「教育」の認定に必要な書類です。
必要書類は3パターン
【教育】ビザの認定証明書を取得するための必要書類は、必要書類は小中学校・高等学校・特別支援学校に常勤で勤務する場合、それ以外の教育機関に常勤で勤務する場合、非常勤で勤務する場合の3パターンに分かれます。
小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校に常勤で勤務する場合
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
→ 法務省HPからダウンロード
サイト内2【教授】・【教育】を選択 - 写真 1葉
縦4cm×横3cm。写真の注意点はこちら
写真裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。 - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
以上
上記以外の教育機関に常勤で勤務する場合
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
→ 法務省HPからダウンロード
サイト内2【教授】・【教育】を選択 - 写真 1葉
縦4cm×横3cm。写真の注意点はこちら
写真裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。 - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。 - 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通 - 申請人の履歴を証明する資料
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
・大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
・免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通
・外国語の教育をしようとする者は,当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通
・外国語以外の科目の教育をしようとする者は,当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通 - 事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通
以上
非常勤で勤務する場合
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
→ 法務省HPからダウンロード
サイト内2【教授】・【教育】を選択 - 写真 1葉
縦4cm×横3cm。写真の注意点はこちら
写真裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。 - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。 - 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通 - 申請人の履歴を証明する資料
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
・大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
・免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通
・外国語の教育をしようとする者は,当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通
・外国語以外の科目の教育をしようとする者は,当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通 - 事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通 - 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
以上
その他留意点
- 発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合,訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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