。今回は在留資格認定証明書（Certificate of Eligibility、COE）を取得したものの、不要となったCOEの扱いについて解説します。  [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://office-immi-lawyer.com/coestatus-hennou/">在留資格認定証明書（COE）が不要になったら？返納理由書とポイント</a> は <a href="https://office-immi-lawyer.com">TOKYOビザ申請オフィス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-vk-blocks-balloon vk_balloon vk_balloon-position-left vk_balloon-type-speech vk_balloon-animation-none"><div class="vk_balloon_icon"><figure><img decoding="async" class="vk_balloon_icon_image vk_balloon_icon_image-type-normal " src="http://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2021/08/pexels-photo-6541751.jpeg" alt=""/><figcaption class="vk_balloon_icon_name">人事担当</figcaption></figure></div><div class="vk_balloon_content_outer"><div class="vk_balloon_content  "><span class="vk_balloon_content_before "></span><span class="vk_balloon_content_after "></span>
<p class="wp-block-paragraph">せっかくCOEを取ってもらいましたが、本人が退職することになりCOEが不要になりました。ビザの発給や在留カードの取得はしていません。<br>この場合、会社として入管に何か手続きは必要ですか？</p>
</div></div></div>



<p class="wp-block-paragraph">入管審査の長期化によって申請者や受入会社にも様々な事情が発生します。<br>今回は在留資格認定証明書（Certificate of Eligibility、COE）を取得したものの、不要となったCOEの扱いについて解説します。<br></p>



<h2 class="wp-block-heading">COEの返納に必要な書類</h2>



<p class="wp-block-paragraph">結論から言うと、不要となったCOEは入管（出入国在留管理局）へ返納することがおすすめです。不要となったCOEを放置しておくと次回の申請時に不利となる可能性（後述）があります。<br>COEの返納はシンプルです。<strong>COE本体</strong>と<strong>返納理由書</strong>の2つだけ。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>在留資格認定証明書（Certificate of Eligibility,COE）の原本<br></strong>※紙のCOEはその原本。<br>※電子メールで交付された「電子COE」は、当メールをプリントアウトした紙。</li>



<li><strong>返納理由書</strong><br>入管HPにFormatがあります。</li>
</ol>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/05/返納理由書.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:550px" aria-label="返納理由書の埋め込み。"></object><a id="wp-block-file--media-c9b62542-acb8-42a4-9d0e-c3430325d6d8" href="https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/05/返納理由書.pdf">返納理由書</a><a href="https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/05/返納理由書.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-c9b62542-acb8-42a4-9d0e-c3430325d6d8">ダウンロード</a></div>



<p class="wp-block-paragraph">記入事項は<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vk-color-primary-color">申請番号、返納者（提出者）の氏名、申請人との関係、返納理由</mark>のみ。</p>



<h2 class="wp-block-heading">返納先と返納方法</h2>



<p class="wp-block-paragraph">▼返納先<br><strong>当該COEを交付した入管 or 最寄りの入管</strong></p>


<div class="wp-block-image is-style-vk-image-border">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="368" src="http://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/05/スクリーンショット-2025-05-29-10.48.56-1024x368.jpg" alt="" class="wp-image-26064" style="width:432px;height:auto" srcset="https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/05/スクリーンショット-2025-05-29-10.48.56-1024x368.jpg 1024w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/05/スクリーンショット-2025-05-29-10.48.56-300x108.jpg 300w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/05/スクリーンショット-2025-05-29-10.48.56-768x276.jpg 768w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/05/スクリーンショット-2025-05-29-10.48.56.jpg 1196w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">名古屋入管から交付されたCOEなら名古屋入管に。（画像は電子COE）</figcaption></figure>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">▼返納方法<br><strong>窓口に直接持参 or郵送で送付</strong><br>※郵送の際は追跡できる郵便（書留郵便やレターパックなど）で送ると安心です。<br>※封筒には「在留資格認定証明書返納書類在中」と明記しておくと親切でしょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">返納しないと将来どうなる？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">「返納しなくてもCOEは有効期限切れで無効になるし、そのままでいいのでは？」と思うかもしれません。しかし、入管は「COEを発行したのにこの人は入国したのか？来日を取りやめたのか？」という情報も把握しています。<br>例えば、とある会社がAさんを招へいする予定でCOEを取得したものの、そのCOEが不要となり返納を放置していたとします。その後、Bさんを招へいするためCOE申請をした場合、入管はAさんに交付したCOEの扱いについて確認を行う可能性があります。<br>このように以前取得したCOEが<strong>未返納のままだと、それが返納されるまで新しい申請の審査が進まないケースもあり得ます</strong>。不要になったCOEをきちんと返納しておかないと、記録上は「発行済みのCOEが宙ぶらりんの状態」となり、次回申請時に余計な確認や遅れを招くかもしれません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">おわりに</h2>



<p class="wp-block-paragraph">使わなくなったCOEの<strong>返納手続き自体はシンプル</strong>です。書類を用意して入管局へ提出するだけです。理由も「入国取りやめ」で問題ありません。きちんと返納しておくことで今後の手続きもスムーズにすることができます。COEが不要となったらそのまま放置せず返納が安心です。きちんと対応して、今後のビザ申請に備えておきましょう。</p>



<div class="wp-block-vk-blocks-border-box vk_borderBox vk_borderBox-background-transparent has-text-color has-vk-color-primary-dark-color is-style-vk_borderBox-style-solid-kado-tit-tab"><div class="vk_borderBox_title_container has-background has-vk-color-primary-dark-background-color"><i class="fa-solid fa-circle-check" aria-hidden="true"></i><h4 class="vk_borderBox_title">あわせて読みたい</h4></div><div class="vk_borderBox_body">
<div class="wp-block-vk-blocks-blog-card has-border-color is-layout-flow wp-block-vk-blocks-blog-card-is-layout-flow" style="border-color:#0000001f;border-width:1px;border-radius:5px;padding-top:1.5rem;padding-right:1.5rem;padding-bottom:1.5rem;padding-left:1.5rem">
<div class="wp-block-columns vk_flex-wrap-reverse-on-mobile is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-e37897db wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:66.6%"><h5 class="wp-block-vk-blocks-blog-card-title"><a href="https://office-immi-lawyer.com/torisage/" target="_self" >申請の取下げとは</a></h5>

<div class="wp-block-vk-blocks-blog-card-excerpt"><p class="wp-block-vk-blocks-blog-card-excerpt__excerpt">在留資格の審査期間って長いですよね。 先日申請中の案件をご本人のやむを得ない事情により申請の取下げ（キャンセル）をしてきました。 正確に言うと、申請後の許可が下りてからの取下げでしたが、許可が下りた後であっても一定の期間 [&hellip;]</div></div>



<div class="wp-block-column is-vertically-aligned-top is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:33.3%"><figure class="wp-block-vk-blocks-blog-card-featured-image"><a href="https://office-immi-lawyer.com/torisage/" target="_self"  ><img src='https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2018/10/AdobeStock_42236498.jpg' class="has-border-color" style="border-color:#0000001f;border-radius:5px;border-width:1px;object-fit:cover;" /></a></figure></div>
</div>
</div>
</div></div>
<p>投稿 <a href="https://office-immi-lawyer.com/coestatus-hennou/">在留資格認定証明書（COE）が不要になったら？返納理由書とポイント</a> は <a href="https://office-immi-lawyer.com">TOKYOビザ申請オフィス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本国外で在留カードを紛失した場合の対応方法と再交付手続き</title>
		<link>https://office-immi-lawyer.com/lost-residence-card-abroad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SHINGO ITO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 12:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Column]]></category>
		<category><![CDATA[入管手続き]]></category>
		<category><![CDATA[再入国許可]]></category>
		<category><![CDATA[在留カード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office-immi-lawyer.com/?p=25798</guid>

					<description><![CDATA[<p>海外で在留カードを紛失してしまったら&#160; 在留カードは、日本に中長期在留する外国人にとって身分証明となる大切なカードです。海外旅行や一時帰国中に在留カードを失くしてしまうと、「日本に再入国できなくなるのでは？」と [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://office-immi-lawyer.com/lost-residence-card-abroad/">日本国外で在留カードを紛失した場合の対応方法と再交付手続き</a> は <a href="https://office-immi-lawyer.com">TOKYOビザ申請オフィス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">海外で在留カードを紛失してしまったら&nbsp;</h3>



<p class="wp-block-paragraph">在留カードは、日本に中長期在留する外国人にとって身分証明となる大切なカードです。海外旅行や一時帰国中に在留カードを失くしてしまうと、「日本に再入国できなくなるのでは？」と不安になるかもしれません。しかし、落ち着いて所定の手順を踏めば問題ありません。ここでは、海外で在留カードを紛失した場合の対応策について、公式情報をもとに分かりやすく解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">現地でまず行うべきこと：警察への紛失届</h3>



<p class="wp-block-paragraph">海外で在留カードを紛失したと気付いたら、<strong>まず速やかに現地の警察署に行き、紛失の届出を行いましょう</strong>。警察に紛失届を出すと、<strong>「遺失届受理証明書」などの紛失を証明する書類</strong>を発行してもらえます。盗難に遭った場合も同様に警察へ届け出て、盗難届の受理証明書を取得してください。この書類は後述する在留カード再発行手続きで求められる重要な証拠となります。</p>



<div class="wp-block-vk-blocks-alert vk_alert alert alert-info has-alert-icon"><div class="vk_alert_icon"><div class="vk_alert_icon_icon"><i class="fa-solid fa-circle-info" aria-hidden="true"></i></div><div class="vk_alert_icon_text"><span>Information</span></div></div><div class="vk_alert_content">
<p class="wp-block-paragraph">在留カードの紛失自体に罰則はありませんが、悪用を防ぐためにも迅速に警察へ届け出を行い、証明書を受け取っておきましょう。また、災害（火災・自然災害など）で紛失した場合は、消防署や自治体から「罹災証明書」を発行してもらう必要があります。</p>
</div></div>



<p class="wp-block-paragraph">なお、在留カードと一緒に<strong>パスポートも紛失してしまった場合</strong>は、早急に滞在先の日本国以外のご自身の国の大使館・領事館に連絡し、新しいパスポートの発給手続きを行ってください。パスポートは渡航に必須ですので、紛失した場合は現地での再発行が必要です（多くの場合、「一時旅券（Emergency Passport）」などを発行してもらえます）。</p>


<div class="wp-block-image is-style-vk-image-border">
<figure class="aligncenter size-full is-resized has-custom-border"><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="533" src="http://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/05/AdobeStock_272268803.jpeg" alt="" class="wp-image-25823" style="border-width:1px;width:430px;height:auto" srcset="https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/05/AdobeStock_272268803.jpeg 800w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/05/AdobeStock_272268803-300x200.jpeg 300w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/05/AdobeStock_272268803-768x512.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></figure>
</div>


<h3 class="wp-block-heading">日本への再入国時に必要な書類と手続き</h3>



<p class="wp-block-paragraph">在留カードを所持せずに日本に再入国する際には、通常よりいくつか追加の書類や手続きが必要になります。以下にポイントをまとめます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>在留カードのみ紛失した場合：</strong>パスポートに有効な<strong>再入国許可（いわゆる「みなし再入国許可」を含む）があれば、在留カードがなくても日本への再入国自体は可能です。</strong>それが有効である限り入国審査自体は問題なく通過できます。ただし、日本の空港で入国審査官に在留カードの提示を求められた際には、紛失した旨を伝え、先述の警察からの遺失届受理証明書を提示してください。</li>



<li><strong>パスポートも紛失し新しく発行した場合：</strong>新しいパスポートには再入国許可のスタンプがないため、入国審査で在留資格を証明できず、搭乗拒否や入国拒否のリスクがあります。このリスクを避けるため日本の入管で<strong>「再入国許可期限証明書」</strong>を発行してもらいましょう。この証明書は、再入国許可を持っていることを証明するものです。日本にいる家族や友人、所属企業の担当者などに依頼し、代理で入管から取得することができます。<br>※証明書は原本が確実ですが、メール等の画像データでも認められることがあります。新しいパスポートおよび警察の紛失届証明書と合わせて携帯します。搭乗手続きや日本入国時にそれらを提示することで、在留資格を証明でき無事に再入国できるでしょう。</li>
</ul>



<ol class="wp-block-list"></ol>



<h3 class="wp-block-heading">日本入国後の在留カード再交付手続き&nbsp;</h3>



<p class="wp-block-paragraph">日本に再入国したら、<strong>入国した日を含め14日以内に在留カードの再交付申請</strong>を行う必要があります。この手続きは日本の入管で行います。具体的な手順と必要書類は次のとおりです。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>申請先：<br></strong>お住まいの地域を管轄する<strong>入管</strong>に本人が出向いて申請します。管轄地域の入管は<a href="https://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html">公式サイト</a>で確認できます。基本的には平日の日中（例えば9時～16時）に受付が行われています。</li>



<li><strong>必要書類の準備</strong>：
<ol class="wp-block-list">
<li>在留カード再交付申請書</li>



<li>写真<br>※ タテ４cm×ヨコ３cm。写真の注意点は<a href="https://office-immi-lawyer.com/about-photos/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a></li>



<li>所持を失ったことを証する資料<br>「警察署の遺失物（盗難）届出証明書」など<br>※在留カードを紛失・盗難に遭った事実を証明する書類<br>※当証明書が入手できなかった場合、紛失に至る経緯を記載した<strong><a href="https://www.moj.go.jp/isa/content/001433853.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">陳述書</a></strong>を提出</li>



<li>漢字氏名の併記を希望する場合は在留カード漢字氏名表記申出書<br><a href="https://www.moj.go.jp/isa/content/930004177.pdf">在留カード漢字氏名表記申出書(PDF:129KB)</a><br><a href="https://www.moj.go.jp/isa/content/930004184.xls">在留カード漢字氏名表記申出書(Excel:51KB)</a></li>



<li>パスポートを提示</li>



<li>パスポートを提示できないときは、その理由を記載した理由書<br><a href="https://www.moj.go.jp/isa/content/001436245.pdf">旅券を提示することができない理由書(PDF:535KB)</a><br><a href="https://www.moj.go.jp/isa/content/001434928.xlsx">旅券を提示することができない理由書(Excel:15KB)</a></li>



<li>資格外活動許可書を提示<br>※当許可書の交付を受けている場合</li>



<li>身分を証する文書等の提示（パスポート等）</li>



<li>住民票等の申請人との関係を疎明する資料（代理人や 取次者が申請する場合）</li>



<li>診断書等の疎明資料（代理人や取次者が、申請人本人の疾病を理由に申請を提出する場合）</li>



<li><a href="https://www.moj.go.jp/isa/content/930004191.pdf">委任状（PDF:54KB）</a>（代理人が申請人本人の依頼により申請を提出する場合）</li>



<li>代理人・取次者の顔写真付きの本人確認書類（顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合はそれに準ずる書類）<br>本人確認書類について、詳しくはこちら→<a href="https://www.moj.go.jp/isa/content/001434929.pdf">本人確認書類について(PDF:470KB)</a><br><br>※ 申請期間（紛失の事実を知った日から１４日以内）を超えた場合は、理由等を記載した書類（<a href="https://www.moj.go.jp/isa/content/001434936.pdf">参考様式&nbsp;PDF:34KB</a>）が別途必要となります。<br>※ 在留カードが即日で交付されず、後日改めて在留カードを受領するときは、次の書類を提出してください。</li>
</ol>
</li>



<li><strong>新しい在留カードの受け取り：</strong>&nbsp;再交付申請が受理されると、多くの場合、<strong>申請した当日中に新しいカードを受け取ることができます</strong>。ただし、入管の混雑状況によっては当日中に受け取れず後日交付になることもあります。その場合は次の書類が必要になります。
<ol class="wp-block-list">
<li>申請受付票</li>



<li>旅券（又は在留資格証明書）</li>



<li>身分を証する文書等の提示</li>
</ol>
</li>



<li><strong>手数料：</strong>０円</li>
</ol>



<div class="wp-block-vk-blocks-alert vk_alert alert alert-info has-alert-icon"><div class="vk_alert_icon"><div class="vk_alert_icon_icon"><i class="fa-solid fa-circle-info" aria-hidden="true"></i></div><div class="vk_alert_icon_text"><span>Information</span></div></div><div class="vk_alert_content">
<p class="wp-block-paragraph">新しい在留カードを受け取るまでの間（日本再入国からカード交付まで）、<strong>必ずパスポートと警察の届出証明の控えを携帯しておきましょう</strong>。万一、入国後に在留カードの提示を警察官から求められた場合、不法滞在者と疑われたり、在留カード不携帯の違反として罰金の対象になる可能性があります。</p>
</div></div>



<h3 class="wp-block-heading">手続きの期限と法的な留意点（14日以内）&nbsp;</h3>



<p class="wp-block-paragraph">在留カードを紛失した場合の再交付申請には期限が定められており、「紛失した事実を知った日から14日以内」に手続きをしなければならないと法律で規定されています（海外で紛失に気付いた場合は再入国した日がその「事実を知った日」とみなされます）。</p>



<h3 class="wp-block-heading">よくある質問と注意点&nbsp;</h3>



<p class="wp-block-paragraph">最後に、海外で在留カードを紛失した際によくある質問や注意点をQ&amp;A形式でまとめます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Q: 海外で在留カードを失くした場合、日本大使館で再発行してもらえますか？</strong><br><strong>A:</strong>&nbsp;いいえ。在外日本大使館や領事館では在留カードの再交付手続きは行っていません。紛失届の発行などは現地警察で行い、日本への再入国後に日本の入管で再交付が必要です。</li>



<li><strong>Q: 在留カードが手元になくても日本に再入国できますか？</strong><br><strong>A:</strong>&nbsp;原則として可能です。上述のように有効な再入国許可がパスポート上にあれば在留カード提示なしでも入国審査は通過できます。</li>



<li><strong>Q: パスポートも同時に失くしてしまった場合はどうすればいいですか？</strong><br><strong>A:</strong>&nbsp;まずは、現地の自国大使館で新しいパスポートを発給してもらってください。その上で、日本に再入国するために<strong>再入国許可期限証明書</strong>を取得する必要があります。これは日本にいる代理人（家族や知人、所属先など）を通じて入管で発行してもらえます。新しいパスポート・再入国許可期限証明書・警察の紛失証明書を揃えておけば、航空会社で搭乗を拒否されるリスクを減らし、日本への入国審査もスムーズに通過できるでしょう。</li>



<li><strong>Q: 再交付の手続きはどこで行えばいいですか？</strong><br><strong>A:</strong>&nbsp;日本のお住まいを管轄する入管で行います。</li>



<li><strong>Q: 再交付申請に料金はかかりますか？</strong><br><strong>A:</strong>&nbsp;紛失や盗難による再交付申請の場合、手数料は<strong>無料</strong>です。収入印紙などを準備する必要はありません。</li>



<li><strong>Q: 代理人でも手続きできますか？</strong><br><strong>A:</strong>&nbsp;やむを得ない事情がある場合は可能です。本人が入管に出向けない場合、家族や勤務先の担当者などが委任状を持参すれば代理申請が認められています。</li>



<li><strong>Q: 紛失届を出した後に在留カードが見つかったらどうしますか？</strong><br><strong>A:</strong>&nbsp;再入国後すぐに旧在留カードが見つかった場合でも、念のため入管に連絡し指示を仰いでください。再交付申請前であれば引き続きそのカードを使用できる可能性がありますが、警察に遺失物届を提出している以上、第三者による不正利用防止の観点から入管に報告しておく方が安心です。</li>



<li><strong>Q: 紛失した在留カードが悪用される心配はありますか？</strong><br><strong>A:</strong>&nbsp;在留カードは写真付きの個人証明書であり、不正に使用されるリスクはゼロではありません。幸いICチップも搭載されているため偽造は難しいですが、他人に成りすまされる可能性もあります。警察や入管に相談しておくとよいでしょう。</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">以上、海外で在留カードを紛失した場合の対処法について解説しました。大切なのは<strong>落ち着いて必要な手順を踏むこと</strong>と、<strong>期限内に正式な再交付手続きを行うこと</strong>です。最初は不安になるかもしれませんが、公式に定められた流れに沿って対応すれば問題なく日本に再入国でき、新しい在留カードを手にすることができます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">▼出入国在留管理庁 公式サイト <br>紛失等による在留カードの再交付申請<br><a href="https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html">https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html</a><br> 手続きの詳細や必要書類の最新情報はこちらをご確認ください。</p>
<p>投稿 <a href="https://office-immi-lawyer.com/lost-residence-card-abroad/">日本国外で在留カードを紛失した場合の対応方法と再交付手続き</a> は <a href="https://office-immi-lawyer.com">TOKYOビザ申請オフィス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>技術・人文知識・国際業務ビザの許可・不許可事例【日本の専門学校編】</title>
		<link>https://office-immi-lawyer.com/technical-humanities-cases-part2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SHINGO ITO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 07:19:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visa Status]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格]]></category>
		<category><![CDATA[変更]]></category>
		<category><![CDATA[技術・人文知識・国際業務]]></category>
		<category><![CDATA[留学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office-immi-lawyer.com/?p=25704</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回に続き、今回は日本の専門学校を卒業した専門士・高度専門士の許可が下りたケースと不許可となったケースを具体的に紹介します。参照元【「技術・人文知識・国際業務」への変更許可/不許可事例】　入国管理局 (令和６年１２月２５ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://office-immi-lawyer.com/technical-humanities-cases-part2/">技術・人文知識・国際業務ビザの許可・不許可事例【日本の専門学校編】</a> は <a href="https://office-immi-lawyer.com">TOKYOビザ申請オフィス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">前回に続き、今回は日本の専門学校を卒業した専門士・高度専門士の許可が下りたケースと不許可となったケースを具体的に紹介します。<br>参照元【「技術・人文知識・国際業務」への変更許可/不許可事例】　入国管理局 (令和６年１２月２５日改訂)<br><a href="https://www.moj.go.jp/isa/content/001413912.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">001413912.pdf</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">専門学校卒業者の事例（日本の専門学校〔専門士〕を修了した留学生）</h2>



<h3 class="wp-block-heading">◯許可事例（専門学校卒業者）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">日本の専門学校（専門課程）を修了し「専門士」の称号を得た留学生の事例です。専門学校での専攻内容と就職先で従事する業務との関連性がポイントになります。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>マンガ・アニメーション科（専門士）</strong> – 在学中にゲーム理論・CG・プログラミング等を履修。コンピュータ関連サービス企業との契約でゲーム開発業務に従事。【許可理由】専攻で習得したスキルをそのままゲーム開発に活用しており、専門性が明確。</li>



<li><strong>マンガ・アニメーション科専門学校卒（専門士）</strong> – ゲーム開発会社でキャラクターデザインなどゲーム開発業務に従事。【許可理由】専攻で培ったアニメ・デザインの技能を活かした創作的業務のため。</li>



<li><strong>マンガ・アニメーション科専門学校卒（専門士）</strong> – アニメ制作会社で絵コンテの構成や原画作成等の創作業務に従事。【許可理由】専攻知識を活かし主体的なアニメ制作業務に携わるため。</li>



<li><strong>マンガ・アニメーション科専門学校卒（専門士）</strong> – アニメ制作会社で入社後6ヶ月間背景美術の研修を受けつつ、その後絵コンテ制作や原画作成など創作業務に従事。【許可理由】一定の研修後に主体的な創作活動を行うため。</li>



<li><strong>マンガ・アニメーション科卒</strong> – コンピュータ関連サービス企業でゲーム開発業務に従事。【許可理由】在学中にゲーム理論・CG・プログラミング等を履修しており、専攻知識を活かした業務のため。</li>



<li><strong>電気工学科（専門士）</strong> – 通信設備工事会社との契約で、電気工事の施工図作成や現場職人の指揮監督等に従事。【許可理由】電気工学の専門知識を要する設計・監督業務であり、専門士の技能が活かされている。</li>



<li><strong>建築室内設計科（専門士）</strong> – 建築設計・監理会社との契約で、建築積算（コスト見積）業務に従事。【許可理由】建築分野の専門課程修了者が専門知識を要する積算業務を担当しており許可。</li>



<li><strong>自動車整備科（専門士）</strong> – 自動車整備・販売会社との契約で、サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等の重要部分の点検・整備・分解を担当。併せて整備主任者としての業務にも携わる予定。【許可理由】自動車整備の専門技能を習得済みで、整備主任者として専門業務に就くため許可。</li>



<li><strong>国際IT科（専門士）</strong> – 在学中にプログラミング等を習得。金属部品製造会社との契約で、自社ホームページや社内システムの構築業務に従事。【許可理由】IT専攻の知識を製造業のIT化業務に活かす専門職であり許可。</li>



<li><strong>ゲームクリエーター学科卒</strong> – ITコンサルタント企業にてゲームプランナーとして海外向けゲームの発信、ゲームアプリのカスタマーサポート業務に従事。【許可理由】ゲーム開発の知見と国際業務の経験が求められる専門性が認められる業務のため許可。</li>



<li><strong>ロボット・機械学科卒</strong> – 工作機械設計・製造企業にて機械加工課に配属され、部品図面の確認、精度確認、加工設備のプログラム作成等の業務に従事。【許可理由】CAD実習、工業数理、材料力学等の履修内容が専門業務に直結しているため許可。</li>



<li><strong>情報システム開発学科卒</strong> – 電気機械・器具製造企業にて現場作業用システムのプログラム作成、ネットワーク構築業務に従事。【許可理由】プログラミングおよびネットワーク技術の専門知識が求められる業務のため許可。</li>



<li><strong>国際コミュニケーション学科卒</strong> – 人材派遣・育成・研修サービス事業にて外国人スタッフの接遇教育、管理等のマネジメント業務に従事。【許可理由】異文化コミュニケーションおよび接遇研修の知識が求められる業務のため許可。</li>



<li><strong>国際ビジネス学科卒 </strong>– 飲食店経営会社の本社事業開発室にてアルバイトスタッフの採用、教育、入社説明資料の作成業務に従事。【許可理由】ホテル演習やビジネスマナー等の履修内容が業務内容に適合するため許可。</li>



<li><strong>観光・レジャーサービス学科卒</strong> – 大型リゾートホテルにて総合職としてフロント業務、予約管理、コンシェルジュ業務、顧客満足度分析等に従事。【許可理由】観光地理、旅行業務、ホスピタリティ論等の専門知識が業務に適合するため許可。</li>



<li><strong>工業専門課程ロボット・機械学科卒</strong> – 金属工作機械製造企業にて初年度研修後、機械の精度調整、加工設備のプログラム作成、工作機械の組立作業に従事。【許可理由】プロダクトデザイン、材料力学等の履修内容が製造業務に直結しているため許可。</li>



<li><strong>法律実務学科卒</strong> – コンビニエンスストアにて店長補佐として採用され、実務研修後に店長へ昇進、マーケティングや店舗運営・管理業務に従事。【許可理由】法律やマーケティング知識を活かした店舗管理業務として専門性が認められるため許可。</li>



<li><strong>デザイン科専門学校卒（専門士）</strong> – デザイン事務所でデザイナーとして創作業務に従事。【許可理由】専攻したデザイン知識を活かした創造的業務のため。</li>



<li><strong>デザイン科専門学校卒（専門士）</strong> – 服飾企業でファッションコーディネーターとして商品の企画・販促やディスプレイ考案業務に従事。【許可理由】専攻知識を活かしたファッション分野の業務のため。</li>



<li><strong>デザイン科専門学校卒（専門士）</strong> – 服飾企業に海外広報担当として採用され、3ヶ月の店舗販売研修を経て本社で海外広報業務に従事。【許可理由】所定の研修後に専攻知識を活かした広報業務に就いているため。</li>



<li><strong>デザイン科専門学校卒（専門士）</strong> – 服飾企業でパタンナーとして裁断・縫製など一部製造工程を伴う創作業務に従事。【許可理由】専攻知識を活かし、制作過程に創造性を発揮する業務のため。</li>



<li><strong>美容科（専門士）</strong> – 化粧品販売会社に正社員採用され、ビューティーアドバイザーとして店頭活動を通じた美容製品の企画開発やマーケティング業務に従事。【許可理由】美容分野の専門知識と技能を活かし、商品開発・販売戦略という専門的業務に携わるため許可。</li>



<li><strong>美容専門課程専門学校卒（専門士）</strong> – 化粧品会社で海外進出準備の企画・マネジメント業務に従事。【許可理由】専攻した美容の知識を活かした企画管理業務のため。</li>



<li><strong>美容専門課程専門学校卒（専門士）</strong> – ヘアウィッグやエクステ等の製品開発・営業販売業務に従事。【許可理由】専攻知識を活かした美容製品の開発・販売業務のため。</li>



<li><strong>栄養管理課程専門学校卒（専門士）</strong> – 食品会社で研究開発業務に従事。【許可理由】栄養管理の専門知識を活かした食品開発業務のため。</li>



<li><strong>経営学系学科専門学校卒（専門士）</strong> – 飲食チェーンに海外展開担当として採用され、本社研修2ヶ月と店舗販売研修3ヶ月を経て、本社で海外展開業務に従事。【許可理由】所定の研修後に専攻知識を活かした海外事業業務に就くため。</li>



<li><strong>国際コミュニケーション学科卒</strong> – 人材派遣・研修サービス企業で外国人スタッフの接遇教育・管理等のマネジメント業務に従事。【許可理由】専攻科目（異文化コミュニケーション等）を活かした人材マネジメント業務のため。</li>



<li><strong>国際ビジネス学科卒</strong> – 飲食店経営企業の本社事業開発室でアルバイトスタッフの採用・教育や入社説明資料の作成業務に従事。【許可理由】専攻科目（観光概論・マーケティング等）を活かした人材管理業務のため。</li>



<li><strong>観光・レジャーサービス学科卒</strong> – 大型リゾートホテルの総合職として、主にフロントでの通訳・翻訳、予約管理、コンシェルジュ業務、顧客分析等に従事（必要に応じレストラン配膳や客室清掃も担当）。【許可理由】職務の中心が専攻知識を活かすフロント業務であり、非専門業務も日本人社員と同様の研修範囲に収まっているため。</li>



<li><strong>工業専門課程（ロボット・機械学科）卒</strong> – 金属加工機械メーカーで研修後、機械の精度調整・加工プログラム作成・加工工具選定・機械組立等の業務に従事。【許可理由】同種業務に就く日本人従業員も大卒相当で待遇も同等であり、専門知識を要する職務に就くため。</li>



<li><strong>専門学校（翻訳通訳コース）卒（専門士）</strong> – 外国人客が多い旅館でフロントにて外国語案内、館内表示の多言語化対応やホームページ翻訳等に従事。【許可理由】専攻で習得した語学力を活かした宿泊業務のため。</li>



<li><strong>専門学校（ホテル・ビジネス科）卒（専門士）</strong> – 外国人宿泊客が多数を占めるホテルで、学んだ知識を活かしてフロント業務や宿泊プラン企画業務に従事。【許可理由】専攻知識を活用したホテル業務に従事するため。</li>



<li><strong>翻訳・通訳学科卒</strong> – 出版社で出版物の翻訳業務に従事。【許可理由】通訳概論・翻訳技法など翻訳通訳に特化した科目を履修しており、翻訳実務に必要な専門知識を修得しているため。</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">☓不許可事例（専門学校卒業者）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">専門学校卒業者の場合、職務内容が専攻と関連していない場合や、専門知識・技能を要しない単純業務に就こうとする場合、また専門課程で必要な科目を履修していないと判断される場合に不許可となります。また、在学中の素行不良（出席率や資格外活動違反）も大きなマイナス要因です。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>日中通訳翻訳学科卒</strong> – 輸出入企業で契約書翻訳・商談通訳（月17万円）に従事しようとしたが不許可。【不許可理由】同時採用された日本人新卒（同種業務）の月給20万円を下回り、日本人と同等額以上の報酬とは認められなかったため。</li>



<li><strong>通訳・翻訳専門学校卒</strong> – ビル清掃会社で留学生アルバイトへの通訳及びマニュアル翻訳に従事しようとしたが不許可。【不許可理由】留学生アルバイトは通常十分な日本語力を有しており通訳の必要性が低いこと、またマニュアル翻訳は常勤の業務ではなく業務量が不十分なため。</li>



<li><strong>翻訳・通訳専門学校卒</strong> – 飲食店の店舗で通訳・翻訳業務に従事しようとしたが不許可。【不許可理由】通訳業務の実態は英語で注文を受ける程度で接客の一部に過ぎず、翻訳業務もメニュー翻訳のみで業務量が認められないため。</li>



<li><strong>情報システム工学科卒</strong> – 飲食店経営企業で会計管理（売上・仕入・経費）や労務・予約管理業務（月25万円）に従事しようとしたが不許可。【不許可理由】従業員12名規模の会社では会計・労務は主要業務となるほどの分量がなく、予約受付も電話対応程度で専門知識を要しないため。</li>



<li><strong>専門学校在籍中の者（出席率70%）</strong> – 卒業後の就労申請だったが不許可。【不許可理由】出席率不良の理由について病欠と説明していた期間に資格外活動（アルバイト）に従事していたことが発覚し、素行不良と判断されたため。</li>



<li><strong>（企業）ビルメンテナンス会社</strong> – 通訳・技術指導業務を行う予定で採用申請があったが不許可。【不許可理由】将来受け入れる外国人社員への対応と称しつつ、受入れ計画が具体性に欠け、採用後は研修名目で清掃業務に従事させようとしており、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため。</li>



<li><strong>（企業）ホテル </strong>– フロントスタッフ（予約管理・通訳）として採用される申請があったが不許可。【不許可理由】入社後1年間は研修としてレストラン配膳・客室清掃に従事させる計画で、過去に同様に採用された外国人が研修を大幅に超えて非専門業務に従事していた事実が判明したため。</li>



<li><strong>（企業）人材派遣会社</strong> – 翻訳・通訳業務に従事する派遣社員として申請があったが不許可。【不許可理由】派遣契約書の職務は「店舗スタッフ」であり、派遣先の小売店で接客販売に従事する予定と判明、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため。</li>



<li><strong>工学系卒</strong> – 電気部品の加工工場にて部品の加工、組み立て、検査、梱包業務に従事しようとしたが不許可。【不許可理由】同工場内の技能実習生と業務内容がほぼ同一であり、専門的な知識を要する業務と認められなかったため。</li>



<li><strong>栄養学科卒</strong> – 菓子工場にて洋菓子の製造業務に従事しようとしたが不許可。【不許可理由】製造業務が反復訓練で習得可能な作業であり、専門的な知識を要する業務と認められなかったため。</li>



<li><strong>マンガ・アニメーション科専門学校卒（専門士）</strong> – アニメ制作会社で背景美術の色付け等の補助業務にのみ従事しようとしたが不許可。【不許可理由】主体的な創作活動を伴わない補助的業務のみで専門性が認められないため。</li>



<li><strong>イラストレーション学科卒</strong> – 人材派遣会社の契約で外国人客が多い店舗にて通訳を伴う衣類販売業務に従事しようとしたが不許可。【不許可理由】業務実態は母語を活かした接客販売であり、専攻科目（色彩・デザイン等）との関連性が認められず、翻訳・通訳の実務経験もないため。</li>



<li><strong>声優学科卒</strong> – ホテルのロビースタッフ（翻訳・通訳業務）に従事しようとしたが不許可。【不許可理由】声優学科での専攻内容と職務内容（通訳・翻訳）の関連性が認められなかったため。</li>



<li><strong>ジュエリーデザイン科卒</strong> – コンピュータ関連サービス企業で外国人顧客対応（相談対応・通訳・翻訳）業務に従事しようとしたが不許可。【不許可理由】専攻科目（ジュエリーデザイン）と職務内容との関連性が認められなかったため。</li>



<li><strong>国際情報ビジネス科卒</strong> – 中古電子機器の輸出販売会社で電子製品の検品・修理業務（月18万円）に従事しようとしたが不許可。【不許可理由】業務内容（データ保存・バックアップ作成・部品交換等）が専門知識を要しないため、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため。</li>



<li><strong>国際ビジネス学科卒</strong> – 不動産業者の営業部に配属され販売営業に従事しようとしたが不許可。【不許可理由】専攻科目の中心は英語であり、不動産販売業務との関連性が認められず、また当該業務の実務経験もないため。</li>



<li><strong>国際ビジネス学科卒</strong> – 商社の海外事業部で商談通訳および契約資料の翻訳業務に従事。【許可理由】貿易論など経営学系科目を中心に履修しつつ、ビジネス通訳実務・翻訳実務等の科目も履修しており、必要な専門知識を有するため。</li>



<li><strong>情報システム工学科卒</strong> – 飲食店経営企業で会計管理（売上・仕入・経費）や労務・予約管理業務（月25万円）に従事しようとしたが不許可。【不許可理由】従業員12名規模の会社では会計・労務は主要業務となるほどの分量がなく、予約受付も電話対応程度で専門知識を要しないため。</li>



<li><strong>ベンチャービジネス学科卒</strong> – バイク修理・改造・輸出入会社でバイクの修理・改造業務（月19万円）に従事しようとしたが不許可。【不許可理由】業務内容（フレーム修理やタイヤ交換等）が専門知識を要しない作業で、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため。</li>



<li><strong>ジュエリーデザイン科卒</strong> – コンピュータ関連サービス企業で外国人顧客対応（相談対応・通訳・翻訳）業務に従事しようとしたが不許可。【不許可理由】専攻科目（ジュエリーデザイン）と職務内容との関連性が認められなかったため。</li>



<li><strong>商学部卒</strong> – 新設ホテルに採用され業務に従事しようとしたが不許可。【不許可理由】予定業務が駐車場誘導やレストランでの配膳・片付けで、「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門業務ではなかったため。</li>



<li><strong>服飾デザイン科専門学校卒（専門士）</strong> – 旅館のフロント業務に従事しようとしたが不許可。【不許可理由】専門学校での専攻内容とフロント業務との関連性が認められなかったため。</li>



<li><strong>国際ビジネス専門学科卒</strong> – 日本語・英語を中心に経営学・経済学を履修したが不許可。【不許可理由】当該学科の日本語科目が会話・読解・聴解・漢字等の基礎レベルに留まり、通訳・翻訳業務に必要な高度な日本語を専攻したとは言えないため。</li>



<li><strong>ホテルサービス・ビジネス科専門学校卒（専門士） </strong>– ホテルのフロント業務に従事しようとしたが不許可。【不許可理由】提出資料により、採用後最初の2年間は研修名目でレストラン配膳・客室清掃に専従させる計画が判明し、在留期間の大半が非専門業務となるため。</li>



<li><strong>CAD・IT学科卒</strong> – 専門科目でCAD・情報処理等を履修し一般科目で日本語も学んだが、日本語科目の取得が卒業単位の約2割にとどまったため不許可。【不許可理由】履修した日本語科目は留学生向けの基礎レベルであり、翻訳・通訳業務に必要な高度な日本語を専攻したとは認められなかったため。</li>



<li><strong>国際コミュニケーション学科卒</strong> – 新規海外事業分野で通訳担当として申請があったが不許可。【不許可理由】成績証明等から日本語科目の成績がいずれも最低評価（C）で、日本語能力検定等の資格も保持しておらず、適切に翻訳・通訳業務を行える能力が確認できなかったため。</li>



<li><strong>日本語・日本文化学科卒</strong> – 人材派遣・物流企業で商品仕分けアルバイト現場の巡回通訳に従事しようとしたが不許可。【不許可理由】具体的には自らも仕分け作業を行いながら指示を伝える程度で、通訳業務の量が十分ではないため。</li>



<li><strong>美容学科専門学校卒（専門士）</strong> – 美容師やネイリストとして従事しようとしたが不許可。【不許可理由】美容師・ネイリストは国家資格を要する技能職であり、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため。</li>



<li><strong>美容学科専門学校卒（専門士）</strong> – 化粧品会社に雇用され海外展開準備の企画業務に1年間従事する申請だったが不許可。【不許可理由】同社で同業務に就く日本人は4ヶ月の研修で済むところ、当該外国人には店舗を替えながら1年間販売研修をさせる計画が判明し、研修名目で長期に非専門業務（販売・接客）に従事させる内容だったため。</li>



<li><strong>経営学系専門学校卒（専門士）</strong> – 飲食チェーンで3年間海外展開業務に従事する申請だったが不許可。【不許可理由】審査の結果、入社後2年間は研修名目で店舗での調理・接客業務に従事させる計画が判明し、在留期間の大半が専門外業務となるため。</li>



<li><strong>デザイン科専門学校卒（専門士）</strong> – 服飾企業で裁断・縫製等の制作作業のみ従事しようとしたが不許可。【不許可理由】創造性を要しない単純作業であり、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため。</li>



<li><strong>デザイン科専門学校卒（専門士）</strong> – 衣料品販売店で接客・販売業務のみ従事しようとしたが不許可。【不許可理由】専攻知識が活かされない販売業務のみで専門性が認められないため。</li>



<li><strong>（経理専攻）専門学校卒（専門士）</strong> – アパレルショップで販売業務のみ従事しようとしたが不許可。【不許可理由】専攻分野と無関係な販売業務であり、専門知識が活用されないため。</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">審査通過のためのチェックポイント</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請を成功させるには、以下のポイントを満たすことが重要です。職務内容の専門性・関連性：自分の専攻分野と職務内容ができるだけ直結していること。例えば経済学専攻者が経理・金融分野の業務に就く、情報工学専攻者がIT開発業務に就く、といったように、大学や専門学校で学んだ知識を活かせる職種であるかを確認しましょう。</li>



<li>単純労働ではないこと：コンビニ店員や工場作業、清掃など専門知識を必要としない業務は対象外です。たとえ正社員であっても、研修名目で長期間にわたり単純労働に従事する計画は認められません。求人票や雇用契約書の職務内容をチェックし、専門性が明示されているか確認しましょう。</li>



<li>日本人と同等以上の報酬：給与水準は重要な審査ポイントです。他の日本人新卒社員と比べて極端に低い給与（例えば日本人18万円に対し自分13.5万円等）は不許可の原因となります。一般的な初任給水準か、それ以上の待遇を提示してもらいましょう。</li>



<li>在留中の遵法態度：留学中の出席率や資格外活動の遵守状況も見られます。不法就労や週28時間超のアルバイトをしていた履歴があると審査に大きく響きます。日頃から法律と学校規則を守り、良好な在留実績を残すことが大前提です。</li>



<li>企業の信頼性：受入企業の実態や計画も審査対象です。実体のない会社や、事業計画が不明確な部署への配属は疑念を持たれます。内定先企業がしっかり事業を営んでおり、あなたを専門職種で必要としていることが客観的に示されることが重要です。必要に応じて企業側にも協力してもらい、業務内容の詳細や将来計画を入管に説明できるよう準備しましょう。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">まとめ</h3>



<p class="wp-block-paragraph">留学生から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更は、専攻と職種のマッチングと適正な雇用条件、そして良好な在留状況が揃って初めて許可されます。本記事で紹介した事例からも、専門知識を要する仕事に就くこと、待遇が日本人と同等以上であること、学生時代に規則違反をしていないことなどが合否を分けるポイントであると分かります。幸い、日本の大学を卒業している場合は専攻と職務の関連性について柔軟に判断される傾向もあり、母語を活かす通訳・翻訳・語学教師も特例的に認められています。一方で、どんなに高学歴でも単純労働や違法就労歴があれば不許可になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ポイントは、「学んだことを活かせる専門的な仕事に就く」ことと「日本人と対等の待遇」で雇用されることです。その上で、提出書類を通じてそれを入管に的確に伝えましょう。企業の協力を得て職務内容や役割を詳細に説明し、必要なら補足資料の提出も検討してください。適切な準備を行えば、きっと在留資格変更の審査もスムーズに通過できるでしょう。専門分野での日本での活躍を応援しています！</p>



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<p>投稿 <a href="https://office-immi-lawyer.com/technical-humanities-cases-part2/">技術・人文知識・国際業務ビザの許可・不許可事例【日本の専門学校編】</a> は <a href="https://office-immi-lawyer.com">TOKYOビザ申請オフィス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>技術・人文知識・国際業務ビザの許可・不許可事例【大学編】</title>
		<link>https://office-immi-lawyer.com/technical-humanities-cases-part1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SHINGO ITO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 07:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visa Status]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格]]></category>
		<category><![CDATA[変更]]></category>
		<category><![CDATA[技術・人文知識・国際業務]]></category>
		<category><![CDATA[留学]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>日本で就職を希望する留学生にとって、この技人国ビザへの変更許可は就労への第一歩です。文系・理系を問わず専門的知識を活かせる職種であることが条件となり、入管は申請者の学歴や職務内容の専門性、待遇（給与）、そして在留中の素行 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://office-immi-lawyer.com/technical-humanities-cases-part1/">技術・人文知識・国際業務ビザの許可・不許可事例【大学編】</a> は <a href="https://office-immi-lawyer.com">TOKYOビザ申請オフィス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">日本で就職を希望する留学生にとって、この技人国ビザへの変更許可は就労への第一歩です。文系・理系を問わず専門的知識を活かせる職種であることが条件となり、入管は申請者の学歴や職務内容の専門性、待遇（給与）、そして在留中の素行などを総合的に審査します。本記事では、入管が公開している資料に基づき、実際にあった許可事例と不許可事例を２回に分け網羅的に整理しました。<br>【「技術・人文知識・国際業務」への変更許可/不許可事例】　入国管理局 (令和６年１２月２５日改訂)<br><a href="https://www.moj.go.jp/isa/content/001413912.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">001413912.pdf</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">今回は、学歴が大学卒のうち「本国の大学卒業者」「日本の大学卒業者」のカテゴリーに分け、許可が下りたケースと残念ながら不許可となったケースを具体的に紹介します。ビザ申請成功のポイントも解説しますので、ぜひ参考にしてください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">本国の大学卒業者の事例（海外の大学を卒業後に日本で就職を目指す留学生）</h2>



<h3 class="wp-block-heading">◯許可事例（本国大学卒業者）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">海外の大学で学士・修士を取得した留学生が、日本で専門知識を要する職種に就いたケースです。学歴分野と職務内容の関連性や、母国での実務経験が評価され、許可となった事例が多数報告されています。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>工学専攻（学士）</strong> – 母国でオンラインゲーム開発会社に勤務後、日本のグループ企業（ゲーム事業部門）でオンラインゲームの設計・テスト等の開発業務に従事。月給約25万円。専門知識を活かした開発プロジェクトの担い手として高度専門職と認められ許可。</li>



<li><strong>工学専攻（学士）</strong> – 母国でソフトウェア会社に勤務後、日本のソフトウェア企業に契約入社し、ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービス業務に従事。月給約35万円。専門スキルを持つエンジニア職として採用され職務内容が適切なため許可。</li>



<li><strong>電気通信工学専攻（学士）</strong> – 母国の日本企業子会社に勤務後、日本にある親会社に契約入社し、コンピュータ・プログラマとしてソフト開発における顧客との仕様調整や仕様書作成業務に従事。月給約24万円。前職での経験と専門知識を活かし通信分野の専門業務であると認められ許可。</li>



<li><strong>機械工学専攻（学士）</strong> – 母国の自動車メーカーで製品開発・テスト・社員指導等を経験後、日本のコンサル・人材派遣会社と契約し、月給約170万円で外資系自動車メーカーの技術開発プロジェクトマネージャーとして派遣勤務。高い専門性と管理職レベルの待遇が評価され問題なく許可。</li>



<li><strong>工学・情報処理専攻（学士）</strong> – 母国で証券会社のリスク管理部門等に所属しシステム開発に携わった経験を持ち、日本の証券関連企業にてリスク管理システムの開発業務に従事。専門知識と実務経験を評価され許可。</li>



<li><strong>電気力学・工学専攻（学士）</strong> – 母国の輸送機器メーカーで勤務後、日本の航空機整備会社と契約し、月給約30万円で航空機の整備計画・エンジニア業務に従事。航空・機械分野の専門技能を活かせる職務内容のため許可。</li>



<li><strong>日本語教育専攻（学士）</strong> – 母国の大学卒業後、日本の語学学校から契約月給約25万円で日本語教師に採用。語学指導は「国際業務」に該当し、大学卒業者であれば原則実務経験不要（母語話者として十分）と扱われ許可。</li>



<li><strong>経営学専攻（修士）</strong> – 母国で大学院修了後、海運会社に約4年間勤務。日本の海運企業に契約入社し、外航船の用船・運航業務に従事。学んだ経営知識と海運実務の経験を活かした国際業務であり許可。</li>



<li><strong>会計学専攻（学士）</strong> – 母国大学卒業後、日本の情報処理サービス会社との契約で月給約25万円を受け取り、同社の海外事業部門（国際取引業務）に従事。専攻分野（会計・ビジネス）を活かしつつ国際業務に携わる点が評価され許可。</li>



<li><strong>経営学専攻（学士）</strong> – 母国で経営コンサルタント職等に従事後、日本のIT関連企業から月給約45万円で契約採用され、海外向け新規事業の企画・推進業務に従事。高収入かつ専門的な企画職として許可。</li>



<li><strong>経営学専攻（学士）</strong> – 母国大学卒業後、日本の食品・雑貨輸入販売企業に月給約30万円で契約入社し、本国との貿易取引業務を担当。専攻知識（経営）と語学力を活かし本国との橋渡し業務を行うため許可。</li>



<li><strong>経済学・国際関係学専攻（学士）</strong> – 母国大学卒業後、日本の自動車メーカーに契約入社し、月給約20万円で本国と日本間の国際調整業務（渉外）に従事。国際関係の知識と言語スキルを活かした業務内容で許可。</li>



<li><strong>自動車工学専攻（学士）</strong> – 母国大学卒業後、日本の自動車メーカーとの契約で月給約20万円を受け取りサービスエンジニアとして採用。自動車の点検・診断など専門知識を要する業務に従事しつつ、入社後3年以内に自動車整備士資格を取得し整備主任者として活躍する明確なキャリアプランが提示されたため許可。専門職への計画的研修と位置づけられています。</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">☓不許可事例（本国大学卒業者）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">本国の大学卒業者に関する不許可事例は、当該PDFには具体的に示されていません。ただし、専門性に欠ける職種や日本人と同等以上の待遇が確保されていない場合、在留中の規則違反などがあれば不許可となる可能性があります（不許可事例の詳細は以下「日本の大学卒業者」「専門学校卒業者」の項目も参照）。</p>



<h2 class="wp-block-heading">日本の大学卒業者の事例（日本の大学を卒業した留学生）</h2>



<h3 class="wp-block-heading">◯許可事例（日本の大学卒業者）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">日本の大学（学部）を卒業後、その専攻分野を活かして企業に採用されたケースです。大学での専攻と職務内容の関連性については比較的柔軟に判断されます。翻訳・通訳・語学教師についても、母語を活かす場合は実務経験不要で許可される傾向があります。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>工学部卒</strong> – 電機製品の製造会社において技術開発業務に従事。【許可理由】専攻の工学知識を活かした製品開発職であり、専門性が明確。</li>



<li><strong>経営学部卒</strong> – コンピュータ関連サービス企業で翻訳・通訳業務に従事。【許可理由】語学力を活かした国際業務ポジション。外国人の母国語を活用する語学業務は実務経験不要で例外的に許可。</li>



<li><strong>法学部卒</strong> – 法律事務所にて弁護士の補助業務に従事。【許可理由】法学の学位を背景に法律実務に携わる専門職であり許可。</li>



<li><strong>教育学部卒</strong> – 語学教育事業の会社にて英会話講師として勤務。【許可理由】教育学の知識と母語（英語等）能力を活かした語学指導業務であり許可。</li>



<li><strong>工学部卒</strong> – 食品メーカーにて経営コンサルティング業務に従事。【許可理由】製造業の知見と工学的思考を活かし、専門性が認められる業務のため許可。</li>



<li><strong>経済学部卒</strong> – ソフトウェア開発会社にてシステムエンジニアとして勤務。【許可理由】経済・IT知識を組み合わせた専門的業務（システム開発分野）であると判断され許可。</li>



<li><strong>文学部卒</strong> – 食料品小売チェーン本社の総合職に正社員採用。当初2年間は研修としてスーパーマーケット店舗で商品陳列・レジ対応・接客等を経験し、その後本社業務に携わる計画。【許可理由】一定期間の現場研修を含むものの、期間や内容が明確に定められた研修であり、その後は専門知識を要する本社業務に就くことが約束された採用形態のため許可。</li>



<li><strong>工学部卒</strong> – 建設会社にて建設技術の基礎及び応用研究、国内外の建設事情調査等の業務に従事。【許可理由】建築工学の知識を活かした設計および開発業務が評価され、専門性が認められるため許可。</li>



<li><strong>工学部卒</strong> – 土木・建設コンサルタント会社にて土木及び建築における研究開発・解析・構造設計業務に従事。【許可理由】社会基盤構築の知識を活かし、実務に関連する高度な業務として許可。</li>



<li><strong>工学部卒</strong> – 電気通信事業会社の研究所にて情報セキュリティプロジェクトに従事。【許可理由】電子情報学の専門知識を活かしたセキュリティ技術の設計に関わる業務が評価され許可。</li>



<li><strong>国際関係学部卒</strong> – 航空会社にて空港旅客業務及び外国航空会社との交渉・提携業務に従事。【許可理由】国際的な調整業務や連携業務が評価され、専門職として許可。</li>



<li><strong>経営学部卒</strong> – 航空会社にて国際線の客室乗務員として、緊急事態対応・保安業務、通訳・案内、語学指導業務に従事。【許可理由】航空業務に関する専門知識と語学力が評価され許可。</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">☓不許可事例（日本の大学卒業者）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">日本の大学を卒業した留学生でも、職務内容や在留状況によっては不許可となる場合があります。以下の事例では、勤務先や業務内容の適格性、報酬水準、在留中の遵法状況などで問題が指摘され、不許可判断となりました。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>経済学部卒</strong> – 会計事務所で会計業務に従事すると申請。しかし、届け出の所在地には実際には料理店が存在し事務所実態が不明。【不許可理由】勤務先が実在しない疑いがあり、専門業務に従事する活動実態が認められないため不許可。</li>



<li><strong>教育学部卒</strong> – 弁当製造・販売会社の現場作業員として採用され、工場で弁当の箱詰め作業に従事すると申請。【不許可理由】弁当の箱詰めは単純作業であり、人文科学の知識を要する業務とは認められないため不許可。</li>



<li><strong>工学部卒</strong> – ITサービス企業でエンジニア業務に月額13万5千円で従事すると申請。【不許可理由】同時期に採用された新卒日本人エンジニアの給与（月18万円）より低額であることが判明し、報酬が日本人と同等以上とは認められず不許可。</li>



<li><strong>商学部卒</strong> – 貿易・海外業務会社で海外取引業務に従事すると申請。【不許可理由】留学中に1年以上にわたり月200時間超のアルバイト勤務を継続していたことが発覚。資格外活動（週28時間以内）の範囲を大幅に超過しており、在留状況不良と判断され不許可。</li>



<li><strong>経営学部卒</strong> – 飲食チェーン本社に管理者候補として採用との申請。【不許可理由】当初より専門業務に就く確約がなく、数年間にわたり飲食店で接客・調理などの実務経験を積んだ後に選抜された一部のみが管理業務に就く不確定なキャリアプランだったため。全員に課される短期研修の範囲を超え、長期に渡り非専門的業務に従事する計画と判断され不許可。</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">次は日本の専門学校編</p>



<div class="wp-block-vk-blocks-border-box vk_borderBox vk_borderBox-background-transparent has-text-color has-vk-color-primary-dark-color is-style-vk_borderBox-style-solid-kado-tit-tab"><div class="vk_borderBox_title_container has-background has-vk-color-primary-dark-background-color"><i class="fa-solid fa-circle-check" aria-hidden="true"></i><h4 class="vk_borderBox_title">あわせて読みたい</h4></div><div class="vk_borderBox_body">
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<div class="wp-block-vk-blocks-blog-card-excerpt"><p class="wp-block-vk-blocks-blog-card-excerpt__excerpt">前回に続き、今回は日本の専門学校を卒業した専門士・高度専門士の許可が下りたケースと不許可となったケースを具体的に紹介します。参照元【「技術・人文知識・&hellip;</p></div></div>



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			</item>
		<item>
		<title>特定活動46号（本邦大学等卒業者）ビザとは？外国人留学生の就職支援ガイドライン解説</title>
		<link>https://office-immi-lawyer.com/tokutei-46-visa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SHINGO ITO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 09:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visa Status]]></category>
		<category><![CDATA[特定活動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office-immi-lawyer.com/?p=25423</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本の大学等を卒業しN1レベルの日本語力を有する外国人留学生が、接客・製造など幅広い業務に就ける「特定活動46号」ビザをわかりやすく解説。</p>
<p>投稿 <a href="https://office-immi-lawyer.com/tokutei-46-visa/">特定活動46号（本邦大学等卒業者）ビザとは？外国人留学生の就職支援ガイドライン解説</a> は <a href="https://office-immi-lawyer.com">TOKYOビザ申請オフィス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">2019年に新設された「特定活動（告示46号）」（本邦大学等卒業者）<strong>は、外国人留学生の就職範囲を大きく広げる在留資格です​。このビザにより、日本の大学などを卒業した高度な日本語力を持つ外国人が、これまでの就労ビザでは認められなかった業務にも就けるようになりました​。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">本記事では、その特定活動46号ビザの目的や認められる活動内容、取得要件、申請手続き、メリット・注意点などをガイドラインに基づきわかりやすく解説します。外国人材を採用したい企業担当者や日本で働きたい留学生・元留学生の方、ビザコンサルタントの方々の参考になれば幸いです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">特定活動46号ビザの概要と背景</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>特定活動46号ビザ</strong>（本邦大学等卒業者）は、日本の大学・大学院等を卒業した留学生で<strong>高い日本語能力</strong>を持つ人材に対し、これまで就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」（以下、「技人国」）では認められなかった幅広い職種での就労を可能にした在留資格です​。少子高齢化による人手不足が深刻化する中、<strong>現場業務を含む幅広い業務への外国人材の参画</strong>を促す目的で2019年5月に創設されました​。例えばサービス業や製造業など、「技人国」の制約下では従事できなかった現場作業を伴う職種にも、特定活動46号なら従事可能となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この在留資格では、申請人ごとに法務大臣が活動内容を指定する「指定書」が発行されます。活動の範囲は告示によって定められており、その46番目にあたる類型であることから「告示46号」と呼ばれます​。一方、告示にない個別対応の特定活動（告示外特定活動）も多数存在しますが、特定活動46号は告示に明記された類型の一つです。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>背景</strong>として、2019年の入管法改正では「特定技能」の創設が注目されましたが、同時期に<strong>外国人留学生の就職先拡大</strong>に関するこの新しい特定活動も導入されています​。従来、留学生が日本で就職する場合、多くは「技人国」ビザへの変更を行ってきました。しかし「技人国」はあくまで<strong>ホワイトカラー職（頭脳労働）向け</strong>のビザであり、職務内容が大学等で専攻した専門知識に関連している必要があります。現実の職場では、<strong>デスクワークと現場作業が混在</strong>するケースも多く、中小企業ほど一人の社員が様々な業務を兼務する傾向があります。そのため、<strong>留学生がせっかく日本企業に就職しても、「技人国」の要件に外れる現場業務に携われない</strong>という壁がありました。産業界からの「もっと幅広い職種で留学生を雇用できるようにしてほしい」という要請を受け、要件を緩和した在留資格として創設されたのが特定活動46号です​。</p>



<h2 class="wp-block-heading">特定活動46号で認められる活動内容</h2>



<p class="wp-block-paragraph">特定活動46号ビザでは、<strong>一般的なサービス業務や製造業務など幅広い業務への従事が認められます。</strong>これは、日本の大学等で習得した知識や応用能力、留学生としての経験を通じて得た高い日本語力を活用することを要件としているためです。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>具体的には、ホテル勤務を例にとれば、フロント業務（これは通常「技人国」で認められる事務職的業務）に加え、コンシェルジュやドアマンとして荷物運び・案内など現場サービス</strong>にも従事できるようになります​。製造業でも、研究開発業務とライン作業の両方を行うといったケースで、後者の現場作業部分も含めて担当することが可能になります。このように<strong>頭脳労働と現場作業が混在した職務</strong>をカバーできる点が特定活動46号の大きな特徴です​。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、<strong>あらゆる業務が無制限に許可されるわけではありません。以下のような制限事項</strong>があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>法律上の資格が必要な独占業務には就けない。医師や弁護士など、国家資格を有する者しか従事できない業務については、このビザであっても当然ながら資格が無ければ行えません​。そうした専門職に就く場合は、それ専用の在留資格（「医療」や「法律・会計業務」等）の取得が必要です。</li>



<li>風俗営業に関わる業務には就けない。ナイトクラブやバーの接待業務など、風俗営業法に基づく業務への従事は禁止されています。これは他の就労ビザと同様の制限で、特定活動46号だから特別に許可されるということはありません。</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">また、実際に従事する業務では日本語力や専門知識を活かすことが求められます。ガイドラインでは「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」を含むこと、と説明されています。言い換えれば、単に指示を聞いて動くだけの作業ではなく、<strong>日本語で円滑にコミュニケーションしながら遂行する業務</strong>である必要があります。例えば単純労働的な作業でも、日本人スタッフや顧客との十分な対話・意思疎通が求められる環境であれば問題ありませんが、日本語をほとんど使わずに済んでしまうような業務内容だとビザの趣旨に合致しない可能性があります。この点については後述する日本語能力要件とも関係します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">以上のように、特定活動46号は「幅広い業務が可能になるが、日本で学んだ知識や日本語力を活かすこと」という条件付きの就労ビザと捉えるとよいでしょう。許可される業務範囲は広い一方で、日本で高等教育を受け高い語学力を身につけた人材だからこそ従事できる仕事であることが求められているのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">特定活動46号の取得要件（対象者）</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>特定活動46号ビザを申請できるのは、「本邦大学等卒業者」であって</strong>なおかつ「高い日本語能力」を有する方と定義されています。ガイドラインに沿って、具体的な要件を学歴・日本語能力・その他条件に分けて説明します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">要件1：本邦大学等卒業者であること（学歴要件）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">「本邦大学等卒業者」とは、日本国内の高等教育機関を修了した者を指します。該当する学歴の範囲は次の通りです​。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>日本の大学（学部）を卒業</strong>し学士の学位を取得した者（※短期大学を除く）</li>



<li><strong>日本の大学院を修了</strong>し修士または博士の学位を取得した者​</li>



<li><strong>日本の短期大学または高等専門学校を卒業</strong>した者で、さらに<strong>専攻科を修了して学士の学位を取得</strong>した者​</li>



<li><strong>日本の専修学校専門課程（いわゆる専門学校）を修了</strong>した者で、文部科学大臣が認定する「職業実践専門課程」等の指定を受けたコースを修了し<strong>高度専門士の称号</strong>を取得した者​</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">上記に該当する人が「本邦大学等卒業者」です。簡単にまとめると、<strong>日本の4年制大学卒業者や大学院修了者</strong>はもちろん対象になります。また<strong>短大・高専卒の場合は追加の専攻科経由で学士取得が必要</strong>、<strong>専門学校卒の場合は文科省認定の高度専門士コース修了者のみ対象</strong>となります​。<strong>単に短大を出ただけ、通常の専門学校コースを出ただけでは特定活動46号の対象にはならない</strong>点に注意が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一方で、<strong>外国の大学を卒業しただけの方</strong>や<strong>外国の大学院を修了した方</strong>、あるいは<strong>認定を受けていない専修学校専門課程の修了者</strong>は<strong>対象外</strong>となります。この在留資格はあくまで「日本国内の教育機関を卒業した留学生」の就職支援を目的としているため、海外大学卒業者など「本邦大学等卒業者」に当てはまらない学歴の方は申請資格がありません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">要件2：高い日本語能力を有すること（日本語能力）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">申請者には<strong>高度な日本語コミュニケーション能力</strong>が求められます​。ガイドラインでは具体的な基準として<strong>日本語能力試験（JLPT）N1合格</strong>、または<strong>BJTビジネス日本語能力テストで480点以上</strong>を有することが挙げられています​。旧日本語能力試験でいう「1級」相当も含まれます。この条件を満たすことで「高い日本語能力」を有する者と認められます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、例外的な計らいとして<strong>大学や大学院で日本語を専攻して卒業した外国人</strong>については、日本語能力試験等の結果がなくても同等の日本語力があるとみなす運用も示されています。ただしその場合であっても前述の学歴要件(日本の大学等卒業者であること)は別途満たす必要があります。つまり「外国の大学で日本語専攻卒業した」だけでは対象にならないので注意してください。</p>



<p class="wp-block-paragraph">求められる日本語力は単に試験合格という形式的なものではなく、実践的なコミュニケーション力です。ガイドライン上も「日本語で円滑に<strong>双方向の意思疎通</strong>を行える能力」が必要とされています。そのため「指示を聞いて理解する程度の受動的な日本語力では不十分」とされ​、職場で日本人と対等にやり取りできるレベルが求められると考えてください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">その他の要件・留意事項</h3>



<p class="wp-block-paragraph">上記<strong>学歴と日本語</strong>という2つが特定活動46号の主要要件ですが、他にも一般的な就労ビザと同様の条件があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>雇用契約条件（給与要件）</strong>：日本人が従事する場合と同等額以上の給与報酬を受けること。これは全ての就労系在留資格に共通する要件で、日本人社員と比べて極端に低い給与で雇用することは認められません​。賞与や各種手当なども含め、同種業務に従事する日本人と同水準かどうか入管で審査されます。</li>



<li><strong>勤務先となる企業の安定性</strong>：申請時には受入れ企業（雇用先）の概要資料や決算書類等を提出します。他の就労ビザ同様、企業の規模や事業の安定性も審査の対象です​。新設間もない企業や零細企業の場合、追加資料の提出など厳密にチェックされる傾向があります​。これは入管側が「雇用先がすぐ倒産したり給与未払いになったら本人が不安定になり、不法残留につながりかねない」と懸念するためです​。</li>



<li><strong>現在の在留資格</strong>：申請時点で日本に在留している場合、通常は「留学」からの資格変更で申請します。しかし既に他の就労資格で働いている元留学生や一度卒業後帰国した元留学生でも、学歴・日本語要件を満たせばこの資格を新規取得することが可能です。その場合は在留資格変更許可申請または在留資格認定証明書交付申請（COE申請）によって特定活動46号を取得する形になります。</li>



<li><strong>素行要件</strong>：これも他のビザと同様ですが、過去に在留資格違反や重大な法令違反がないことが前提となります。例えば留学中に資格外活動の制限（週28時間など）を大幅に超えて違法就労していたような場合、たとえ学歴や日本語の条件を満たしていても不許可となった事例があります。日頃から遵法意識を持って生活していることが大切です。</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">以上が主な取得要件です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">まとめると、「日本の大学等を出ていること」「N1レベルの日本語力があること」「日本人と同等の処遇で安定企業に雇用されること」が満たされれば、特定活動46号の枠組みで幅広い就職が可能になるということです。逆に言えば、<strong>日本での学歴や日本語力が十分でない場合はこのビザの対象にならない</strong>ため、その場合は通常の「技人国」ビザや別の在留資格での就労を検討する必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">申請手続きと必要書類</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>特定活動46号ビザの申請手続き</strong>は、大きく分けて「在留資格変更許可申請」（日本にいる留学生が卒業後に留学ビザから切り替える場合）と「在留資格認定証明書交付申請」（一度帰国した元留学生などが海外から新規に呼び寄せる場合）があります。いずれも<strong>受入れ企業等が決まり、雇用契約を締結した上で</strong>申請を行います。</p>



<h3 class="wp-block-heading">変更の場合（留学ビザからの変更）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">日本で在学中または卒業後に引き続き在留している場合、<strong>在留資格「留学」から「特定活動（本邦大学卒業者）」への変更申請</strong>を行います。申請先は現在居住している地域を管轄する入管です。提出書類は他の就労ビザ申請と類似していますが、本資格固有の書類もあります。主な必要書類は次の通りです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>在留資格変更許可申請書</strong>：所定の様式に必要事項を記入した申請書。本資格の場合、「活動の詳細」欄に職務内容の説明や就労予定期間などを記載します。</li>



<li><strong>卒業証明書または学位記の写し</strong>：日本の大学・大学院・短大・高専・専修学校等の<strong>卒業を証明する書類</strong>。加えて短大・高専卒で学士取得の場合は学位授与機構の学位記、専門学校高度専門士の場合は称号付与証明書なども提出します。</li>



<li><strong>日本語能力を証明する書類</strong>：<strong>JLPT N1の合格証明書</strong>や<strong>BJTスコア証明書</strong>など​。大学等で日本語専攻の場合はその証明（成績証明書や専攻証明）も添付するとよいでしょう。</li>



<li><strong>雇用契約書（または内定通知書）</strong>：受入企業との間で結んだ雇用契約書のコピー。<strong>職務内容</strong>（担当業務の具体的説明）や<strong>給与・勤務時間</strong>など労働条件が明記されたものが必要です。</li>



<li><strong>会社の概要資料</strong>：受入企業の登記簿謄本、会社パンフレット、直近の決算書（損益計算書・貸借対照表）等。これは企業の実態や安定性を示すための資料です。新しい会社の場合は事業計画書等を求められるケースもあります。</li>



<li><strong>その他</strong>：写真（縦4cm×横3cm）、パスポート・在留カードの写し、身元保証書（不要な場合もあり）など、一般的な申請と同様の書類。</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">入管はこれら提出資料をもとに、「学歴要件・日本語要件を満たしているか」「職務内容がガイドラインの範囲内か（現場作業ばかりではないか？日本語力を活かす内容か？）」「給与や会社の条件が適正か」を総合的に審査します​。特定活動46号ガイドライン上、<strong>留学からの変更申請時および初回更新時の在留期間は原則1年</strong>とされており​、最初は1年が交付されるケースが多いです（後述）。</p>



<h3 class="wp-block-heading">海外から新規入国する場合（在留資格認定証明書交付申請）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">一度卒業後に帰国してしまった元留学生などを、日本の企業が新たに採用する場合は<strong>在留資格認定証明書交付申請</strong>（COE申請）を行います。基本的な必要書類は変更申請と共通ですが、追加で本国での経歴証明などを用意することがあります。申請は受入れ企業側が代理で行い、法務省から在留資格認定証明書（交付許可）が出たらそれを海外の本人に送り、本人が日本大使館・領事館でビザ発給を受けて入国する流れです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">COE申請の場合も<strong>審査ポイントや提出資料はほぼ同様</strong>で、「学歴（日本の学校卒）」「日本語力（N1等）」「雇用条件（給与・仕事内容）」「会社の安定性」がチェックされます。特に<strong>卒業後一定期間経っているケース</strong>では、その間の職歴や日本語力維持状況についても質問されることがあります。例えば「卒業後一旦帰国して数年間就労していた」ならその職歴証明を提出する、「日本語力にブランクがあるのでは？」と思われないよう、日本語で業務していた証拠や日本語試験の追加受験結果などを示すと良いでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">家族の帯同について</h3>



<p class="wp-block-paragraph">特定活動46号で在留する場合、<strong>配偶者や子どもも</strong>「特定活動」（本邦大学等卒業者の配偶者等）の在留資格で、日常的な活動が認められます。申請する場合は、上記申請と同時または後日改めて、家族について在留資格認定証明書を申請します。必要書類は他の就労ビザ保持者の家族帯同と同様で、続柄を証明する婚姻証明書や出生証明書、そして本人の収入証明（年間所得見込み額など）を提出します。十分な収入があり生活維持できることが条件となりますが、特定活動46号だから特別厳しいということはなく、要件を満たせば問題なく配偶者・子女の在留も認められます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">在留期間と更新・転職のポイント</h2>



<h3 class="wp-block-heading">在留期間の長さと更新制限</h3>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>特定活動46号の在留期間</strong>は他の多くの就労資格と同じく、個々の審査結果によって<strong>5年、3年、1年、6か月、3か月</strong>のいずれかが付与されます​。もっとも新規で許可される際には、多くの場合「1年」が選択されています​。ガイドラインにも「原則として変更許可時および初回更新時は1年」と明記されており​、これは特定活動46号のひとつの特徴です。例えば同じ人が「技人国」ビザを申請する場合、日本の大学卒かつ高い日本語力があれば比較的「3年」や「5年」が最初から付与される傾向があります。<br>一方、本資格では<strong>どんなに優秀でもまずは1年様子見</strong>となるケースが多く、「毎年更新手続きが必要で手間」という声もあります。ただし2回目以降の更新では、勤務実績や会社での評価、企業の安定性などが認められれば<strong>3年や5年</strong>への延長も十分可能です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>更新回数に制限はありません。特定技能1号のような通算滞在期間の上限（5年まで等）は設けられていない</strong>ため、条件を満たし続ける限り何度でも更新が許可されます​。したがって長期的に日本で働き続けることも可能であり、一定の在留期間が経過し要件を満たせば<strong>永住許可申請</strong>を行うこともできます。実際、永住権（永住者資格）の申請要件は「原則10年在留」ですが、特定活動46号での在留期間も通算できますので、将来的には本資格のまま永住権を取得する道も開かれています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">転職や在留資格変更の注意点</h3>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>特定活動46号ビザで注意すべきなのは、転職の際の手続き</strong>です。他の一般的な就労ビザ（例えば技人国）では、在留資格の範囲内であれば<strong>転職しても資格を維持</strong>できます（入管への届出は必要）。しかし特定活動46号は<strong>個別の企業・職務に対して発給されるビザ</strong>であり、転職する場合は<strong>改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります</strong>。ビザ発給時に交付される「指定書」には所属先（企業）や認められる活動範囲が明記されており、別の企業へ移る際には新たな指定書をもらわなければなりません​。これは実質的に<strong>転職のたびにビザを取り直す</strong>手続きが必要になることを意味します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">転職先でも特定活動46号の要件（学歴・日本語・業務内容・給与等）を満たしていれば、<strong>再申請により新たな特定活動46号ビザを取得</strong>すること自体は可能です。ですが申請～許可まで時間がかかるため、<strong>在職中に次の会社の内定を得て早めに申請する</strong>など切り替えの計画を綿密に立てる必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">もし転職先の業務内容が「技人国」でカバーできる類い（純粋なホワイトカラー職）であれば、<strong>特定活動から技人国への変更</strong>という選択もあり得ます。その方がビザ上は柔軟に転職しやすくなるメリットがあるためです。このように、<strong>一度特定活動46号を取得した後のキャリア</strong>についても、転職時には在留資格をどうするかを検討しましょう。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、現在の勤務先で同じ業務を続ける限りにおいては更新申請だけで問題ありません。一つの会社で長期勤務する予定であれば、特定活動46号で入国・就労し、そのまま更新を繰り返していけば特に不利益なく働き続けられます。<strong>更新回数の制限も無いため長期雇用にも対応</strong>しています​。</p>



<h2 class="wp-block-heading">特定活動46号ビザのメリット・デメリット</h2>



<p class="wp-block-paragraph">最後に、この在留資格を活用する<strong>メリット</strong>と留意すべき点（デメリット）を整理します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">特定活動46号のメリット</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>外国人留学生の就職先が大幅に拡大</strong>：サービス業や製造業など、これまで留学生には門戸が狭かった業界でも優秀な人材を採用できるようになります​。企業にとっては人手不足解消や多様な人材確保に繋がり、留学生にとっては希望の職種に就けるチャンスが広がります。</li>



<li><strong>混在業務ポジションの採用が可能</strong>：フロント業務＋接客、研究＋生産作業など<strong>ホワイトカラーとブルーカラーのミックス職種</strong>に対応できます。特に中小企業では重宝するでしょう。今までは業務内容を日本人と比べ細かく分けて制限する必要がありましたが、その煩わしさが軽減されます。</li>



<li><strong>高度な日本語力を持つ人材の活用</strong>：日本の大学で学び日本社会に慣れた留学生は、語学・文化両面で戦力になり得ます。本資格はそうした人材の<strong>日本語力を最大限発揮できる場を提供</strong>します。社内外のコミュニケーションや海外展開の橋渡し役など、さまざまな場面で力を発揮してくれるでしょう。</li>



<li><strong>在留期間の上限なし・長期定着可能</strong>：前述の通り<strong>更新に回数制限がなく通算上限もありません</strong>。そのため、企業としては戦力となった人材を長期雇用し幹部候補に育成するといったプランも立てやすくなります。一定年数後には<strong>永住権取得の道</strong>も開けるため、本人にとっても将来設計を描きやすいという利点があります。</li>



<li><strong>他の在留資格との組み合わせで柔軟性</strong>：特定活動46号として働き始めても、後に仕事内容が専門的になれば「技人国」へ変更することもできますし、逆に起業を志せば「経営・管理」ビザ、専門分野を極めれば「高度専門職」ビザなど、キャリアに応じた在留資格への移行も可能です。一度この資格を取得したからといって将来の選択が狭まるわけではありません。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">特定活動46号の留意点・デメリット</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>申請要件が限定的</strong>：メリットの裏返しですが、<strong>誰もが申請できる資格ではない</strong>点に注意です。日本での学位取得とN1レベルの日本語力というハードルがあるため、それを満たさない人材（例：日本の大学は出ていない・日本語がそこまで得意でない等）は対象外となります。企業としても、採用したい候補者がこの要件をクリアしているか事前に確認する必要があります。</li>



<li><strong>初期の在留期間が短い</strong>：前述のように<strong>最初は1年ビザになるケースが多い</strong>ため、企業・本人双方にとって更新手続きの手間があります​。特に採用後1年で再度更新申請・審査がある点は、人事担当者もフォローが必要です。ただし順調にいけば次回以降は3年など長めがもらえる可能性があります。</li>



<li><strong>転職の自由度が低い</strong>：<strong>転職するごとに在留資格の再申請が必要</strong>になるため、本人にとってはハードルです。新たな職場が決まってもビザ変更が不許可では困るので、どうしても消極的にならざるを得ません。企業側も途中離職を防ぐための受入れ姿勢（キャリアパス提示や待遇向上など）が重要になるでしょう。一方で、転職できないわけではなく<strong>手続きを踏めば可能</strong>なので、必要なら専門家のサポートを受けて進めることをおすすめします。</li>



<li><strong>職務内容のミスマッチに注意</strong>：制度上幅広い業務が可能とはいえ、「何でもOK」ではありません。例えば<strong>専攻とかけ離れた職種</strong>に就かせようとすると不許可のリスクがあります。実際に「専門学校で服飾デザインを学んだ卒業生が旅館のフロント業務で申請したが、専攻と業務の関連性が認められず不許可になった例」なども報告されています。大学卒業生の場合は比較的柔軟に見てもらえますが、それでも<strong>極端に畑違いな職務</strong>だと懸念材料となるでしょう​。採用ポジションと本人の経歴・スキルの関連性にも配慮が必要です。</li>



<li><strong>申請書類準備が煩雑</strong>：これは他のビザでも似ていますが、特にこの資格は<strong>学歴証明・語学証明・業務説明</strong>など揃える書類が多岐にわたります。高度専門士かどうかの判定や、日本語専攻の証明など、場合によっては追加資料も必要です。入管のガイドラインや必要書類リスト​をよく読み、ミスなく準備することが大切です。専門的な内容ゆえに不安な場合は、行政書士など専門家に依頼するのも一つの方法です。</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">以上のメリット・デメリットを踏まえ、特定活動46号ビザは「日本で学んだ留学生を日本で活かす」ための制度だと言えます。要件さえ満たせば非常に有用な在留資格であり、受入れ企業・留学生双方に新たな選択肢と可能性をもたらしています。</p>
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		<item>
		<title>2025年4月1日から在留手続の手数料が改定されます</title>
		<link>https://office-immi-lawyer.com/visa-application-fee-update-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[k.rumi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 13:24:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Updates]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>2025年4月1日より、在留資格に関する手続きの手数料が改定されます。在留資格の変更や更新、永住許可、再入国許可などの申請にかかる費用が値上がりするため、該当する方は留意してください。 どの手続きが対象？ 今回の手数料改 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">2025年4月1日より、在留資格に関する手続きの手数料が改定されます。在留資格の変更や更新、永住許可、再入国許可などの申請にかかる費用が値上がりするため、該当する方は留意してください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">どの手続きが対象？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">今回の手数料改定は、以下のような在留手続に影響があります。</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>主な手数料改定</strong></h4>


<div class="wp-block-image is-style-vk-image-border">
<figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="560" src="https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/02/スクリーンショット-2025-02-28-22.10.38-1024x560.jpg" alt="" class="wp-image-24763" srcset="https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/02/スクリーンショット-2025-02-28-22.10.38-1024x560.jpg 1024w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/02/スクリーンショット-2025-02-28-22.10.38-300x164.jpg 300w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/02/スクリーンショット-2025-02-28-22.10.38-768x420.jpg 768w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/02/スクリーンショット-2025-02-28-22.10.38-1536x840.jpg 1536w, https://office-immi-lawyer.com/wp-content/uploads/2025/02/スクリーンショット-2025-02-28-22.10.38-2048x1120.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">引用：入管HP<br><a href="https://www.moj.go.jp/isa/01_00518.html">https://www.moj.go.jp/isa/01_00518.html</a></figcaption></figure>
</div>


<h3 class="wp-block-heading">2025年3月31日までの申請なら改定前の手数料でOK</h3>



<p class="wp-block-paragraph">2025年3月31日までに申請した場合、許可や交付が4月1日以降になっても<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vk-color-primary-color">改定前の手数料</mark>で手続きができます。少しでも手数料の値上がりを避けたい方は、早めの申請をおすすめします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">オンライン申請がお得に</h3>



<p class="wp-block-paragraph">一部の手続きでは、オンライン申請を利用すると窓口申請よりも手数料が安くなります。例えば、在留資格変更や在留期間更新の手続きでは、窓口より<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vk-color-primary-color">500円安く</mark></strong>申請できます。手続きの利便性だけでなく、コスト面でもオンライン申請の利用を検討する価値があります。</p>



<div class="wp-block-vk-blocks-button vk_button vk_button-color-custom vk_button-align-center"><a href="https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/onlineshinsei.html" class="vk_button_link btn has-background has-vk-color-primary-background-color btn-sm" role="button" aria-pressed="true" target="_blank" rel="noopener"><div class="vk_button_link_caption"><span class="vk_button_link_txt">在留申請のオンライン手続</span><i class="fa-solid fa-up-right-from-square vk_button_link_after" aria-hidden="true"></i></div><p class="vk_button_link_subCaption">入管HP</p></a></div>



<h3 class="wp-block-heading">まとめ</h3>



<p class="wp-block-paragraph">2025年4月1日からの手数料改定により、在留資格の変更や更新、永住許可などの手続きにかかる費用が引き上げられます。特に、永住許可は<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vk-color-primary-color">8,000円から10,000円に値上げ</mark></strong>されるため、申請を考えている方は注意が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">手数料の負担を減らしたい場合は、<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vk-color-primary-color">2025年3月31日までに申請を済ませる</mark></strong>か、<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vk-color-primary-color">オンライン申請を活用する</mark></strong>ことをおすすめします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">今後の在留手続きをスムーズに進めるために、事前にスケジュールを立てて準備を進めましょう！</p>
<p>投稿 <a href="https://office-immi-lawyer.com/visa-application-fee-update-2025/">2025年4月1日から在留手続の手数料が改定されます</a> は <a href="https://office-immi-lawyer.com">TOKYOビザ申請オフィス</a> に最初に表示されました。</p>
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