帰化の申請(日本国籍の取得)

日本国籍を得るためには、帰化の申請が必要です。日本国籍が認められると外国人としての制限はなくなり、日本人としての権利を全て行使できます。
同時に日本国民の義務も発生いたします。

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帰化の要件は8つ

帰化のため一番重要なことは8つの要件です。申請人それぞれの事情に沿った必要書類、申請書類を集めることは非常に煩雑で面倒です。
しかし、ミスなく作成、収集すれば要件が満たされて結果的には許可され日本国籍が取得できると考えて良いでしょう。

①住所条件

住所条件とは

 引き続き5年以上日本に住所を有すること

住所というのは、「生活の本拠」のことです。単なる居所は含まれません。
在留資格が切れず、5年以上日本に住んでいること。

ただし、上記条件を満たさない場合でも以下の場合は帰化の許可がされることがあります。

・日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者。
・日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者で、現に日本に住所を有する者。
・引き続き10年以上日本に居所を有する者で現に日本に住所を有する者。(国籍法6条3号)
・日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者。(国籍法7条)
・日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者。(国籍法7条)
・日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者(国籍法8条1号)
・日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者(国籍法8条2号)
・日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有する者(国籍法8条3号)
・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者(国籍法8条4号)
・日本に特別の功労のある外国人(国籍法9条)

②能力条件

能力条件とは

 20歳以上で、本国法によって能力を有すること

申請人のみならず日本にとっても重大な効果が発生するため、申請人に十分な判断能力が必要であると考えられているためです。
ただし、20歳未満であっても日本人と結婚して3年以上日本住んでいたり、また、配偶者で一家全員が帰化する場合、その子供については20歳未満であっても帰化申請することができます。

③素行条件

素行条件とは

 素行が善良であること

善良な市民かどうかを問われます。
軽犯罪法違反や刑事犯罪の前科があったり、執行猶予中の人は不許可となります。
また、交通違反については免許停止の違反から3〜4年間は難しいでしょう。
それ以外にも納税の義務違反があったり無許可営業、非行歴、外国人登録法違反があると不利な条件の一つになります。

④生計条件

生計条件とは

 自己又は生計を一にする配偶者その他親族の、資産又は技能によって生計を営むことができること

本人を含む配偶者や家族の生活能力で、生計を営めるかということです。
ただ、本人に収入がなくても、配偶者がそれを証明できれば構いません。

⑤重国籍防止条件

重国籍防止条件とは

 国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって、国籍を失うべきこと

日本は重国籍を認めていないため、外国人が帰化する際には、無国籍であるか、それまでの国籍を離脱しなければなりません。
ただし、本人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるとき、法務大臣はその者が国籍法5条1項5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができます。

⑥憲法遵守条件

憲法遵守条件とは

 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

反社会的な団体に入っている者を日本国民として受け入れることはできないからです。

⑦日本語能力条件

日本語能力も求められます。日本語能力試験で3級くらい持っていれば問題ないです。

⑧帰化したい理由

なぜ帰化したいのかを「動機書」で主張して作成する必要があります。
ビザの手続きが面倒といった理由では認められません。

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