「日本人の配偶者等」の認定に必要な書類
「日本人の配偶者等」の認定証明書を取得するための必要書類は2パターン
■1.本人が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,434円分の切手(簡易書留用)を貼付 - 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出 - 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でもOK - 日本での滞在費用を証明する資料
- 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でOK - その他
入国後間もない場合や転居等により,(1)が提出できない場合は以下の資料を提出して下さい- 預貯金通帳の写し 適宜
- 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
- 上記に準ずるもの 適宜
- 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
- 配偶者(日本人)の身元保証書[PDF] 1通
※ 身元保証人は,日本に居住する配偶者(日本人) - 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないもの - 質問書[PDF] 1通
※ 平成29年6月6日に様式を改訂。新様式による提出
※ 各国語版はこちら - 夫婦間の交流が確認できる資料
- スナップ写真 2~3葉
※ 夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの
※ アプリで加工したものは不可 - その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録
- スナップ写真 2~3葉
以上
■2.本人が日本人の実子・特別養子である場合
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,434円分の切手(簡易書留用)を貼付 - 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
- 出生届受理証明書
- 認知届受理証明書
※上記(2)については、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出
- 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
- 出生国の機関から発行された出生証明書
- 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書
※ 認知に係る証明書がある方のみ
- 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
- 特別養子縁組届出受理証明書
- 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行可
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でOK - その他
入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出- 預貯金通帳の写し 適宜
- 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
- 上記に準ずるもの 適宜
- 申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
- 身元保証書[PDF] 1通
※身元保証人は,日本に居住する日本人(子の親又は養親)等
以上
その他留意点
- 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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