「特定活動」とは

「特定活動」ビザは、平たくいうと他のビザに該当しない特定の活動を行う外国人について、法務大臣が個々に活動を指定する在留資格です。
在留資格というのは外国人の活動に応じて分類されてはいるものの、実社会において人の活動は多種多様であり、外国人が日本で行う活動をあらかじめ全て分類しておくことは不可能です。
そんな分類できない活動や分類することになじまない活動のため設けられているのが「特定活動」です。

「特定活動」の在留期間

「特定活動」の在留期間は5年、3年、1年、6月、3月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)のいずれかが付与されます。

「特定活動」の具体例

「特定活動」具体例は次のとおりです。

  • 外交官や企業の経営者などの家事使用人
  • 卒業後に日本での就職活動を行なう留学生
  • ワーキングホリデー
  • アマチュアスポーツ選手、その家族
  • インターンシップ
  • 英国人ボランティア
  • サマージョブ
  • EPA協定に基づく外国人看護師・介護福祉候補生
  • 医療滞在、その同伴者
  • 外国人建設就労者
  • ロングスティ、その配偶者
  • 難民認定申請中

等々

入管HP「在留資格一覧表」はこちら

「特定活動」の活動範囲

「特定活動」は入管法で次のように定義されています。

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動※1

入管法別表第1の5の表「特定活動」より

※1.「特に指定する活動」とは

シンプルな定義ですが、「特定活動」にも「特に指定する活動」があるということです。この「特に指定する活動」を「告示特定活動」といいますが...指定されている活動があるということは「それ以外の活動」もあって、それは「告示外特定活動」といいます。

「特定活動」にも2パターンある

「特定活動」の全体像

では、告示特定活動にはどんな活動があるのかというと、今のところ49号まであります。(2019/6現在)

告示特定活動の全体像
告示略称
1号家事使用人(外交・公用)
2号家事使用人(家庭事情型)
2号の2家事使用人(入国帯同型)
3号台湾日本関係協会職員、その家族
4号駐日パレスチナ総代表部の職員、その家族
5号ワーキングホリデー(台湾以外)
5号の2ワーキングホリデー(台湾)
6号アマチュアスポーツ選手
7号アマチュアスポーツ選手の家族
8号国際仲裁代理
9号インターンシップ(就労)
10号英国人ボランティア
11号削除
12号サマージョブ
13号大阪・関西万博関係者
14号削除
15号国際文化交流
16号EPAインドネシア看護師候補者
17号EPAインドネシア介護福祉士候補者
18号EPAインドネシア看護師の家族
19号EPAインドネシア介護福祉士の家族
20号EPAフィリピン看護師候補者
21号EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
22号EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
23号EPAフィリピン看護師の家族
24号EPAフィリピン介護福祉士の家族
25号医療滞在
26号医療滞在の同伴者
27号EPAベトナム看護師候補者
28号EPAベトナム就労介護福祉士候補者
29号EPAベトナム就学介護福祉士候補者
30号EPAベトナム看護師の家族
31号EPAベトナム介護福祉士の家族
32号外国人建設就労者
33号高度専門職外国人の就労する配偶者
34号高度専門職外国人またはその配偶者の親
35号外国人造船就労者
36号特定研究活動
37号特定情報処理活動
38号特定研究等活動等家族滞在活動
39号特定研究等活動等の親
40号観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングスティ)
41号観光等目的長期滞在者に同行する配偶者
42号製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員
43号日系4世
44号外国人起業活動管理支援計画の確認を受けた者
45号44号該当者の配偶者または子
46号日本の大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する幅広い業務に従事する活動
47号46号該当者の配偶者または子
48号東京オリンピック及び東京パラリンピックの関係者であって、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が適当と認める者
49号48号該当者の配偶者または子

告示外特定活動とは

準備中です。

「特定活動」の必要書類

在留資格「特定活動」のまとめ

  • 「特定活動」=他の在留資格には分類できない活動のこと。
  • 「特定活動」の中にも告示で指定されている活動と指定されていない活動がある。

  • 「告示特定活動」は現在のところ49号まであり、「告示外特定活動」は27ぐらいのケースがある。(あくまでも先例)
  • 「告示特定活動」は告示という規定があるので、外国からの招へい手続(在留資格認定証明書交付申請)の対象となる。
  • 「告示外特定活動」は告示がないので招へい手続の対象とならない。
    つまり、27の先例に該当するケースであっても直接外国から招へいすることはできず、在留資格の変更を行うしか「特定活動(告示外)」は得られない。
    方法としては「短期滞在」で入国→「特定活動(告示外)」に変更申請という形のみ。
    要するに「特定活動(告示外)」は既に国内にいる外国人に何らかのやむを得ない事情等が生じた際にその事情を考慮して与えられる人道上の特別なものです。

1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]

LINE、WeChat、Mail Please free to contact us.

家事使用人とは

家事使用人の種類家事使用人には、雇用主の状況により3パターンあります。以下、特定活動告示1号・2号・2号の2より 1号 家事使用人(外交・公用)...

続きを読む

駐日パレスチナ総代表部の職員、その家族

駐日パレスチナ総代表部の職員、その家族「特定活動」(告示4号)駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動特定活動告示4号

続きを読む

国際文化交流

「特定活動」国際文化交流(告示15号)外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に...

続きを読む

■告示3号 台湾日本関係協会職員、その家族

台湾日本関係協会の日本に事務所の職員または当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動特定活動告示3号

続きを読む

ワーキングホリデー(台湾以外)

ワーキングホリデー「特定活動」告示5号ワーキングホリデーは風営法等に抵触する職種以外であれば、フルタイム就労に問題はありません。風俗営業等=性風俗店はもちろんのこ...

続きを読む

■告示5号の2「特定活動」ワーキングホリデー(台湾)

台湾からのワーキングホリデーの要件ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であるこ...

続きを読む

■告示6,7号「特定活動」アマチュアスポーツ選手とその家族

アマチュアスポーツ選手とその家族「特定活動」(告示6,7号)オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興...

続きを読む

■告示8号「特定活動」国際仲裁代理

外国人弁護士の国際仲裁代理「特定活動」(告示8号)外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る...

続きを読む

■告示9号「特定活動」インターンシップ

インターンシップ「特定活動」(告示9号)外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。...

続きを読む

■告示10号「特定活動」英国人ボランティア

「特定活動」英国人ボランティア(告示10号)日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦に...

続きを読む

■告示12号「特定活動」サマージョブ

サマージョブ「特定活動」(告示12号)外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く...

続きを読む

■告示13,14号「特定活動」2025年大阪・関西万博関係者

大阪・関西万博関係者「特定活動」特定活動(告示13号)令和7年に開催される2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の関係者であって、公益社団法人2025年日本...

続きを読む

■告示18,19号 EPA看護師・EPA介護福祉士の家族

「特定活動」告示18,19号(EPA看護師・EPA介護福祉士の家族)経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「インドネシア協定」という。)に基づ...

続きを読む

■告示25,26号「特定活動」医療滞在&その家族

「特定活動」医療滞在および、その家族(告示25,26号)本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又...

続きを読む

■告示32号「特定活動」外国人建設就労者

「特定活動」外国人建設就労者(告示32号)本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画(外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示...

続きを読む

■告示33号「特定活動」高度専門職外国人の就労する配偶者

「特定活動」高度専門職外国人の配偶者が就労するとき(告示33号)高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関との契約に基づい...

続きを読む

■告示34号「特定活動」高度専門職外国人orその配偶者の親

「特定活動」高度専門職外国人orその配偶者の親(告示34号)高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が八百万円以上の者に限る。)と同居し、かつ、当該高度専門職外国...

続きを読む

■告示35号「特定活動」外国人造船就労者

「特定活動」外国人造船就労者(告示35号)本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画(外国人造船就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示...

続きを読む

■告示36号「特定活動」特定研究等の活動

「特定活動」特定研究等の活動(告示36号)本邦の公私の機関(別表第六に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約...

続きを読む

■告示37号「特定活動」特定情報処理活動

「特定活動」特定情報処理活動(告示37号)別表第7に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関(別表第8に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であ...

続きを読む

■告示38,39号「特定活動」特定研究・特定情報処理の家族や親

「特定活動」特定研究・特定情報処理の家族(告示38号)第三十六号又は前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動特定活動告示...

続きを読む

■告示40,41号「特定活動」観光、保養等を目的とするロングスティ及び同行する配偶者

「特定活動」観光、保養等を目的とするロングスティ及び同行する配偶者(告示40,41号)次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う...

続きを読む

■「特定活動」製造業の外国人従業員の受入事業における特定外国従業員(告示42号)

「特定活動」製造業の外国人従業員の受入事業における特定外国従業員(告示42号)本邦の公私の機関が策定し、経済産業大臣が認定した製造特定活動計画に基づき、当該機関の外国に...

続きを読む

■告示43号 「特定活動」日系4世

「特定活動」日系4世(告示43号)別表第10に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦において通算して五年を超えない期間、特定の個人又は団体から本号に規定する活動の円滑...

続きを読む

■告示44,45号「特定活動」外国人起業活動管理支援計画の確認を受けた者・その家族

「特定活動」外国人起業活動管理支援計画の確認を受けた者(告示44号)経済産業大臣が認定した外国人起業活動管理支援計画に基づき、起業準備活動計画の確認を受けた者が、1年を...

続きを読む

■告示46,47号「特定活動」本邦の大学卒業者及びその配偶者等(告示46,47号)

「特定活動」本邦の大学卒業者及びその配偶者等(告示46,47号)別表第11に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当...

続きを読む

■告示46,47号「特定活動」スキーインストラクター

「特定活動」スキーインストラクター(告示50号)別表第12に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動特定活動告...

続きを読む