再入国許可とは

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再入国許可の制度

再入国許可とは、日本に在留している外国人がビジネス、旅行などで一時的に日本から出国した後、再び同じ在留資格で日本に再入国することができる許可です。

 

日本人からすると一見考えにくいことですが、日本にいる外国人が日本から出国すると、もっていた在留資格は出国と同時に消滅します。 よって、再び日本に戻ろうとする場合には、最初から新たに査証や在留資格をとらなければならないのが原則です。

ただ、それでは外国人も行政側も非常に労力が伴います。

そのため「再入国許可制度」が定められ、出国前にあらかじめ再入国許可を得ていれば、再入国をしたときに出国前の在留資格および在留期間が行使することができるようになりました。

再入国許可を受けておけば、出国前と同じ在留資格のまま再入国することができますが、有効期限(在留期限を超えず、かつ、5年を超えない範囲内)があります。

料金

手続名 料金 法定費用 合計(税別)
再入国許可申請 25,000円 3,000円
(シングル・一回限り)
28,000円〜
6,000円
(マルチ・数次)
31,000円〜
  • 一回限り:許可の有効期限内に日本への出入国が1回に限り有効
  • 数次:許可の有効期限内であれば何度でも出入国を繰り返すことが可能
  • 合計料金には実費が追加でかかります

再入国許可の申請時の注意点

再入国許可申請は出国前に行います。出国の日から1年(特別永住者の方は2年)を超えて再入国する予定がある場合は、みなし再入国許可による出入国はできないので、必ず再入国許可申請を行なってください。

みなし再入国許可とは
出国の日から1年(特別永住者の方は2年)以内に再入国する場合は、有効なパスポートと在留カードを所持していれば、みなし再入国許可により出入国することができ、特に事前の手続は不要です。
当然ですが、出国の日から1年が経過するより前に在留期限が到来する外国人については、その在留期限までに再入国する必要があります。
また、みなし再入国により出国した方は、たとえ疾病や負傷等で有効期間内に再入国ができない事情が発生したとしても、その有効期間を延長することができません。
※再入国許可の場合は1年を超えない範囲で延長ができる。

再入国許可の延長(在外公館)

再入国許可を受けて出国した後、疾病や負傷等により再入国許可の有効期間内に再入国することが困難である相当な理由があると認められるときは、海外にある日本国領事館等の在外公館にて延長の申請ができます。

この延長の期間は1年を超えず、かつ、有効期間は当初の許可の効力発生日から6年(特別永住者の方は7年)を超えることはできません。
また、当然ながら在留期間の満了日を超えて延長することもできません。

必要書類

詳しくは必要書類リストからご確認ください。

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