「教育」とは

「教育」ビザは、外国語教育分野の国際化に対応し、小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校の他、設備や編制に関してそれらに準ずる教育機関等で語学教師等を受け入れるために設けられたものです。

「教育」の在留期間

「教育」の在留期間は5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。

「教育」の具体例

「教育」の具体例は次のとおりです。

  1. 日本の教育機関で語学・その他教育をする教師や教員補助の活動

ただ、一般企業等で教育活動を行う場合は「教育」ではなく、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。
もっとも、教育機関に所属する教師が当教育機関から一般企業に派遣されて教育活動をする場合には、「教育」の在留資格に該当します。

入管HP「在留資格一覧表」はこちら

「教育」の活動範囲

「教育」は入管法で次のように定義されてれています。

本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関※1において語学教育その他の教育※2をする活動

入管法別表第1の2の表「教育」より

用語の説明

※1.「設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関」とは

文部省令の学校規定に適合する教育機関のことですが、平たく言えば各種学校のことです。

※2.「語学教育その他の教育」とは

語学の教育に限らず、様々な教育内容も含まれます。

「教育」の要件

「教育」の要件は2つ。
※「教育」の上陸基準省令1、2号より

1号

申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次(イ、ロ)のいずれにも該当していること。
ただし、申請人が各種学校又は設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。

  1. 次のいずれかに該当していること。
    1. 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
    2. 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。
    3. 行おうとする教育に係る免許を有していること。
  2. 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。

 1号の解説

1号は経歴を定めたものです。
ただし書き以下は、要するにインターナショナル・スクールのことでその場合は、Aのどれかを満たしていればOKということです。

 

2号

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけること。

 2号の解説

いわゆる報酬要件のこと。外国人であっても日本人と同様の待遇にしなければなりません。
なお、ここで言う「報酬」には、通勤手当・扶養手当・住宅手当等の実費手当の性格を有するものは含まないとされています。

 

「教育」の必要書類

「教育」の豆知識

「教育」ビザの活動は「教授」「技術・人文知識・国際業務」といった在留活動と被りそうな気がしますが、次のように区別することができます。

  • 「教授」は“大学や大学に準じる学校で教育をする活動”
  • 「技術・人文知識・国際業務」は“教育機関ではなく、一般企業で教育をする活動”

どこに所属しているか。という点で区別されています。

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