「企業内転勤」とは
「企業内転勤」ビザは、企業の国際化に対応し、人事異動等による外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられたものです。
「企業内転勤」の在留期間
在留期限は5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。
「企業内転勤」の具体例
「企業内転勤」の具体例は次のとおりです。
- 海外の事業所(親会社・子会社・関連会社)から日本にある事業所(親会社・子会社・関連会社)に期間を定めて派遣される転勤者
転勤パターン例
- 同一企業内の転勤
- 本社(海外) ⇒ 支店(日本)
- 支店(海外) ⇒ 支店(日本)
- 支店(海外) ⇒ 本社(日本)など
- 系列企業内の転勤
- 親会社(海外) ⇒ 子会社(日本)
- 子会社(海外) ⇒ 子会社(日本)
- 子会社(海外) ⇒ 親会社(日本)
- 親会社(海外) ⇒ 関連会社(日本)
- 関連会社(海外) ⇒ 親会社(日本)など
※ 「子会社」には親会社からみて孫会社やひ孫会社も含まれます。
なお、転勤者の就労内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当しなければならない点に注意が必要です。
例えば、外国でレストランチェーンを展開する企業で働くコックがいた場合、同企業が日本に同店舗を進出させても、そのコックを「企業内転勤」として日本に転勤させることはできません。
「企業内転勤」の必要書類
「企業内転勤」の豆知識
「企業内転勤」にはポイントがいくつかあります。
- 「技術・人文知識・国際業務」の対象となる業務を行うこと。
「企業内転勤」という在留資格は、来日する転勤者の活動が「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲でなければなりません。 - 転勤が同一企業内ではない場合、転勤先と労働契約を交わす必要があります。
その際の雇用契約書には、転勤元・転勤先・地位・報酬額・支払時期・支払方法・転勤の期間・業務内容などが分かるようにしてください。 - 転勤前に直前1年以上継続して勤務(転勤元の会社)していることが要件となっていますが、その内容も単なる勤務歴では足りず、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に直前の1年以上勤務していることが必要です。
- 転勤元と転勤先の業務内容は、必ずしも一致する必要はありませんが、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものでなければなりません。
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