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ビザ申請といった入管業務を行う行政書士にとって最も重要な法令である入管法といい78条で構成されています。

今回はその中から基礎的な内容について解説したいと思います。

1条 入国とは

入国とは、我が国の領土、領海、領空に入ることをいいます。

2条 外国人とは

外国人とは、日本の国籍を有しない者をいいます。
よって無国籍者は外国人となります。外国人といっても外国の国籍を持つ者ばかりではないということになります。また、日本の国籍と外国の国籍を持つ人は重国籍者といいますが、日本人国籍を持つ以上日本人となります。

2条 パスポート(旅券)とは

旅券とは、いわゆる「パスポート」のことですが、一般的に外国に渡航しようとする自国民に対し、政府が所持人の国籍と身分を公証し、かつ渡航先の外国官憲に対して、所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼する文書をいいます。
最初の方に外務大臣の名前でそれっぽいことが書いてありますね。

2条の2 在留資格とは

在留資格とは、「活動」と「在留」の2つの要素を結び付けて作られた概念であり、外国人が日本において一定の活動を行なって在留するための入管法上の資格をいいます。 大きく2つにわけることができます。

①活動資格・・・外国人が日本に上陸・在留して一定の活動を行なうことができる資格をいい、在留資格でいうと「外交」、「公用」、「教授」、「経営・管理」などが該当します。

②居住資格・・・外国人が日本に上陸・在留することができる身分又は地位を有する者として活動を行なうことができる資格をいい、在留資格でいうと「日本人の配偶者等」、「定住者」等があります。

3条 上陸許可とは

上陸許可とは、規定に基づいて上陸の申請を行った外国人に対して入国審査官が行う許可のことをいいます。
本邦に上陸しようとする外国人は一定の規定に基づいて上陸の申請を行い、入国審査官から上陸の証印を受けて上陸することが入管法の原則とされ、この許可を「上陸許可」といいます。

5条他 上陸とは

上陸とは、日本国の領土に足を踏み入れることです。(そのまんま)

5条他 国籍とは

国籍とは、特定の国家の構成員としての資格であり、人を特定の国民共同体と結びつける法的概念のこと。

5条 刑に処せられたことのある者とは

「刑に処せられた」とは、刑が確定した者のことであり、執行猶予期間中の者、執行猶予期間を無事に経過した者、刑の言い渡しの効力が消滅した者であっても該当します。よって、これらに該当する人は上陸が拒否されることとなります。

7条 代理人とは

代理人とは、本人に代わって意思表示を行い、また、意思表示を受け取るものをいいます。入管法に定める諸手続き及びこれらに伴う処分は、外国人の権利、在留中の法的地位に重大な影響を与えるものであるので、入管法は上陸手続き、在留手続き、出国手続、退去強制手続等諸手続きについては本人出頭主義を原則として、代理人に関する手続きというのは、在留資格認定証明書(7条の2)や、口頭審理(10、48条)に関することに限られています。

※申請取次人とは全く異なる意味であることに注意

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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