就労資格証明書とは、平たく言うと在留外国人が転職した際にとっておくと良いものですが、次の点を入管が証明したという文書のことです。
- 就労可能である在留資格を有していること
- 転職後の仕事を今の在留資格で続けてもOK
Contents
就労資格証明書を受けることは必須か?
ただ、就労資格証明書の交付を受けることは、あくまでも任意とされています。
外国人が転職した場合でも、必ずこの証明書を取らなきゃならない、というわけじゃありません。
就労資格証明書を受けるメリット
では、そんなマストでもない就労資格証明書をとっておくことは一体どんなメリットがあるのか。
2つぐらいあります。
- 転職先の会社が安心できる
- 転職後の自分が安心できる
転職先の会社が安心できる。とは
まず、転職先の新しい会社が安心できます。
なぜなら、新しい会社が在留外国人を雇用する際、会社側はその外国人が就労可能であるか否かを客観的に判断することができる材料は、基本的にパスポートと在留カードしかありません。
しかも、その二つを見てもよく分からないケースがほとんどだと思います。
そこで証明書の出番です。
- 就労可能である在留資格を有していること
- 転職後の仕事を今の在留資格で続けてもOK
就労資格証明書があれば入管からお墨付きを受けているも同然なので、新しい会社もハッピーで安心というわけです。
転職後の自分が安心できる。とは
転職後の新しい会社で就労OKであるということを入管から保証されることはなによりも自分が一番ハッピーで安心なはずです。
以前こんなお客さんがいました。
システムエンジニアのAさんは「技術・人文知識・国際業務」で、B社(IT系)で半年程働いていました。
そんなある日、より良い待遇とスキルアップのため、いきなりB社を辞めてC社(IT系)に転職しました。
しかし、C社での担当業務はB社で行っていたシステムエンジニア業務と少し違っていました。
具体的にはシステムエンジニア業務が50%、カスタマーサポートが50%という感じだったそうです。
Aさんは持っていた「技術・人文知識・国際業務」が、B社での業務を前提に許可された在留資格であるということを知って、次の更新まで不安で一杯だったそうです。
実際、Aさんの「技術・人文知識・国際業務」はAさんの学歴・B社の会社情報・B社での業務内容を審査した上で許可されたものです。B社以外で働く場合には、本来は再度入管の審査を受けるべきものです。
結果的には、C社での業務自体が「技術・人文知識・国際業務」の範疇だったため問題になりませんでしたが、業務内容がシステムエンジニアから全く違うものだと、更新が不許可になる可能性もあります。
そうならないために、転職後、入管にお伺いをたてておく意味でもこの証明書をとっておくことは非常に有用なんです。
まとめると
転職して、新しい会社に就職したら就労資格証明書をとっておきましょう。
(同じような業務であっても)
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この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)
他
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