中国人とベトナム人の方の就労ビザ申請に行って来ました。

ところで、品川にある入管(東京入国管理局)へ申請に行くと、知り合い(同業)に遭遇することが間々あります。

今日はベテランの先輩行政書士の先生とお会いしたのですが、最近は品川の入管の審査期間が全体的にかなり長引いてることを聞きました。
たしかに、ウチでもそろそろ通知が来てもいいはずのものが届いてなかったりしてます。

審査の対象は履歴書の保有資格にまで?

なんでも、審査が長引いている要因の一つに申請者の保有している資格や免許にまで整合性をとることがあるというのです。

どういう事かと言うと、就労ビザの認定証明の場合だと提出書類の中に申請者の履歴書が含まれます。
履歴書には当然自分の保有している様々な資格や免許があればそれを記載しますよね。で、その資格や免許の信憑性はもちろんのこと、なぜその資格や免許をもっているのか?今回の就職でそれらは必要なのか?今回の就職先でその資格や免許が必要ない場合は、どうしてその資格を取ったのか?

といったことまで確認するケースがあるため、審査期間が3か月くらいにまで伸びることがあると。

流石にそれはハッキリ言って大きなお世話でしょう。というレベルです。

在留資格認定証明書交付申請は羈束行為

在留資格認定証明書交付申請という手続き、いわゆる今回の就労ビザ申請は、法律上羈束(キソク)行為とされていて、要件を満たしている以上は必ず許可しなければならないという手続きです。

ゆえに、法令が明示している要件を満たしていれば、それ以上の条件や設定を設けることもできなければ、同様にそれ以外の審査も本来してはならないはずです。
にもかかわらず、およそ要件に関係ない部分まで審査を行い徒に審査期間を延ばせば、当然ながら出国や雇用の準備、入国後の生活などあらゆる予定が狂います。

審査の大きな柱として、活動の非虚偽性・ビザの該当性・上陸許可基準の適合性というのがあります。
申請人がどんな資格や免許を保有していて、それが今回の就労に全く関係ないものだった場合、入管側としては、本当は違う目的で入国するんじゃないか?という活動の非虚偽性という観点から審査している。と言われればそれまでですが・・・

調理師免許もってる人がプログラマーになることだってあるし、車の大型免許もっている人がコックになることだってあるでしょう。
審査が重要でしっかり細部まで入念にやる必要があるのは分りますが、審査期間が3ヵ月ってどうなんでしょうね。

今回のご依頼は

HPを見ていただいた製造関連の会社様からのご依頼でした。
この度は誠にありがとうございました!

今後ともよろしくお願い致します。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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