「短期滞在」とは

「短期滞在」ビザは、日本に一時的に滞在して、観光、親族訪問、短期商用などの活動を行う外国人を受け入れるための在留資格です。
近年、日本では外国人観光客が増加していますが、そういった観光客の多くは「短期滞在」の在留資格で入国・在留をしています。

「短期滞在」の在留期間

「短期滞在」の在留期間は90日、30日または15日以内の日を単位とする期間が付与されます。

「短期滞在」の具体例

「短期滞在」で行える活動の具体例は次のとおり。

  1. 観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
  2. 保養、病気治療の目的での滞在
    ※入院して治療を受ける外国人患者及びその同行者は、滞在期間が90日以内の場合は「短期滞在」であり、90日を超える場合は「特定活動」(6月)となります。
  3. 競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加
  4. 友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席
  5. 見学、視察等の目的での滞在
  6. 教育機関、企業等の行う講習、説明会等への参加
  7. 報酬を受けないで行う講義、講演等
  8. 会議その他の会合への参加
    ※ ただし、日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が出る場合は、その参加が当事業の経営に関する会議、連絡業務等で短期間来日するときであっても「経営・管理」の在留資格に該当し、「短期滞在」には該当しません。
  9. 日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他のいわゆる短期商用
    ※ ただし、外国企業の業務遂行のための活動を行う場合は、当業務が当外国企業の外国における業務の一環として行われるものであることが必要です。
  10. 日本を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道、取材活動
  11. 日本の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続
  12. 報酬を受けずに外国の大学生等が学業の一環として日本の公私の機関に受入れられて実習を行う「90日」以内の活動。いわゆるインターンシップ
    ※ ただし、90日以内で無報酬であることが必要
  13. その他日本において収入を伴う事業を運営し、または、報酬を得ないで行う短期間の滞在

入管HP「在留資格一覧表」はこちら

「短期滞在」の活動範囲

「短期滞在」は入管法で次のように定義されてれています。

日本に短期間滞在して行う※1観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡※2その他これらに類似する活動

入管法別表第1の3の表「短期滞在」より

用語の説明

※1.「日本に短期間滞在して行う」とは

“短期間”とは、90日以内の期間を指します。したがって、その期間内で活動を終えることが必要となります。

※2.「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡」とは

「観光・保養・スポーツ・親族訪問…」は例示であって、具体的には上の1~13の活動が該当します。

「短期滞在」の必要書類

「短期滞在」のポイント

「短期滞在」の審査には3つのポイントがあります。

  1. 報酬は無しで。
    • 収入を伴う事業活動や報酬を受ける活動は金額の大小にかかわらず「短期滞在」には該当しません。
    • 役務の提供が日本国内で行われ、その対価として給付を受ける場合は、対価を支給する機関が日本国内にあるか否か、また、日本国内で支給するか否かにかかわらず「報酬を受ける活動」と判断されます。
    • ただし、“役務の提供”というのが日本国外の主たる業務に付随する従たる業務の場合、例えば機械の設置やメンテナンスなどは「報酬を受ける活動」には該当しないものとなります。
  2. 活動内容の信ぴょう性。
    • 日本での活動に信ぴょう性があるかどうかもポイントになります。
      信ぴょう性というのは、その外国人の経歴・出入国歴・本国での職業・日本滞在中の費用の支弁能力・日本にいる関係者の信用度・訪問先との関係性・宿泊先の確保状況・滞在予定の内容といった点から判断されます。
  3. 滞在予定の期間。
    • 入国目的に応じた合理的な期間であることが求められます。
      入国目的によって様々な状況が考えられますが、あくまでも「短期滞在」という在留資格なので、上陸許可時は90日以内・30日以内・15日以内という期間が設定されています。

「短期滞在」の更新

「短期滞在」の在留資格は、その名のとおり日本での活動が短期(90日以内)で完了することを想定しているため、本来は更新をすることができません。
ただし、例外として「人道上の真にやむを得ない事情、または、これに相当する特別な事情」がある場合には、更新が許可されることもあり得ます。

では、

人道上の真にやむを得ない事情、または、これに相当する特別な事情

とは、どんな場面かというと

具体的には、実務上の運営ではある程度柔軟に解釈されていますが、よくある例として、

  1. 入国後に疾病など身体の健康上の理由に基づくケース
  2. 入国後に何らかの事情変更によって当初の在留期間では入国の目的が達成できないケース

といったケースがです。
 しかし、そういった「人道上やむを得ない事情」があったとしても、“入国から通算して180日を超えていない事”、“帰国までの生活費が具体的に立証できる事”が求められます。

「短期滞在」の変更

更新同様、本来は「短期滞在」から他の在留資格には変更することができません。
ただし、こちらも例外として「人道上の真にやむを得ない事情、または、これに相当する特別な事情」がある場合には、変更が許可されることもあり得ます。

実務上「人道上の真にやむを得ない事情…」として、認められているケースは概ね次のとおりです。

  1. 身分関係に変更があった場合。
    例えば、
    1. 日本人と結婚した、日本人・永住者の子として出生した。
    2. 定住者に該当する身分であった。など
  2. 短期滞在中に在留資格認定証明書が交付された。
  3. 短期滞在中に疾病など身体の健康上の理由に基づく場合。
  4. 在留期限を経過した外国人が更新申請を行った場合で、特別受理で「短期滞在」への変更が許可される場合。

その他のケースもありますが、やはり原則「短期滞在」という在留資格は更新や変更をすることが想定されていないため、更新・変更をするためには相応の理由と証拠が要求されてます。

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