「興行」とは
「興行」ビザは、演劇、演芸、スポーツ等の興行に関する活動またはその他の芸能活動をする外国人を受入れるため設けられた在留資格です。

外国の文化や娯楽を日本に広めると同時に日本の文化やスポーツを向上させる目的もあります
「興行」の在留期間
在留期限は3年、1年、6月、3月または15日のいずれかが付与されます。
「興行」の具体例
「興行」の具体例は次のとおりです。
俳優・歌手・ダンサー・演奏家・オーケストラの指揮者・エンターティナー・プロ野球、プロサッカーなどのプロスポーツ選手、そのトレーナーやコーチ・ファッションモデル・サーカスの動物飼育員・振付師・演出家・映画監督、その裏方クルー・テレビタレント・モデル・キャンペーンガール・写真カメラマン・音響技師など
「興行」に該当する活動は多様であることが特徴です。
「興行」の必要書類
「興行」で行える活動は?
「興行」で行える活動は入管法では次のようになっています。
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動
入管法別表第1の2の表「興行」より
(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
用語の解説
用語をひとつひとつ解説します。
ア.「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動」とは
興行という形態で行われる演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ、サーカスといった、いわゆるショー等に出演する活動とされています。そして、そういったショーでは裏方のスタッフ(振付師・演出家・マネジャー・照明音響技師・カメラマン・動物調教師・スポーツ選手トレーナーなど)の担う役割が必要不可欠なので、これらの活動も「興行」に該当します。
イ.「その他の芸能活動」とは
興行ではない芸能活動が広く対象となります。
例)
- 商品又は事業の宣伝に係る活動
- 放送番組(有線放送番組を含む。)
- 映画の製作に係る活動
- 商業用写真の撮影に係る活動
- 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
そして、「その他の芸能活動」においても裏方のスタッフ(マネージャー・デザイナー・映画監督・照明音響技師・カメラマンなど)の担う役割が必要不可欠なので、これらの活動も「興行」に該当します。
「興行」は4パターン
興行の活動には4パターンあります。
※「興行」の上陸基準省令1~4号より
1号
申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行を行おうとする場合は、2号に該当する場合を除き、次のいずれにも(1~3)該当していること。
- 申請人が行おうとする活動について次のいずれかに該当していること。
ただし、当興行による報酬の額(団体で行う場合は、当団体が受ける総額)が一日につき500万円以上である場合は、この限りでない。- 外国の教育機関において当該活動に関連する科目を2年以上の専攻したこと。
- 2年以上の外国における経験を有すること。
- 申請人が次の(1)~(4)いずれにも該当する日本の機関との契約(月額20万円以上の報酬の興行契約)に基づいて演劇等の興行活動を行おうとするものであること。
ただし、主に外国の民族料理店を運営する機関との契約に基づき、月額20万円以上の報酬で当飲食店において民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に関する活動を行おうとするときは、この限りでない。- 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
- 5名以上の職員を常勤で雇用していること。
- 当該機関の経営者又は常勤の職員が過去5年間に人身取引や売春防止法違反で刑を処せられていたり、暴力団員や反社会的勢力の一員になっていないこと。
- 過去3年間の興行契約において、興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
- 申請に係る演劇等が行われる施設が次の(1)~(6)全ての要件にも適合すること。
ただし、当施設において興行の在留資格をもって在留する者が申請人以外にいない場合は、(6)だけに適合すればOK。- 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
- 風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。※ 1号営業…キャバクラ、スナック、キャバレー、パブ、ラウンジ等で客の「接待」をして客に「遊興又は飲食」させる営業
※ 2号営業…喫茶店、BAR、その他設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの- 専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること。
- 興行の在留資格をもつ外国人が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
- 13平方メートル以上の舞台があること。
- 9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
- 当該施設の従業員の数が5名以上であること。
- 当施設の運営機関の経営者又は常勤の職員が過去5年間に人身取引や売春防止法違反で刑を処せられていたり、暴力団員や反社会的勢力の一員になっていないこと。
1号の解説
- 1について
- 申請人本人の能力に関する規定で、「2年以上」の当活動に関する学歴か経験が求められますが、ただし書きにあるような報酬額がある場合には、そういった実務経験も問われないということです。
- 2について
- 申請人本人と受入機関(店舗やプロダクションなど)との間のいわゆる興行契約に関する規定です。
一見厳しい要件にみえますが、ただし書きにあるように主として外国の民族料理を提供する飲食店を運営する機関との契約で月20万円以上の報酬があり、当飲食店で、外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊、演奏に関する活動を行おうとするときは、(1)~(4)に適合しなくても構いません。
- 申請人本人と受入機関(店舗やプロダクションなど)との間のいわゆる興行契約に関する規定です。
- 3について
- その外国人が活動する施設の要件を定めた規定で、非常に細かくて厳しいポイントといえます。
一方で、当施設で興行活動を者が申請人以外にいない場合は、(1)~(5)は求められず(6)のみに適合すれば良いとされています。
- その外国人が活動する施設の要件を定めた規定で、非常に細かくて厳しいポイントといえます。
2号
申請人が演劇等の興行を行おうとする場合は、次のいずれか(1~5)に該当していること。
- 日本の自治体関連の機関、独立行政法人、各種教育機において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
- 日本と外国との文化交流に資する目的で自治体や独立行政法人の資金援助を受けて設立された日本の機関が主催する演劇等の興行に関する活動に従事しようとするとき。
- 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。
- 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの、または客席の定員が百人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に関する活動に従事しようとするとき。
- 当興行活動を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う場合にあっては当団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
2号の解説
- 1号との違い
申請人が演劇等の興行活動を行うという点では同じですが、2号のうち1~5のいずれかに該当する場合は1号よりも緩和された基準が設定されています。
なぜなら、1、2は公的機関が主催するものであったり、その資金援助があるもの、または、音楽学校等における教育的な活動であるし、3〜5はテーマパーク(TDLやUSJなど)、コンサートホール等における興行活動であるため、要するに違法活動の発生のおそれが少なく、適正な活動が期待できるものなので、要件の1号ほど厳しいものは求められていない訳です。
3号
申請人が演劇等の興行以外の興行活動を行おうとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
3号の解説
- 1,2号との違い
1と2号は演劇等の興行活動を行う場合ですが、3号はそれ以外の興行活動を行う場合の基準です。
例えば、野球・サッカー・バスケットボール・アイスホッケー・ゴルフ・テニス・大相撲・ボクシング・プロレス・総合格闘技などといったスポーツのプロ選手による競技、その他チェス・ダンスなどの興行として行われるコンテストに参加する場合の活動が対象となります。 - 一方、プロ選手ではなく、実業団チームのように企業の社員でもありつつ、活動の対価として選手に報酬が支払われる場合は、プロ契約を行っているものを除き、「興行」ではなく「特定活動」の在留資格に該当します。
4号
申請人が興行以外の芸能活動を行おうとする場合は、次のいずれか(1~4)の活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
- 商品又は事業の宣伝に係る活動
- 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
- 商業用写真の撮影に係る活動
- 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
4号の解説
- 4号は、興行という形ではなく芸能活動に関する基準を定めたものです。
それぞれの具体例は次のとおり。- “商品又は事業の宣伝に係る活動”とは
例えば、ファッション・ショーに参加するファッション・モデルとしての活動やそのデザイナーとしての活動等。 - “番組・映画の製作などに係る活動”とは
例えば、番組や映画に出演する芸能人、俳優、歌手等の活動や、制作する監督、技術者等の活動等。 - “商業用写真の撮影に係る活動”とは
ファッション雑誌等のモデルとしての活動等。 - “録音又は録画を行う活動”とは
歌唱、音楽のみでなく、外国語によるCD等への録音も含まれます。
- “商品又は事業の宣伝に係る活動”とは
1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-6450-3286受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]
メールフォーム Please free to contact us.