在留資格の更新とは

在留期間更新許可申請
在留している外国人は現に有する在留期間に限り、日本に在留することが許されています。引き続き在留する場合は、更新の申請を行う必要があります。
更新手続きは期限日の3ヶ月前から申請可能なので、余裕を持った準備がおすすめです。
更新許可のポイント
- 行おうとする活動が入管法の在留資格に該当すること
- 素行が不良でないこと
→ 具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為や、不法就労をあっせんする行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります - 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
→ 日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。) - 雇用・労働条件が適正であること 就労している(しようとする)場合、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です
- 税金を納めていること
- 在留期間を経過して日本にいる場合、不法滞在となります
料金
手続名 | 在留資格 | 料金 | 法定費用 | 合計料金(税別) |
在留期間の申請 | 就労系※ (転職なし) |
35,000円~ | 4,000円 | 39,000円~ |
就労系※ (転職あり) |
70,000円〜 | 4,000円 | 74,000円~ | |
身分系※ | 40,000円〜 | 4,000円 | 44,000円~ |
- 料金は目安です
不許可案件や難易度で異なるため、お安くなることもあります - ご相談、お見積もりは無料
- 就労系とは「技術・人文知識・国際業務」「技能」「教授」など
- 身分系とは「日本人の配偶者等」「留学」「家族滞在」など
- 合計料金には実費が追加でかかります
手続きの概要
手続名 | 在留期間更新許可申請 |
対象となる方 | 今の在留資格のまま期間を延長したい外国人 |
申請できる者 |
|
申請する場所 | 住居地を管轄する地方入国管理官署 |
申請するタイミング | 在留期間の満了する3か月前から |
法定費用 |
4,000円 |
審査期間 | 2週間~1ヵ月 |
必要書類
在留資格 に応じて異なります。
詳しくはリストをご確認ください。
ご依頼の流れ
初回相談(無料)
状況をお伺いして最適な方法をご提案します。
※ 対面でもオンラインでも可能
※事前のご予約にて土日祝、平日の夜間・早朝も対応可能
STEP
2
お見積りの提示
お見積り料金のご案内をします。
STEP
3
契約成立 + ご入金
ご案内にご了承いただきましたら請求書をお送りします。
お支払日までにお振込ください。
STEP
4
書類作成 + 申請
速やかに書類作成と申請を実行します。
申請にあたりお客様にご準備いただく書類があります。
STEP
5
申請結果の受取
速やかに結果のご報告を行い、業務の完了となります。
STEP
6

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