「経営・管理」に変更する場合の必要書類

「経営・管理」に変更する場合の必要書類は、所属する会社規模に応じてカテゴリ1~4までの4パターン

●[カテゴリ1]
以下いずれかの企業に所属して経営・管理を行う場合
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8) イノベーション創出企業として国から認定や補助金交付、その他支援措置を受けている企業[PDF]
(9) 一定の条件を満たす企業等[PDF]

  1. 在留資格変更許可申請書 1通
  2. 写真 1葉
    ※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
  3. パスポート & 在留カード 提示
  4. カテゴリ1に該当することを証明する次のいずれかの文書 適宜
    1. 四季報の写し
    2. 証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
    3. 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
    4. イノベーション創出企業として国から認定や補助金交付、その他支援措置を受けいている企業であることを証明する文書
      ※ 例,経営革新計画の承認、補助金交付決定通知書の写し
    5. 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書
      ※ 例,認定証等の写し

以上

●[カテゴリ2]
次のいずれかの企業に所属して経営・管理を行う場合
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社に所属して経営・管理を行う場合
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリ1及び4の機関を除く)

  1. 在留資格変更許可申請書 1通
  2. 写真 1葉
    ※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
  3. パスポート & 在留カード 提示
  4. カテゴリ2であることを証明する次のいずれかの資料
    1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
      ※ 税務署受付印 or 電子申告の場合は受付番号のあるもの
      ※ 給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上あること
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    2. 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
      ※ 利用申出に係る承認のお知らせメール等

以上

●[カテゴリ3]
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された会社に所属して経営・管理を行う場合(カテゴリ2を除く)
※多くの企業がここに該当します

  1. 在留資格変更許可申請書 1通
  2. 写真 1葉
    ※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
  3. パスポート & 在留カード 提示
  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
    ※ 税務署受付印 or 電子申告の場合は受付番号のあるもの
  5. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 日本法人である会社の役員に就任する場合
      役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
      ※ 報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録
    2. 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
      地位、担当業務、期間、報酬額等を明らかにする所属団体の文書 1通
      ※ 派遣状,異動通知書等
    3. 日本において管理者として雇用される場合
      雇用契約書等 1通
  6. 日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
    1. 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
    2. 関連する職務に従事した期間を証明する文書 1通
      ※ 大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む
  7. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 当該事業を法人において行う場合には,当該法人の登記事項証明書の写し 1通
      ※ 法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し
      ※ 外国法人の支店でも可
    2. 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
      ※ 主要取引先との取引実績等もあれば提出
    3. その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
  8. 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
    2. 登記事項証明書 1通
      ※ 7(1)で提出していれば提出不要
    3. その他事業の規模を明らかにする資料 1通
  9. 事務所用施設の存在を明らかにする資料
    1. 不動産登記簿謄本 1通
    2. 賃貸借契約書 1通
    3. その他の資料 1通
  10. 事業計画書の写し 1通
  11. 直近の年度の決算文書の写し 1通

以上

●[カテゴリ4]
上記のいずれにも該当しない会社、団体、設立したての会社や個人事業の経営・管理を行う場合

  1. 在留資格変更許可申請書 1通
  2. 写真 1葉
    ※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
  3. パスポート & 在留カード 提示
  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
    ※ 税務署受付印 or 電子申告の場合は受付番号のあるもの
  5. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 日本法人である会社の役員に就任する場合
      役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
      ※ 報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録
    2. 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
      地位、担当業務、期間、報酬額等を明らかにする所属団体の文書 1通
      ※ 派遣状,異動通知書等
    3. 日本において管理者として雇用される場合
      雇用契約書等 1通
  6. 日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
    1. 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
    2. 関連する職務に従事した期間を証明する文書 1通
      ※ 大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む
  7. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 当該事業を法人において行う場合には,当該法人の登記事項証明書の写し 1通
      ※ 法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し
      ※ 外国法人の支店でも可
    2. 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
      ※ 主要取引先との取引実績等もあれば提出
    3. その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
  8. 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
    2. 登記事項証明書 1通
      ※ 7(1)で提出していれば提出不要
    3. その他事業の規模を明らかにする資料 1通
  9. 事務所用施設の存在を明らかにする資料
    1. 不動産登記簿謄本 1通
    2. 賃貸借契約書 1通
    3. その他の資料 1通
  10. 事業計画書の写し 1通
  11. 直近の年度の決算文書の写し 1通
  12. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料 1通
    2. 上記(1)を除く機関の場合
      1. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
      2. 次のいずれかの資料
        (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
        (イ) 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

以上

その他留意点

  • 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
  • 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
  • 資料が外国語の場合,訳文(日本語)が必要となることがあります。
  • 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。 

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