在留カードの有効期間の更新とは

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永住者は7年に1回必須

「永住者」「高度専門職2号」は在留期限が無期限ですが、在留カードの有効期間が7年であるため、この7年に1度はカードの更新手続を行う必要があります

料金

手続名 料金 法定費用 合計(税別)
在留カードの有効期間の更新申請
※ 申請書作成 + 新在留カードの代理受領を含みます
15,000円 0円 15,000円〜
  • 住居地が東京、千葉、神奈川、埼玉、群馬、栃木、茨城、新潟、山梨、長野にある方のみを対象としています
  • ご相談、お見積もりは無料
  • 2名以上の同時受任は割引対象となります
  • 合計料金には実費が追加でかかります

ポイント

「永住者」や「高度専門職2号」の方は在留期限が無期限ですが、在留カードには交付日から「7年」の有効期間が設定されています。
※ 16歳未満の「永住者」の場合は16歳の誕生日までが有効期間
したがって、対象となる方は在留カードの有効期間の満了日までに更新手続きを行う必要があります。

申請を怠った場合、1年以下の懲役又は20万円以下の罰則適用があります。(入管法71条の2)

手続名 在留カードの有効期間の更新申請
対象となる方

① 永住者
② 高度専門職2号
③ 在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日となっている方

申請するタイミング

①②の方
在留カードの有効期間の満了日の2ヶ月前から満了日まで

③の方
16歳の誕生日の6ヶ月前から同誕生日まで

法定費用 0円
審査期間 原則として即日交付
申請期間内に申請することが困難であると予想される場合は

出張や留学のため長期間日本以外の国で生活することとなり、申請期間内に再入国することが出来ない等の止むを得ない理由のために申請期間内に申請が困難であると認められる場合には、申請期間前でも申請することができます。
ただし、必要に応じて当事情を示す資料を求められる場合があります。

必要書類

  1. 申請書【PDF】【EXCEL】  1点
  2. 顔写真 1点
    ※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
  3. 在留カード 提示
  4. パスポート 提示
  5. 在留カード漢字氏名表記申出書【PDF】【EXCEL】
    ※ 氏名に漢字表記を追加する場合

以上

その他留意点

  • パスポートが提示できないときは、その理由を記した理由書を用意してください。
  • この手続きは原則、即日に新しい在留カードが交付されますが、そうでない場合もあります。
  • 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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ご依頼の流れ

お問い合わせ

お気軽にお電話 or メール or LINE にてお問い合わせください。
TEL:03-6450-3286(営業時間 9:00~18:00)

STEP
1

契約成立 + ご入金

ご案内にご了承いただきましたら請求書をお送りします。
お支払日までにお入金ください。(カード払い可)

STEP
2

必要書類一式を当オフィスまでご郵送

基本的に本サービスはオフラインにて対応させていただきます。
お客様はこのステップのみご対応ください。

STEP
3

書類作成 + 申請

速やかに書類作成と申請を行います。

STEP
4

入管へ申請代理 + 新しい在留カード受領

本サービスは基本的に即日交付となります。

STEP
5

お客様へご郵送

新しい在留カードのほか、お預かりしているパスポート等をお客様へご郵送させていただきます。

以上にて業務完了となります。

STEP
6

1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]

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