中国、韓国、台湾といった氏名に漢字表記のある外国人であっても、在留カードに表記される氏名は原則英語だけです。
しかし、一定の手続きを入管にする場合、任意で漢字の氏名も付けることができます。(漢字onlyはできません)

その一定の手続きというのは、在留カードの交付を伴う申請や届出をいいます。

在留カードの交付を伴う申請・届出とは

在留カードの交付を伴う申請・届出は次のとおり。

いずれも住居地を管轄する入管に行う必要があります。

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在留カードに漢字を表記するためには

在留カードに漢字を表記させるだけの単独手続きは上述した8番目の「交換希望による在留カードの再交付申請」を行う必要があります。
この場合には在留カードの発行手数料として1,600円かかります。

8以外の他の申請と併せて行うときのカード発行手数料は無料です。

在留カードに漢字を表記するための必要書類

ベースとなる申請・届出の必要書類のほか、次の申出書などが必要です。

  1. 在留カード漢字氏名表記申出書(PDF:130KB)
    在留カード漢字氏名表記申出書(Excel:51KB)
  2. 本国において氏名に漢字が使用されていることを証する資料
    (例、パスポートの顔写真のページの写し、出生証明書の写しなど)
  3. 身分を証する文書等の提示
    (取次者が申出を提出する場合)

使用できる漢字は?

在留カードの漢字表記に使用できる漢字は、日本の正字の文字に置き換えて記載されます。
このため、簡体字等によっては全く意味の異なる漢字(正字)となる場合があるので、事前に入管HP「正字検索システム」で簡体字等がどのような漢字(正字)に置き換えられるかを確認しておくと良いでしょう。

 正字検索システムは、Chrome、Edgeでは正常にアクセスできない場合があります。
アクセスできない場合は以下URLをコピーして、Safari、Firefox などのブラウザでアクセスしてください
http://lapse-immi.moj.go.jp:50122

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k.rumi
k.rumiアシスタント
行政書士Office ITOでリモートワークしながら、愛知県を拠点に美容師としても10年以上の経験を持つ異色のパラレルワーカー。自身の台湾へのルーツからビザ、在留資格について勉強中。2021年9月からアシスタントIN。

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