2025年10月16日より「経営管理」の要件が厳格化しました。
改正案のニュースは半信半疑でしたが、実際に改正となりました。
ポイントは「実体を伴った会社の経営」です。改正された背景には、経営管理ビザの要件が諸外国と比べゆるく、日本移住のための一手段として利用されていた実態があります。既に「経営管理」ビザをお持ちの方にも改正要件が適用されますが、2028年(令和10年)10月16日までを準備期間として新基準を満たしていなくても経営状況等を踏まえ総合的に審査されるようです。

改正概要

経営管理ビザの改正ポイント(まずは全体像)

  1. 1人以上の常勤職員の雇用義務
    申請者が経営する会社で1人以上の常勤職員を雇用することが必要。
    ※常勤職員としてカウントできるのは、日本人・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者です。
    ※就労ビザはカウント対象外(ex.技人国、技能、企業内転勤など)
  2. 資本金等の規模は3,000万円以上
    <会社なら>資本金の額や出資の総額で確認。
    <個人事業なら>事業所の確保費・常勤職員の1年分給与・設備投資費など、事業運営に必要として投下された総額で確認。
  3. 日本語能力(経営者本人 or 常勤職員のどちらか)
    申請者である経営者、常勤職員のいずれかに相当程度の日本語能力が必要。
    ※相当程度の日本語とは↓
    ・CEFR B2以上、JLPT N2以上、BJT400点以上
    ・日本に20年以上在留している
    ・日本の大学等の卒業
    ・日本の義務教育をでて高等学校を卒業
  4. 経営者に経歴 or 学歴の要件
    次のどちらかで満たします。
    <学歴なら>博士・修士・専門職学位(事業に関するもの。海外の学位も可)
    <経歴なら>事業の経営又は管理に関する実務経験3年以上(※起業準備の特定活動期間の一部も算入可)
  5. 事業計画の専門家確認が義務に
    在留資格決定時に提出する事業計画について、具体性・合理性かつ実現可能であるかを中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかが評価し確認が必要。

改正後の経営管理ビザの更新では

  1. 実態ある「経営者」か
    経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、「経営・管理」に該当しない取扱い。
  2. 事業所の要件
    自宅兼事務所は原則NG。規模・独立性に見合う専用事業所の確保が必要。
  3. 長期出国の扱い
    在留中に正当な理由なく長期出国していると、更新不許可につながることがあります。
  4. 公租公課の履行確認(更新時)
    労働保険(雇用保険の資格取得・保険料納付)、社会保険(健康保険・厚生年金の資格取得・保険料納付)、税(源泉・法人税・消費税・地方税 等)の履行実績を資料で確認。
  5. 事業を営むための必要な許認可の取得
    会社の事業に必要な許認可の取得状況を示す証明書が必要。ex.不動産の売買や賃貸業→宅地建物取引業免許、飲食店→飲食店営業許可
    ※在留許可後でないと免許が取れない場合は、次回の更新で求められる。

既に経営管理ビザをもつ方の更新における経過措置

  • 2025年10月16日前に受理された申請は旧基準で審査。
  • 既に在留中の方が令和10年10月16日までに更新する場合 →改正基準に未達でも、経営状況や新基準へ適合する見込み等を踏まえて総合判断。※専門家の評価書の提出を求められる場合あり。
  • 3年経過後の更新は原則、新基準への適合が必要。※個別の事情〔経営状況・納税履行等〕も総合考慮する旨の記載あり。

よくある質問(かんたん版)

「常勤職員」に誰をカウントできますか?

日本人・特別永住者・身分系在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など)。就労系在留資格の方はカウント不可。

他の在留資格も厳しくなりましたか?

今回の改正は経営管理ビザが対象です。他のビザの要件は変わっていません。

個人事業ですが「3,000万円」はどう考えますか?

事業所の確保費用、常勤職員の1年分給与、設備投資費など、事業に必要として投下された総額で立証します(見積・契約・振込等の裏付けが鍵)。

日本語力はどう証明しますか?

JLPT N2/BJT400/日本の大学卒/20年以上の在留/義務教育修了など。試験以外の資料でも可。

事業計画に専門家の確認が必要?

現在のところ、該当する専門家は中小企業診断士・公認会計士・税理士とされています。これら専門家による事業計画書の内容が具体性・合理性・実現可能性を確認した評価書面が必要となります。施行後に対象者が変更になる可能性もあり。

申請までに新基準を満たせない場合は?

施行から3年以内の更新は、見込みも含めた総合判断。ただし3年経過後は原則完全適合が求められます。

事業に必要な許認可が、「経営・管理」許可を受けてからでないと取得できないときは、どうすれば良いですか?

そういった場合、あらかじめ取得できないことに正当な理由があると認められるはずです。取得できない具体的理由を説明した文書(様式自由)の提出が必要です。なお、次回の更新で取得状況を確認されることとなります。

改正の前に「経営・管理」の申請をしました。新基準が適用されますか?

2025年10月16日の前までに受付された申請は改正前の基準で審査されます。
ただし、改正前の許可基準の適用により許可処分となった場合であっても、施行日から3年を経過した後は改正後の許可基準を満たす必要がありますので、十分に留意してください。

「経営・管理」で在留していて、もうすぐ在留期間の更新が必要ですが、更新申請までに基準を満たせないときはどうすれば良いですか?

施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間については、改正後の基準に適合していない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ許否判断がなされます。

2028年までに何をすればよい?(慌てずに簡易チェック)

  • 常勤職員:対象となる常勤職員を1名採用しておく。
  • 資本金:3,000万円の根拠資料(登記・入金、見積・契約・支払)を準備。
  • 日本語力:経営者である申請者 or 常勤の職員に日本語能力(N2相当)を確保。
  • 学歴/職歴:経営者である申請者に経営にかんする学士や修士等の学歴 or 経営の経験3年以上の裏付け。
  • 専門家の確認:(新規で経営管理をとる場合)事業計画書の内容を専門家(中小企業診断士/公認会計士/税理士)に評価・確認の準備。
  • 事業所:自宅兼用でない専用オフィス。(契約書・図面・写真)
  • 税・社保・労保:従業員の資格取得・納付の実績資料を用意。
  • 事業に必要な許認可の取得:ex.不動産の売買や賃貸業→宅地建物取引業免許、飲食店→飲食店営業許可。
  • 長期出国は正当な理由が必要:在留中に正当な理由なく長期出国していると、更新不許可。

今回の法改正により、経営管理は厳格化されました。しかし、まずは慌てず新基準の内容をよく確認してください。
2028年10年16日までは、新基準をみたしていなくても総合的に審査されることになっています。それまでには3年もありますので、本当に満たすことができるかどうか、いっそのこと会社代表というポジションをだれかに譲る、はたまた日本からは戦略的撤退、などといった様々な可能性を模索することも重要になるかと考えます。

この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で10年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ] 東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次)他

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