在留資格取得許可をとりたい

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在留資格の取得許可

日本に在留中の外国人夫婦に赤ちゃんが生まれた場合など、入管の上陸手続きを得ることなく日本に在留することとなる外国人が在留資格を取得するための手続きです。

料金

手続名 料金 法定費用 合計料金(税別)
在留資格の取得許可申請 35,000円 0円 35,000円〜
  • 料金は目安です
    不許可案件や難易度で異なるため、お安くなることもあります
  • ご相談、お見積もりは無料
  • 合計料金には実費が追加でかかります

在留資格取得許可の概要

外国人が日本で働いたり生活するためには在留資格が必要ですが、次のようなケースの外国人は在留資格を持っていない状態となっています。

  1. 日本に在留中の外国人に赤ちゃんが生まれた場合
  2. 日本国籍を離脱、喪失した人
  3. 日米地位協定上の身分で在日米軍基地などに在留していた軍人が退役した後に、引き続き日本に在住することを希望する人

これらの人は、出生や日本国籍の離脱などが生じた日から60日以内であれば引き続き在留資格を得ることなく日本に在留することができます。

しかし、引き続き日本での生活を希望する場合もあると思います。
その時に必要な手続きがこの「在留資格取得許可の申請」です。

在留資格取得許可の申請は30日以内に

多いケースは1の日本在留中の外国人夫婦に赤ちゃんが生まれた場合だと思いますが、この「在留資格取得許可の申請」は出生や日本国籍の離脱などが生じた日から必ず30日以内に居住地を管轄する入管に行わなければなりません。

出産前後は何かと慌ただしく、外国人が日本で出産するのは不慣れなことも多いので30日というのはすぐ経ってしまうと思います。
出産してから在留資格の取得までは次の流れをご参照ください。

日本で外国人が赤ちゃんを産んだ場合

日本に在留中の外国人に赤ちゃんが生まれた場合、やるべき手続は3つあるのでざっくりご案内します。
※ 子が外国籍の場合(父、母ともに外国人)
※ 1の市区町村への届出と入管への申請も手数料は不要です。

  • 市区町村に出生届の届出
    (1) 届出の期限:出生の日から14日以内
    (2) 届出先:住所地または出産した場所の市区町村役場(戸籍窓口)
    (3) 必要書類:
     ①出生届
     ②出生証明書
     ③母子健康手帳(その他パスポートや婚姻証明書が求められる自治体もあります)

    (4) 届出人:原則、父または母
    ※ 必要書類は自治体によって異なる場合も有。事前に窓口で確認をしてください。
    ※ 受理後「出生届受理証明書」がもらえます。また、「出生による経過滞在者」として住民票が作成。
  • 入管に在留資格取得の申請
    (1) 申請の期限:出生の日から30日以内
    (2) 申請先:住居地を管轄する入管
    (3) 必要書類:
     ①在留資格取得申請書(16歳未満は写真不要)
     ②出生証明書または出生届受理証明書
     ③扶養者である両親いずれかのパスポート(提示)
     ④扶養者である両親いずれかの在留カード(提示)
     ⑤世帯全員の住民票(個人番号は省略し、他の事項については省略のないもの)
      ※ 出生した子が反映されているもの
     ⑥扶養者の納税証明書と課税証明書
     ⑦扶養者の在職証明書
     ⑧身元保証書
    ※ 上記以外にも必要資料が発生する場合があります。
    (4) 申請人:原則、父または母もしくは取次者
    ※ 取次者とは出入国在留管理局から取次の承認を受けている弁護士・行政書士・雇用機関の職員のことです。
  • 駐日大使館・領事館へ出生届とパスポート発給の手続
    ※パスポート発給は②の前に行ってもOK
    属する国籍の大使館か領事館に出生届とパスポート発給の手続をする必要があります。
    ただし、この手続は国によって違うので事前に直接確認する方が良いです。

赤ちゃんの在留資格は?

ちなみに、赤ちゃんである「子」の在留資格、在留期間は親の在留資格によって変わります。
例えば、両親のどちらかが「技術・人文知識・国際業務」の場合、子は「家族滞在」になります。

その他次のようなパターンもあります。

必要書類

在留資格  に応じて異なります。
詳しくは必要書類リストからご確認ください。

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