「教授」とは

「教授」ビザは日本における学術研究や高等教育の向上を目的として、大学教授などを受け入れるために設けられたものです。

「教授」の在留期間

「教授」の在留期間は5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。

「教授」の具体例

「教授」の具体例は次のとおり。

日本の大学やそれに準じる機関、または高等専門学校で学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助手等として研究、研究の指導又は教育をする活動。

入管HP「在留資格一覧表」はこちら

「教授」の活動範囲

「教授」は入管法で次のように定義されてれています。

本邦の大学※1若しくはこれに準ずる機関※2又は高等専門学校※3において研究、研究の指導又は教育をする活動

入管法別表第1の1の表「教授」より

用語の説明

※1,「本邦の大学」とは

日本の4年制の大学(放送大学も含まれる。)、短期大学のほか、大学院、大学の別科、大学の専攻科、大学の附属の研究所が含まれます。

※2.「これに準ずる機関」とは

設備やカリキュラム編制において大学と同等と認められる機関、大学共同利用機関、大学入試センター、大学評価・学位授与機構、卒業した者が大学の専攻科・大学院の入学に関し大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関等が該当します。

  • 「設備及びカリキュラム編制において大学と同等と認められる機関」とは、水産大学校、海技大学校(分校を除く。)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校(専修科に限る。)、国立看護大学校、文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関及び国際連合大学のことです。
  • 「大学共同利用機関」とは、国文学研究資料館、国立極地研究所、国立遺伝学研究所、統計数理研究所、国際日本文化研究センター、国立天文台、核融合科学研究所、国立情報学研究所、総合地球環境学研究所、分子科学研究所、基礎生物学研究所、生理学研究所、素粒子原子核研究所、物質構造科学研究所、国立民族学博物館、国立歴史民俗博物館、国立国語研究所のことです。
  • 「大学入試センター」とは、大学入試センター試験および法科大学院適性試験を運営する独立行政法人で、大学入試センター試験の運営団体となっ機関のことです。
  • 「大学評価・学位授与機構」とは、大学、短期大学、高等専門学校、大学共同利用機関の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図るとともに、大学以外で行われる高等教育段階での様々な学習の成果を評価して学位の授与を行うこと等を目的とする機関のことです。
  • 「卒業した者が大学の専攻科・大学院の入学に関し大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関」とは、日本において外国の大学相当として指定された外国の学校の課程をいい、テンプル大学ジャパン、専修学校ロシア極東大函館校、天津中医大学中薬学院日本校のほか、防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校など、各省大学校があります。
    また、国際連合大学については、日本の大学に準ずる機関として認められています。
  • 「教育職俸給表の適用を受ける者」は、気象大学校又は海上保安大学校に勤務する副校長、教頭、教授、准教授、講師及び助教のことです。
  • その他「大学に準ずる機関」に含まれないものの例は、各省所管の大学校(警察大学校等)、社会保険大学校、中小企業大学校、道府県立の農業大学校のほか、株式会社、職業訓練法人、学校法人、財団法人、特定非営利法人等の設置する大学校があります。

※3.「高等専門学校」とは

学校教育法に規定する高等専門学校をいいます。

「教授」の必要書類

「教授」の豆知識

  • 列挙された職名(「学長,校長……」)は例示であり、常勤又は非常勤にかかわらず実質的に上記の機関において研究、研究の指導又は教育をする活動に従事するかどうかにより在留資格該当性が判断されます。
  • 大学に準ずる機関に当たらない各省所管の大学校等(例えば警察大学校、国土交通大学校)で教育に従事する場合は、その活動に準じて「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格に該当することとなります。
  • 「教授」の在留資格を決定するためには、申請人が日本で「教授」の在留資格に該当する活動を行い、当活動によって日本において安定した生活をおくることのできる十分な収入を得られることが必要です。
  • 「教授」に該当する活動のみでは日本で在留する上で必要な収入を得られない場合は、他の活動の有無も確認され、資格外活動許可により得られる報酬等を含めて判断することとして差し支えないものとされています。この場合、得られる報酬等が「教授」の在留資格としての活動により得られる額より多いときは、当該他の活動の在留資格該当性(上陸基準適合性を含む。)が審査され、当該他の活動に係る在留資格を決定される場合があります。
  • 日本の大学又はこれに準ずる機関において研究に従事する活動は、本「教授」に該当するが、報酬を受けない場合は「文化活動」又は「短期滞在」の在留資格に該当します。

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