昨日は、経営・管理ビザの認定証明申請に行って来ました。
経営・管理ビザとは、簡単に言うと外国人が経営者や取締役・監査役といった役員や、事業の管理をする部長、工場長、支店長等の管理者として活動する場合に必要となる在留資格です。
前半部分が「経営」で後半部分が「管理」という位置付けですが、このうち「経営」にあたる経営者や取締役といった場合で申請する場合には、500万円以上の出資金と自宅ではない別のオフィスを確保すれば最低限の要件は確保できます。ポイントなのは学歴要件がないため、一定の外国人の間では、事業の経営や管理といった本来の趣旨ではない目的、つまり、日本に滞在したいがために取得するケースが数多く存在します。
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難易度は高め「経営・管理」ビザ
そのため、「経営・管理」ビザで外国人を呼ぶ在留資格認定証明申請や、「経営・管理」ビザに変更する在留資格変更許可申請という手続きは、他の在留資格に関するそれよりも総じて手続きの難易度が高くなります。もちろん、先に述べたような目的ではなく、真に日本でビジネスをしたいという本来の目的であっても許可を得るためのレベルは高めと言えます。
なぜなら、他の在留資格の申請では審査対象とはならない[ビジネス]そのものも審査の対象となるからです。他にも幾つかポイントはありますが、そのビジネス計画が真実で、出資金もだして、法人の登記もして事務所やオフィス器具や会社サイトなども用意しても、果たしてそれはビジネスとして継続・安定して日本で営業を続けていくことができるのか?という点も審査対象となります。
逆に言うと、他の全ての要件を満たしているとしても、行おうとしているビジネスが審査官にとって疑義を生じる内容では許可が下りないこととなります。
事業計画書は重要
そんな疑義を抱かせないために、申請書類の一つである「事業計画書」の構成や内容は重要となります。
私はよく審査官側の立場にたって申請書類を作成しますが、考えてみれば書類審査って大変です。
- その向こうにある人物のこと
- その人が行おうとしているビジネスのこと
- そのビジネスはどうやって収益をだしていくのか
- なぜそのビジネスをしたいのか
といった全てを把握するのはかなり難しいはずです。時間や労力も限られる中、申請人の人生も掛かっているため、慎重に色んな法令やガイドラインと照らし合わせているその審査行程を考えると「そちら様も大変ですねえ・・・」といった想いになります。
そんな想いから、いかに明瞭かつ簡潔丁寧に、審査官が疑義を抱く隙もなく理解してもらえるような資料を作ることを心掛けています。
なので「経営・監理」ビザの案件は大変ではありますが、それだけやりがいもあるし成長させてもらえるので気合が入ります。
今は他にも「経営・管理」の案件を3,4件いただいており、もっと色々と書きたいこともあるんですが、今日はこの辺で。
許可されます
しっかり資料を作成して気持ちも込めれば許可はもらえます。
行政書士ロイヤル総合事務所とのお付き合い
ところで、当事務所では1年程前から大阪で同じく入管業務をメインにしている行政書士ロイヤル総合事務所 さんと提携して業務を行わせて頂いており、この日は代表が直接大阪から東京の入管に申請にお越しだったので、久しぶりにランチを一緒にさせてもらいました。
実はロイヤルさんの代表も私と同じ行政書士登録年ですが、入管業務のこれまでの経験や知識は私の数倍以上あるほか、仕事に対する姿勢、この先のビジョンなど、私が個人的に尊敬している先生の一人でもあります。

(実物は、もっとガッチリした体格の方です )
そんな同期でありながから、尊敬できる先生と一緒に仕事させていただけるのはとても良い刺激を受け、うれしい限りです。
今後とも宜しくお願い致します!
今回のご依頼は
HPを見ていただいた中国人でビジネスをされている方からのご依頼でした。
この度は誠にありがとうございました!
また何かありましたらご連絡下さい!
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この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)
他
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