2023年8月1日から「興行」ビザの要件が大幅に緩和されています。
改正前までは一般的に「興行」ビザは要件が非常に細かく、準備する資料も多く、おまけに入管の審査も厳しく長いというハードルの高いビザとなっていましたが、今回の改正により、そういった要件が大幅に緩和されています。
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「興行」ビザの要件緩和の概要
今回の「興行」ビザ要件について概要は2つ。
- 外国人の興行活動について一定の実績のある招へい機関であれば、基本的にその証明のみでOK(基準1号イとして新設)
“一定の実績のある招へい機関”とは、外国人の興行業務について通算して3年以上の経験を有する経営者 or 管理者がいる、招へい機関の経営者や職員が過去3年の間に人身取引や売春防止法で刑に処せられていないこと、以下略。 - 一定規模の興行活動であり、これまでも緩やかな要件(旧2号)の場合には、更に要件を緩和
※ 客席の定員が100人以上 → 客席部分の収容人員100人以上 と改正
※ 申請人の報酬額が1日につき50万円以上(団体で行う場合には当団体が受ける総額)の興行活動の場合は15日を超えない期間となっていたところ、30日を超えない期間と改正
これまでの「興行」は
改正前の1号は①申請人、②受入機関、③興行施設の3者全てに厳格で細かい要件があったため、一般的には海外から外国人を呼び興行活動を行うことは決して簡単ではない実態がありました。
●補足
改正前でも2号から4号という要件に該当する場合であれば、よりシンプルに招へいを行うことはできていた。
2号:比較的規模の大きい施設で興行を行う場合、
3号:プロスポーツ選手の試合や大会、コンテストなどの競技大会などの興行活動、
4号:海外の歌手やタレント、モデル、デザイナーなどが番組や映画撮影撮影、ショーなどを行う場合)
いずれにしても今回、大幅に緩和された1号という要件が新設されたことにより、興行活動を行う外国人を新規で日本に呼ぶことが非常に簡易になりますね。
「興行」の具体例 俳優・歌手・ダンサー・演奏家・オーケストラの指揮者・エンターティナー・プロ野球、プロサッカーなどのプロスポーツ選手、そのトレーナーやコーチ・ファッションモデル・サーカスの動物飼育員・振付師・演出家・映画監督、その裏方クルー・テレビタレント・モデル・キャンペーンガール・写真カメラマン・音響技師など |
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- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)
他
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