「日本人の配偶者等」とは
「日本人の配偶者等」ビザは、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した方が日本で在留するために設けられたものです。
就労範囲に制限はなく、日本人と同じように日本で働くことができます。
「日本人の配偶者等」の在留期間
在留期限は5年、3年、1年または6月のいずれかが付与されます。
「日本人の配偶者等」の具体例
「日本人の配偶者等」の具体例は次のとおりです。
- 日本人の配偶者
- 日本人の特別養子
- 日本人の子として出生した者
「日本人の配偶者等」の必要書類
「質問書」とは
質問書とは、申請者本人と配偶者に対する入管からのヒアリングシート的なものです。
「日本人の配偶者等」の認定および変更申請の際には必ず求められる資料となります。
質問内容は主に二人の出会い・コミュニケーション方法・お互いの親族関係など、かなりプライベートなことが全8ページにわたり聞かれていて重要な資料とされています。
もし、虚偽(ウソ)を書いてそれが発覚した場合、申請が不許可になるのは当然で、悪質な虚偽では取り調べ → 逮捕に至る可能性もあります。
なので、軽い気持ちで適当なことを書くことは絶対にやめた方がいいです。

「質問書」記入サンプル
記入例を参照してください
「日本人の配偶者等」のポイント
マッチングアプリ等で出会い結婚に至った場合
近年はマッチングサイトや結婚相談所といったパートナー紹介サービスを通じて交際 ⇒ 結婚というケースも決して珍しくありません。
ただ、現状こういったサービスを通じて結婚した場合での申請は、入管の審査が厳しいものになることを想定しなければなりません。
一時に比べれば、ほとんどは真の交際から結婚に至ったケースだと思いますが、未だ一定数お金やビザ目的のための偽装結婚による申請があることも事実です。そのため入管の審査官もそのような出会いからの申請には警戒せざるを得ないのです。
では、マッチングアプリ等による出会いの場合はどうすれば良いのか。
自分達の交際や結婚がウソ偽りのない真実の愛によるものだとしても、入管は疑いの目で審査することを念頭において、
- 当マッチングアプリや結婚相談所の情報について詳細に説明する。
(運営会社、登録者数、登録の際の入会基準、料金、運営会社とのやり取り、等々) - パートナーである相手と交際に至った経緯から結婚を決めた理由も気持ちも込めて説明する。
(結婚には十人十色のストーリーがあるはず。真実は書面からも伝わります。) - 最後は文章だけでなく、交際や結婚に伴う客観的な資料を提出する。
(デートのスナップ写真、結婚式の写真、チャットの会話画面、渡航記録、等々)
審査は全て提出されている書面のみをもって行われます。
ゆえに申請者もこれらの点については丁寧に対応するべきなのです。
夫婦の年齢差が大きい場合
夫婦の年齢差が大きい国際結婚の場合も“偽装結婚の可能性有”と判断され易いです。年齢差の目安としては大体ですが、12歳以上離れていると偽装結婚の疑いから厳しい審査がなされます。提出書類に怪しい点があるとすぐ不許可になります。
では、年齢差はあるが真実の結婚の場合はどうすれば良いのか。
基本的には上のマッチングアプリ等による出会いの場合と同じように、出会い・交際・結婚に至った理由について出来るだけ詳しく説明するとともに、写真やチャット記録、渡航記録などといった客観的な証拠も提出する必要があります。具体的には、
- いつ・どこで・どのように出会ったのか
- 相手はどんな仕事をしているのか
- どうして交際することになったのか
- 交際中の言語は何で手段でコミュニケーションをとったのか
- 交際中はどんな場所にデートしたのか
- 交際期間はどれくらいで何回ぐらい会ったのか
- なぜ結婚しようと思い、なぜ相手は結婚してくれたのか
- お互いの両親に結婚の挨拶はしたのか、その反応はどうだったのか
等々。
本当の交際ならこれぐらいは問題なく説明できるはずです。
繰り返しですが、審査は全て提出された書面のみをもって行われます。年齢の離れた2人の結婚について書面だけで審査する側になれば、想定されるあらゆる疑問は書面と資料で解消させておく必要があります。
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