「永住者の配偶者等」に変更する場合の必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書 1通
    ※ リンク先 15【日本人の配偶者等】・【永住者の配偶者等】・【定住者】を選択
  2. 写真 1葉
    ※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
  3. パスポート & 在留カード 提示
  4. 配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
    ※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも構いません
    ※ 日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出
  5. 日本での滞在費用を証明する資料
    1. 申請人の滞在費用を支弁する方の直近の1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
      ※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
      ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行可
      ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でOK
    2. その他
      入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出
      1. 預貯金通帳の写し 適宜
      2. 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
      3. 上記に準ずるもの 適宜
  6. 配偶者(永住者)の身元保証書[PDF] 1通
    ※ 身元保証人は,日本に居住する配偶者(永住者)
  7. 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票  1通
    ※個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないもの
  8. 質問書[PDF] 1通
    ※ 平成29年6月に様式改訂。新様式による提出
    ※ 各国語版はこちら
  9. 夫婦間の交流が確認できる資料
    1. スナップ写真  2~3葉
      ※ 夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの
      ※ アプリで加工したものは不可
    2. その他(以下で提出できるもの)
      ・SNS記録
      ・通話記録

以上

その他留意点

  • 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
  • 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
  • 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要となることがあります。
  • 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。

1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]

LINE、WeChat、Mail Please free to contact us.