
在留期間更新許可申請
在留期間の更新は、正確には在留期間更新許可申請といいます。
在留している外国人は現に有する在留期間に限り、日本に在留することが許されています。引き続き在留する場合は、更新の申請を行う必要があります。
更新許可のポイント
- 更新手続きは、期限日の3ヵ月前から申請可能です。
- 行おうとする活動が入管法の在留資格に該当すること
- 法務省令で定める上陸許可基準に適合していること。 上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが、在留資格変更及び在留期間更新に当たっても、原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。
- 素行が不良でないこと 具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為や、不法就労をあっせんする行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)
- 雇用・労働条件が適正であること 就労している(しようとする)場合、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。
- 税金を納めていること
- 在留期間を経過して日本にいる場合、不法滞在となり強制退去となる場合もあります。
手続名 | 在留資格 | 料金 | 法定費用 | 合計料金(税別) |
在留期間の申請 | 「経営・管理」の更新 | 50,000円~ | 4,000円 | 50,000円~+4,000円+実費+消費税 |
就労系の更新 (転職あり) |
35,000円~ (60,000円~) |
4,000円 | 80,000円~+4,000円+実費+消費税 | |
身分系の更新 (身分に変更あり) |
35,000円~ (70,000円~) |
4,000円 | 70,000円~+4,000円+実費+消費税 |
※ 料金は目安です。(不許可案件や難易度に応じるため、お安くなることもあります)
※ 事前にお見積もりをご案内します。
※ 就労系とは「技術・人文知識・国際業務」「技能」「教授」などを指します。
※ 身分系とは「日本人の配偶者等」「定住者」「留学」「家族滞在」などを指します。
手続名 | 在留期間更新許可申請 |
対象となる方 | 今の在留資格のまま期間を延長したい外国人 |
申請できる者 |
|
申請する場所 | 住居地を管轄する地方入国管理官署 |
申請するタイミング | 在留期間の満了する3か月前から |
法定費用 |
4,000円 |
審査期間 | 2週間~1ヵ月 |
今もっている在留資格に応じて異なります。
詳しくはリストをご確認ください。
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※事前のご予約にて土日祝、平日の夜間・早朝も対応可能
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お見積りの提示
お見積り料金のご案内をします。
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3
契約成立 + ご入金
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書類作成 + 申請
速やかに書類作成と申請を実行します。
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