外国人弁護士の国際仲裁代理「特定活動」(告示8号)

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動
※本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く。

特定活動告示8号