4.申請人が“高度人材外国人”に該当し、永住申請を行う場合の必要書類
高度人材ポイント の値や今の在留資格に応じて、必要書類は次の4パターンあります。
申請人の状況 | 必要書類 |
①現時点で80ポイントある |
4−1へ |
①現時点で80ポイントある |
4−2へ |
①現時点で70ポイントある |
4−3へ |
①現時点で70ポイントある |
4−4へ |
■4-1.
①現時点で80ポイントある
②80ポイント以上ある「高度専門職」として1年以上継続して在留している
- 永住許可申請書【PDF】【EXCEL】 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 理由書 1通
※ 永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いて下さい
※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です - 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの - 申請人の職業を証明する次のいずれかの資料
- 会社等に勤務している場合
- 在職証明書 1通
- 自営業等である場合
- 確定申告書控えの写し 1通
- 営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証する必要があります
- その他の場合
- 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
- 会社等に勤務している場合
- 直近(過去1年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得と納税状況を証明する次の(1)〜(3)の資料
- 住民税の納付状況を証明する資料
- 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ お住まいの市区町村から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 入国から1年後に永住許可申請を行う場合など、当証明書が提出できない場合は、給与所得の源泉徴収票の写し又は給与明細書の写し等の資料を提出
※ 入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせください - 直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
※ 例 通帳の写し、領収証書等
※ 直近1年間のうち、全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている場合は不要。aだけでOK
※ 直近1年間のうち、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある場合は、当該期間分についてbの資料を提出
- 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
- 国税の納付状況を確認する資料
- 納税証明書(その3)
※ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の5税目全ての記載があるもの
※ 住所地を管轄する税務署から発行できます
※ 税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページからご確認ください
※ 対象期間の指定は不要
- 納税証明書(その3)
- その他
次のいずれかで所得を証明するもの- 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴がわかるもの)でもOK
※ EXCELデータ等の加工ができるファイルは× - 上記aに準ずるもの 適宜
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 住民税の納付状況を証明する資料
- 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する次の(1)〜(3)の資料
※ 過去1年間に加入した公的年金制度と公的医療保険制度に応じ、それぞれ該当する資料を提出
※ 複数の公的年金、公的医療保険に加入していた場合、各制度に関する資料が必要
※ 基礎年金番号、保険者番号、被保険者等記号、番号のある書類は、これら番号を黒塗りして提出- 直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
※ 直近1年間の全ての期間を厚生年金に加入している方は、aまたはbを提出
※ 直近1年間のうち、国民年金だけの加入期間がある方は、aまたはbに加えcを提出
※ 直近1年間の全ての期間を国民年金に加入している方は、cを提出
※ 直近1年間分(12月分)のcを提出することが困難な場合、その理由を記載した理由書とaまたはbを提出- 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示)
- ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- 国民年金保険料領収証書(写し)
- 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示)
- 直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 保険者番号、被保険者等記号、番号の部分は黒塗りして提出- 健康保険被保険者証の写し
※ 現在、健康保険に加入している方は提出
※ 直近1年間の全ての期間を健康保険に加入している方は、aだけでOK
サンプル(保険協会ごとにデザインは異なる) - 国民健康保険被保険者証の写し
※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出
サンプル(自治体ごとにデザインは異なる) - 国民健康保険料(税)納付証明書
※ 直近1年間のうち、国民健康保険に加入していた期間がある方は提出
サンプル(自治体ごとにデザインは異なる) - 国民健康保険料(税)領収証書の写し
※ 直近1年間のうち、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書の写しを全て提出
サンプル(自治体ごとにデザインは異なる)
※ 提出が困難な場合は、その理由を記載した理由書を提出
- 健康保険被保険者証の写し
- 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
※ 申請時、社会保険適用事業所の事業主である場合、上記(1)(2)の資料に加え、直近1年間のうち事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に関するaまたはbのいずれかを提出
※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、aの提供が困難である場合はbに加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出- 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
※ 申請される方(事業主)が保管されている直近1年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書の写しを提出
※ 全ての期間について領収証書の写しが提出できない場合は、下記bを提出 - 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書
※ いずれも未納の有無を証明・確認する場合
※ 申請書の様式や申請方法は日本年金機構ホームページからご確認ください
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
- 直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- 高度専門職ポイント計算表等
※ (1)と(2)
※ (2)がない場合は(1)と(3)- ポイント計算表(令和3年7月30日以降).xlsx 1通
※ 80ポイント以上必要
※ 永住許可申請の時点で計算
※ 高度専門職1号イ/ロ/ハ応じたシートを選択
クリックして拡大 - 高度専門職計算結果通知書の写し(別記第27号の2様式)
※ 80ポイント以上のもの
※ 「高度人材外国人」と認められて在留資格認定証明書の交付又は在留資格変更の許可時にもらえる
クリックして拡大 - 上記(2)のポイント通知書がない場合
- ポイント計算表(令和3年7月30日以降).xlsx 1通
※ 80点以上が必要
※ (1)とは別で必要
※ 永住許可申請の1年前の時点で計算
※ 高度専門職1号イ/ロ/ハ応じたシートを選択
クリックして拡大
- ポイント計算表(令和3年7月30日以降).xlsx 1通
- ポイント計算表(令和3年7月30日以降).xlsx 1通
- ポイント計算の各項目を証明する資料
※ ポイント合計が80点以上あることを確認できる資料。該当する項目全ての資料を提出する必要はありません
※ 高度専門職ポイント計算結果通知書を提出した場合は、1年前の時点の証明資料の提出は不要
※ 証明資料の例はポイント計算表のシート“疎明資料(基本例)”をご参照
※ 疎明資料について、過去に提出した資料の転用を希望する場合は、資料転用願出書を提出 - 申請人の資産を証明する次のいずれかの資料
- 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴がわかるもの)でもOK
※ EXCELデータ等の加工ができるファイルは× - 不動産の登記事項証明書 1通
- 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
- 預貯金通帳の写し 適宜
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 身元保証に関する資料
- 身元保証書[PDF] 1通
- 身元保証人に関する次の資料
※ 身元保証人の身分事項を明らかにする書類
※ 例 運転免許証の写し、職業を証明する在職証明書、役員の方は会社の登記簿謄本など
- 了解書[PDF] 1通
※ 各国語版はこちら
※ 2021年10月から了解書の提出が必要になっています
以上
■4-2.
①現時点で80ポイントある
②1年前の時点でも80ポイントある
③現在「高度専門職」「特定活動」ではない
- 申請人の方の在留資格に応じた資料と次の2〜5の資料
- 申請人が日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者、または、その実子等である場合(身分系)
→ 永住許可の申請1へ - 申請人が「定住者」の在留資格である場合
→ 永住許可の申請2へ - 申請人が就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
→ 永住許可の申請3へ
- 申請人が日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者、または、その実子等である場合(身分系)
- 直近(過去1年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得と納税状況を証明する次の(1)〜(3)の資料
- 住民税の納付状況を証明する資料
- 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ お住まいの市区町村から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 就労関係の在留資格、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格で在留している場合であっても、上記1にかかわらず、直近1年分の資料でOK
※ 入国から1年後に永住許可申請を行う場合など、当証明書が提出できない場合は、給与所得の源泉徴収票の写し又は給与明細書の写し等の資料を提出
※ 入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせください - 直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
※ 例 通帳の写し、領収証書等
※ 直近1年間のうち、全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている場合は不要。aだけでOK
※ 直近1年間のうち、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある場合は、当該期間分についてbの資料を提出
- 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
- 国税の納税状況を確認する資料
- 納税証明書(その3)
※ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の5税目全ての記載があるもの
※ 住所地を管轄する税務署から発行
※ 税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページからご確認ください
※ 対象期間の指定は不要
- 納税証明書(その3)
- その他
次のいずれかで所得を証明するもの- 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴がわかるもの)でもOK
※ EXCELデータ等の加工ができるファイルは× - 上記aに準ずるもの 適宜
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 住民税の納付状況を証明する資料
- 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する次の(1)〜(3)の資料
※ 過去1年間に加入した公的年金制度と公的医療保険制度に応じ、それぞれ該当する資料を提出
※ 複数の公的年金、公的医療保険に加入していた場合、各制度に関する資料が必要
※ 基礎年金番号、保険者番号、被保険者等記号、番号のある書類は、これら番号を黒塗りして提出
※ 就労関係の在留資格、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格で在留している場合であっても、上記1にかかわらず、直近1年分の資料でOK- 直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
※ 直近1年間の全ての期間を厚生年金に加入している方は、aまたはbを提出
※ 直近1年間のうち、国民年金だけの加入期間がある方は、aまたはbに加えcを提出
※ 直近1年間の全ての期間を国民年金に加入している方は、cを提出
※ 直近1年間分(12月分)のcを提出することが困難な場合、その理由を記載した理由書とaまたはbを提出- 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示)
- ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- 国民年金保険料領収証書(写し)
- 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示)
- 直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 保険者番号、被保険者等記号、番号の部分は黒塗りして提出- 健康保険被保険者証の写し
※ 現在、健康保険に加入している方は提出
※ 直近1年間の全ての期間を健康保険に加入している方は、aだけでOK
サンプル(保険協会ごとにデザインは異なる) - 国民健康保険被保険者証の写し
※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出
サンプル(自治体ごとにデザインは異なる) - 国民健康保険料(税)納付証明書
※ 直近1年間のうち、国民健康保険に加入していた期間がある方は提出
サンプル(自治体ごとにデザインは異なる) - 国民健康保険料(税)領収証書の写し
※ 直近1年間のうち、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書の写しを全て提出
サンプル(自治体ごとにデザインは異なる)
※ 提出が困難な場合は、その理由を記載した理由書を提出
- 健康保険被保険者証の写し
- 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
※ 申請時、社会保険適用事業所の事業主である場合、上記(1)(2)の資料に加え、直近1年間のうち事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に関するaまたはbのいずれかを提出
※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、aの提供が困難である場合はbに加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出- 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
※ 申請される方(事業主)が保管されている直近1年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書の写しを提出
※ 全ての期間について領収証書の写しが提出できない場合は、下記bを提出 - 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書
※ いずれも未納の有無を証明・確認する場合
※ 申請書の様式や申請方法は日本年金機構ホームページからご確認ください
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
- 直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- 高度専門職ポイント計算表等
- ポイント計算表(令和3年7月30日以降).xlsx 1通
※ 永住許可申請の時点で計算し、80ポイント以上必要
※ 高度専門職1号イ/ロ/ハ応じたシートを選択 クリックして拡大 - ポイント計算表(令和3年7月30日以降).xlsx 1通
※ 永住許可申請の1年前の時点で計算し、80ポイント以上必要
※ 高度専門職1号イ/ロ/ハ応じたシートを選択
クリックして拡大
- ポイント計算表(令和3年7月30日以降).xlsx 1通
- ポイント計算の各項目を証明する資料
※ ポイント合計が80点以上あることを確認できる資料。該当する項目全ての資料を提出する必要はありません
※ 証明資料の例はこちら
以上
■4-3.
①現時点で70ポイントある
②70ポイント以上ある「高度専門職」として、3年以上継続して在留している
- 永住許可申請書【PDF】【EXCEL】 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 理由書 1通
※ 永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いて下さい
※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です - 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの - 申請人の職業を証明する次のいずれかの資料
- 会社等に勤務している場合
- 在職証明書 1通
- 自営業等である場合
- 確定申告書控えの写し 1通
- 営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証する必要があります
- その他の場合
- 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
- 会社等に勤務している場合
- 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得と納税状況を証明する次の(1)〜(3)の資料
- 住民税の納付状況を証明する資料
- 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ お住まいの市区町村から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 市区町村において、直近3年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分を提出
※ 入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせください - 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
※ 例 通帳の写し、領収証書等
※ 直近3年間のうち、全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている場合は不要。aだけでOK
※ 直近3年間のうち、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある場合は、当該期間分についてbの資料を提出
- 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
- 国税の納付状況を確認する資料
- 納税証明書(その3)
※ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の5税目全ての記載があるもの
※ 住所地を管轄する税務署から発行できます
※ 税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページからご確認ください
※ 対象期間の指定は不要
- 納税証明書(その3)
- その他
次のいずれかで所得を証明するもの- 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴がわかるもの)でもOK
※ EXCELデータ等の加工ができるファイルは× - 上記aに準ずるもの 適宜
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 住民税の納付状況を証明する資料
- 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する次の(1)〜(3)の資料
※ 過去2年間に加入した公的年金制度と公的医療保険制度に応じ、それぞれ該当する資料を提出
※ 複数の公的年金、公的医療保険に加入していた場合、各制度に関する資料が必要
※ 基礎年金番号、保険者番号、被保険者等記号、番号のある書類は、これら番号を黒塗りして提出- 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
※ 直近2年間の全ての期間を厚生年金に加入している方は、aまたはbを提出
※ 直近2年間のうち、国民年金だけの加入期間がある方は、aまたはbに加えcを提出
※ 直近2年間の全ての期間を国民年金に加入している方は、cを提出
※ 直近2年間分(24月分)のcを提出することが困難な場合、その理由を記載した理由書とaまたはbを提出- 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示)
- ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- 国民年金保険料領収証書(写し)
- 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示)
- 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 保険者番号、被保険者等記号、番号の部分は黒塗りして提出- 健康保険被保険者証の写し
※ 現在、健康保険に加入している方は提出
※ 直近2年間の全ての期間を健康保険に加入している方は、aだけでOK
サンプル(保険協会ごとにデザインは異なる) - 国民健康保険被保険者証の写し
※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出
サンプル(自治体ごとにデザインは異なる) - 国民健康保険料(税)納付証明書
※ 直近2年間のうち、国民健康保険に加入していた期間がある方は提出
サンプル(自治体ごとにデザインは異なる) - 国民健康保険料(税)領収証書の写し
※ 直近2年間のうち、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書の写しを全て提出
サンプル(自治体ごとにデザインは異なる)
※ 提出が困難な場合は、その理由を記載した理由書を提出
- 健康保険被保険者証の写し
- 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
※ 申請時、社会保険適用事業所の事業主である場合、上記(1)(2)の資料に加え、直近2年間のうち事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に関するaまたはbのいずれかを提出
※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、aの提供が困難である場合はbに加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出- 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書の写しを提出
※ 全ての期間について領収証書の写しが提出できない場合は、下記bを提出 - 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書
※ いずれも未納の有無を証明・確認する場合
※ 申請書の様式や申請方法は日本年金機構ホームページからご確認ください
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
- 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- 高度専門職ポイント計算表等
- ポイント計算表(令和3年7月30日以降).xlsx 1通
※ 70ポイント以上必要
※ 永住許可申請の時点で計算
※ 高度専門職1号イ/ロ/ハ応じたシートを選択
クリックして拡大
- ポイント計算表(令和3年7月30日以降).xlsx 1通
- ポイント計算の各項目を証明する資料
※ ポイント合計が70点以上あることを確認できる資料。該当する項目全ての資料を提出する必要はありません
※ 証明資料の例はポイント計算表のシート“疎明資料(基本例)”をご参照
※ 疎明資料について、過去に提出した資料の転用を希望する場合は、資料転用願出書を提出 - 申請人の資産を証明する次のいずれかの資料
- 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴がわかるもの)でもOK
※ EXCELデータ等の加工ができるファイルは× - 不動産の登記事項証明書 1通
- 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
- 預貯金通帳の写し 適宜
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 身元保証に関する資料
- 身元保証書[PDF] 1通
- 身元保証人に関する次の資料
※ 身元保証人の身分事項を明らかにする書類
※ 例 運転免許証の写し、職業を証明する在職証明書、役員の方は会社の登記簿謄本など
- 了解書[PDF] 1通
※ 各国語版はこちら
※ 2021年10月から了解書の提出が必要になっています
以上
■4-4.
①現時点で70ポイントある
②3年前の時点から継続して70ポイントある
③現在「高度専門職」「特定活動」ではない
- 申請人の方の在留資格に応じた資料と次の2〜5の資料
- 申請人が日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者、または、その実子等である場合(身分系)
→ 永住許可の申請1へ - 申請人が「定住者」の在留資格である場合
→ 永住許可の申請2へ - 申請人が就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
→ 永住許可の申請3へ
- 申請人が日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者、または、その実子等である場合(身分系)
- 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得と納税状況を証明する次の(1)〜(3)の資料
- 住民税の納付状況を証明する資料
- 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ お住まいの市区町村から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 就労関係の在留資格、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格で在留している場合であっても、上記1にかかわらず、直近3年分の資料でOK
※ 市区町村において、直近3年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分を提出
※ 入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせください - 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
※ 通帳の写し、領収証書等
※ 直近3年間のうち、全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている場合は不要。aだけでOK
※ 直近3年間のうち、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある場合は、当該期間分についてbの資料を提出
- 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
- 国税の納付状況を確認する資料
- 納税証明書(その3)
※ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の5税目全ての記載があるもの
※ 住所地を管轄する税務署から発行
※ 税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページからご確認ください
※ 対象期間の指定は不要
- 納税証明書(その3)
- その他
次のいずれかで所得を証明するもの- 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴がわかるもの)でもOK
※ EXCELデータ等の加工ができるファイルは× - 上記aに準ずるもの 適宜
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 住民税の納付状況を証明する資料
- 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する次の(1)〜(3)の資料
※ 過去2年間に加入した公的年金制度と公的医療保険制度に応じ、それぞれ該当する資料を提出
※ 複数の公的年金、公的医療保険に加入していた場合、各制度に関する資料が必要
※ 基礎年金番号、保険者番号、被保険者等記号、番号のある書類は、これら番号を黒塗りして提出- 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
※ 直近2年間の全ての期間を厚生年金に加入している方は、aまたはbを提出
※ 直近2年間のうち、国民年金だけの加入期間がある方は、aまたはbに加えcを提出
※ 直近2年間の全ての期間を国民年金に加入している方は、cを提出
※ 直近1年間分(12月分)のcを提出することが困難な場合、その理由を記載した理由書とaまたはbを提出- 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示)
- ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- 国民年金保険料領収証書(写し)
- 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示)
- 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 保険者番号、被保険者等記号、番号の部分は黒塗りして提出- 健康保険被保険者証の写し
※ 現在、健康保険に加入している方は提出
※ 直近2年間の全ての期間を健康保険に加入している方は、aだけでOK
サンプル(保険協会ごとにデザインは異なる) - 国民健康保険被保険者証の写し
※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出
サンプル(自治体ごとにデザインは異なる) - 国民健康保険料(税)納付証明書
※ 直近2年間のうち、国民健康保険に加入していた期間がある方は提出
サンプル(自治体ごとにデザインは異なる) - 国民健康保険料(税)領収証書の写し
※ 直近2年間のうち、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書の写しを全て提出
サンプル(自治体ごとにデザインは異なる)
※ 提出が困難な場合は、その理由を記載した理由書を提出
- 健康保険被保険者証の写し
- 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
※ 申請時、社会保険適用事業所の事業主である場合、上記(1)(2)の資料に加え、直近2年間のうち事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に関するaまたはbのいずれかを提出
※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、aの提供が困難である場合はbに加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出- 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書の写しを提出
※ 全ての期間について領収証書の写しが提出できない場合は、下記bを提出 - 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書
※ いずれも未納の有無を証明・確認する場合
※ 申請書の様式や申請方法は日本年金機構ホームページからご確認ください
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
- 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- 高度専門職ポイント計算表等
- ポイント計算表(令和3年7月30日以降).xlsx 1通
※ 永住許可申請の時点で計算し、70ポイント以上必要
※ 高度専門職1号イ/ロ/ハ応じたシートを選択 クリックして拡大 - ポイント計算表(令和3年7月30日以降).xlsx 1通
※ 永住許可申請の3年前の時点で計算し、70ポイント以上必要
※ 高度専門職1号イ/ロ/ハ応じたシートを選択
クリックして拡大
- ポイント計算表(令和3年7月30日以降).xlsx 1通
- ポイント計算の各項目を証明する資料
※ ポイント合計が70点以上あることを確認できる資料。該当する項目全ての資料を提出する必要はありません
※ 証明資料の例はこちら
以上
その他留意点
- 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 永住許可に関するガイドライン
- 我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン
- 我が国への貢献による永住許可・不許可事例
- 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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