「定住者」とは

「定住者」ビザは他の在留資格に該当しないものの、日本に在留を認めるのが相当な外国人を受入れるための在留資格です。平たくいえば、日本にルーツを持つ外国人などです。
「定住者」は就労制限がなく、日本人と同じように働ける点が魅力です。

「定住者」の定義は次のようになっています。

法務大臣が特別な理由※1を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

入管法別表第2の表「定住者」より

※1.“特別な理由”とは、後述する定住者告示(1~8号)で定められています。

「定住者」の在留期間

「定住者」の在留期間は5年、3年、1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)のいずれかが付与されます。

「定住者」の具体例

「定住者」の具体例は次のとおりです。

あらかじめ定められている「定住者」のパターン
1号 第三国定住難民
2号 削除
3号 日系2世、日系3世
例)
①元日本人の日本国籍離脱後の実子(2世)、
②日本人の孫(3世)
③元日本人の日本国離脱前の実子の実子である孫(3世)
4号 日系3世
5号 「日本人の配偶者等」、「定住者」の在留資格をもって在留する外国人の配偶者
6号 日本人、「永住者」、「定住者」または「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
7号 日本人、「永住者」、「定住者」などの扶養を受けて生活する6歳未満の養子
8号 中国残留邦人等およびその親族

「定住者」の必要書類

定住者告示の解説

定住者の告示には1~8号まであり、その外国人の状況に応じて類型化されています。
※法務省告示132号より

1号

インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、 パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマ ー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要なものと認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれか(イ,ロ)に該当するものに係るもの

  1. 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの、その配偶者又はこれらの者の子、父母もしくは未婚の兄弟姉妹
  2. この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸し、その後引き続き本邦に在留する者が当該許可を受けて上陸する直前まで一時滞在していた国に滞在する当該者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの

 1号の解説

1号は、いわゆる難民の「第三国定住」に関する規定です。
「第三国定住」とは、難民キャンプなどで一時的に滞在している難民をその他の国(第三国)が新たに受入れ定住させるもので、現在日本はこの規定上ではタイ国内とマレーシア国内において庇護されているミャンマー難民を受入れることとしています。

といっても、この1号により受入れられる難民の数は2015年から年間30人程度(家族単位)と決められており、かなり狭き門となっています。

2号

削除

3号

日本人の子として出生した者の実子であって素行が善良であるものに係るもの
(前1号又は第8号に該当する者を除く。)

 3号の解説

3号は日系2世および3世を「定住者」として認めるための内容です。

  • 日系2世と3世の該当例は次のとおり。
    • 日本人の孫(3世)
    • 日本国籍離脱後の元日本人の実子(2世)
    • 日本国籍離脱前の元日本人の実子の実子である孫(3世)

※「元日本人」は日本人の子として出生した者に限ります。以下同じ。

  • 3号には素行が善良であることも要求されます。
    素行が善良かどうかは次の4点から判断されます。(素行善良要件)
    1. 日本または日本以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮、罰金またはこれらに相当する刑を受けたことがあるかどうか。ただし、駐禁など道交法違反による罰金等はこれに含まれません。
    2. 少年法による保護処分が継続していないかどうか。
    3. 日常生活や社会生活で、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っていないかどうか。
    4. 入管法の証明書の交付や許可を受けさせる目的で不正な行為または不法就労のあっせんを行っていないかどうか。

 

4号

日本人の子として出生した者でかつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるものの実子の実子であって素行が善良であるものに係るもの
(前1号、3号又は第8号に該当する者を除く。)

 4号の解説

4号は日系3世を「定住者」として認めるための内容です。

  • 具体的には、日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子である孫(3世)が対象となります。
    ちなみに、1年以上の在留期間を指定されている定住者(3世)である父または母を持つ日系4世で、当該定住者の扶養を受ける未成年未婚の実子は、定住者告示第6号に該当します。
  • 素行善良要件あり。

 

5号

次のいずれか(イ~ハ)に該当する者に係るもの
(第1号から前号まで又は第8号に該当する者を除く。)

  1. 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
  2. 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者
  3. 第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの

 5号の解説

5号は「日本人の配偶者等」や「定住者」の配偶者を「定住者」として認めるための内容です。

  • イについて
    日系3世の配偶者も定住者として認められるので(5号ハ)、それとの均衡を図るため、日系2世である「日本人の配偶者等」をもって在留する日本人の子として出生した者の配偶者も「定住者」として認めるものです。
  • ロについて
    1年以上の在留期間がある日系2世・3世以外の定住者の配偶者を「定住者」として認めるものです。
  • ハについて
    1年以上の在留期間がある日系2世・3世の定住者の配偶者を「定住者」として認めるもので、こちらには素行善良要件が求められます。
  • 「当該在留期間中に離婚したものを除く」とは

    少し分かりにくいかもしれませんが、まず、日本に入国するために定住者(偽の相手)と婚姻して5号に該当する者として上陸し、自分が「定住者」となった後、すぐに離婚をして外国にいる外国人(本当の相手)と婚姻し、その外国人を配偶者として日本に呼び寄せることを防止するための内容です。
    ※「当該在留期間」とは、指定されている在留期間、すなわち、現に有する在留期間を意味し、在留期間の更新や在留資格の変更を受けている場合には、当更新や変更前の在留期間は含まれません。

 

6号

次のいずれかに該当する者に係るもの(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)

  1. 日本人、永住者、又は特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
  2. 1年以上の在留期間を指定されている定住者(第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
  3. 第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
  4. 日本人、永住者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

 6号の解説

6号は一定条件の未成年で未婚の実子を「定住者」として認めるための内容です。

この6号は何を言っているのか難しい内容ですが、要するに、日本人、永住者、特別永住者、定住者(期間1年以上)又は、これらの者の配偶者(「日本人の配偶者等」又は、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する者に限ります。)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子を「定住者」として認めるものです。

表にすると次のとおり。

帰化後の日本人、永住者、特別永住者 の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
日系2世・3世及びその配偶者以外の定住者(期間1年以上) の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
日系2世・3世又はその配偶者の定住者(期間1年以上) の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
※素行善良要件あり
日本人、永住者、特別永住者、定住者(期間1年以上)の配偶者(ただし「日本人の配偶者等」又は、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する者に限ります) の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子

 

7号

次のいずれか(イ~二)に該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子に係るもの(第1号から第4号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)

  1. 日本人
  2. 永住者の在留資格をもって在留する者
  3. 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
  4. 特別永住者

 7号の解説

7号は一定条件の6歳未満の養子を「定住者」として認めるための内容です。

日本人、永住者、特別永住者又は定住者(期間1年以上)の養子については、日本人の特別養子以外は、養子だからといって当然には入国・在留が認められませんが、この7号の規定はこれらの者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子であれば「定住者」として認めるものです。

6歳未満の養子に限ったのは、単に日本に在留するためだけに養子となる場合を排除する趣旨です。
因みに、6歳以上の養子でも「家族滞在」としてなら認められます。

 

8号

次のいずれかに該当する者に係るもの

  1. 中国の地域における昭和20(1945)年8月9日以後の混乱等の状況の下で日本に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として日本に本籍を有していたもの
  2. 前記イを両親として昭和20(1945)年9月3日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
  3. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 施行規則第1条第1号若しくは第2号又は第2条第1号若しくは第2号に該当する者
  4. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第2条第1項に規定する中国残留邦人等であって同条第4項に規定する永住帰国により日本に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と日本で生活を共にするために日本に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの
    1. 配偶者
    2. 20歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
    3. 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
    4. 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(55歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため日本で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
    5. 前記(4)に規定する者の配偶者
  5. 6歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は6歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子

 8号の解説

8号は中国残留邦人やその親族を「定住者」として認めるための内容です。

  • ホについて
    中国残留邦人等の実子でない場合であっても、幼少時から実子と同様に中国残留邦人等に扶養された養子や配偶者の婚姻前の子についても特別な事情が考慮され「定住者」として認める規定です。

1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]

LINE、WeChat、Mail Please free to contact us.