「特定活動」英国人ボランティア(告示10号)

日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において一年を超えない期間、国若しくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人又は独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動

特定活動告示10号より