在留資格の変更とは

在留資格変更許可申請
在留資格をもつ外国人は、その在留資格で認められた活動のみを行うことができます。
したがって、その活動から他の活動に変更する場合には、在留資格を変更しなければなりません。
ただし、この在留資格の変更は要件を満たさないと不許可となることがしばしばあるので申請手続には十分注意が必要です。
たとえば
- 留学生が学校を卒業し、日本の会社に就職が決まったケース
「留学」 → 「技術・人文知識・国際業務」 - 留学生が学校を卒業したが、在留期限までに就職が決まらない場合
「留学」 → 「特定活動」 - 就労ビザで働いているが、日本人と結婚したケース
「技術・人文知識・国際業務」 → 「日本人の配偶者等」 - 日本人と結構して「日本人の配偶者等」を持っていたが、配偶者と死別したケース
「日本人の配偶者等」 → 「定住者」
変更の許可が得られず、在留期間を経過して日本にいる場合、不法滞在となり強制退去となる場合もあります。
料金
手続名 | 在留資格 | 料金 | 法定費用 | 合計料金(税別) |
在留資格変更の申請 | 「経営・管理」に変更 | 120,000円~ | 4,000円 | 120,000円~+4,000円+実費+消費税 |
就労系※に変更 | 80,000円~ | 4,000円 | 80,000円~+4,000円+実費+消費税 | |
身分系※に変更 | 70,000円~ | 4,000円 | 70,000円~+4,000円+実費+消費税 |
※ 料金は目安です。(不許可案件や難易度に応じるため、お安くなることもあります)
※ 事前にお見積もりをご案内します。
※ 就労系とは「技術・人文知識・国際業務」「技能」「教授」などを指します。
※ 身分系とは「日本人の配偶者等」「定住者」「留学」「家族滞在」などを指します。
手続きの概要
手続名 | 在留資格変更許可申請 |
対象となる方 | 今の在留資格の活動から変更したい外国人 ※永住ビザへの変更は永住許可申請を行います。 |
申請できる者 |
|
申請する場所 |
住居地を管轄する地方入国管理官署 |
申請するタイミング | 変更理由が生じたときから期限満了の前まで |
法定費用 |
4,000円 |
審査期間 | 2週間~1ヵ月 |
必要書類
在留資格 に応じて異なります。
詳しくは必要書類リストからご確認ください。
ご依頼の流れ
初回相談(無料)
状況をお伺いして最適な方法をご提案します。
※ 対面でもオンラインでも可能
※事前のご予約にて土日祝、平日の夜間・早朝も対応可能
STEP
2
お見積りの提示
お見積り料金のご案内をします。
STEP
3
契約成立 + ご入金
ご案内にご了承いただきましたら請求書をお送りします。
お支払日までにお振込ください。
STEP
4
書類作成 + 申請
速やかに書類作成と申請を実行します。
申請にあたりお客様にご準備いただく書類があります。
STEP
5
申請結果の受取
速やかに結果のご報告を行い、業務の完了となります。
STEP
6

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