「特定活動」とは

「特定活動」ビザは、平たくいうと他のビザに該当しない特定の活動を行う外国人について、法務大臣が個々に活動を指定する在留資格です。
在留資格というのは外国人の活動に応じて分類されてはいるものの、実社会において人の活動は多種多様であり、外国人が日本で行う活動をあらかじめ全て分類しておくことは不可能です。
そんな分類できない活動や分類することになじまない活動のため設けられているのが「特定活動」です。

「特定活動」の在留期間

「特定活動」の在留期間は5年、3年、1年、6月、3月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)のいずれかが付与されます。

「特定活動」の具体例

「特定活動」具体例は次のとおりです。

  • 外交官や企業の経営者などの家事使用人
  • 卒業後に日本での就職活動を行なう留学生
  • ワーキングホリデー
  • アマチュアスポーツ選手、その家族
  • インターンシップ
  • 英国人ボランティア
  • サマージョブ
  • EPA協定に基づく外国人看護師・介護福祉候補生
  • 医療滞在、その同伴者
  • 外国人建設就労者
  • ロングスティ、その配偶者
  • 難民認定申請中

等々

入管HP「在留資格一覧表」はこちら

「特定活動」の活動範囲

「特定活動」は入管法で次のように定義されています。

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動※1

入管法別表第1の5の表「特定活動」より

※1.「特に指定する活動」とは

シンプルな定義ですが、「特定活動」にも「特に指定する活動」があるということです。この「特に指定する活動」を「告示特定活動」といいますが…指定されている活動があるということは「それ以外の活動」もあって、それは「告示外特定活動」といいます。

「特定活動」にも2パターンある

「特定活動」の全体像

では、告示特定活動にはどんな活動があるのかというと、今のところ49号まであります。(2019/6現在)

告示特定活動の全体像
告示略称
1号家事使用人(外交・公用)
2号家事使用人(家庭事情型)
2号の2家事使用人(入国帯同型)
3号台湾日本関係協会職員、その家族
4号駐日パレスチナ総代表部の職員、その家族
5号ワーキングホリデー(台湾以外)
5号の2ワーキングホリデー(台湾)
6号アマチュアスポーツ選手
7号アマチュアスポーツ選手の家族
8号国際仲裁代理
9号インターンシップ(就労)
10号英国人ボランティア
11号削除
12号サマージョブ
13号大阪・関西万博関係者
14号削除
15号国際文化交流
16号EPAインドネシア看護師候補者
17号EPAインドネシア介護福祉士候補者
18号EPAインドネシア看護師の家族
19号EPAインドネシア介護福祉士の家族
20号EPAフィリピン看護師候補者
21号EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
22号EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
23号EPAフィリピン看護師の家族
24号EPAフィリピン介護福祉士の家族
25号医療滞在
26号医療滞在の同伴者
27号EPAベトナム看護師候補者
28号EPAベトナム就労介護福祉士候補者
29号EPAベトナム就学介護福祉士候補者
30号EPAベトナム看護師の家族
31号EPAベトナム介護福祉士の家族
32号外国人建設就労者
33号高度専門職外国人の就労する配偶者
34号高度専門職外国人またはその配偶者の親
35号外国人造船就労者
36号特定研究活動
37号特定情報処理活動
38号特定研究等活動等家族滞在活動
39号特定研究等活動等の親
40号観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングスティ)
41号観光等目的長期滞在者に同行する配偶者
42号製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員
43号日系4世
44号外国人起業活動管理支援計画の確認を受けた者
45号44号該当者の配偶者または子
46号日本の大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する幅広い業務に従事する活動
47号46号該当者の配偶者または子
48号東京オリンピック及び東京パラリンピックの関係者であって、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が適当と認める者
49号48号該当者の配偶者または子

告示外特定活動とは

準備中です。

「特定活動」の必要書類

在留資格「特定活動」のまとめ

  • 「特定活動」=他の在留資格には分類できない活動のこと。
  • 「特定活動」の中にも告示で指定されている活動と指定されていない活動がある。

  • 「告示特定活動」は現在のところ49号まであり、「告示外特定活動」は27ぐらいのケースがある。(あくまでも先例)
  • 「告示特定活動」は告示という規定があるので、外国からの招へい手続(在留資格認定証明書交付申請)の対象となる。
  • 「告示外特定活動」は告示がないので招へい手続の対象とならない。
    つまり、27の先例に該当するケースであっても直接外国から招へいすることはできず、在留資格の変更を行うしか「特定活動(告示外)」は得られない。
    方法としては「短期滞在」で入国→「特定活動(告示外)」に変更申請という形のみ。
    要するに「特定活動(告示外)」は既に国内にいる外国人に何らかのやむを得ない事情等が生じた際にその事情を考慮して与えられる人道上の特別なものです。

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