
申請中の案件に対して、入管から資料提出通知書というお知らせが来ることがあります。
これは入管の審査官が審査過程で、
「この部分についてもっと正確な情報が欲しい」
「不透明な箇所だから詳しく状況を教えて欲しい」
といった場面なので、この通知が寄せられると焦ったり心配するかもしれません。
今回の場合でいうと、人材派遣の企業への就職だったために派遣元の契約書だけではなく、派遣先との契約書も追加で求められたというケースです。
(派遣会社への就職でも求められないケースもあります。)
確かに、この通知書で求められる内容というのは、許可の要件の重要なポイントであることが多いので、突かれると痛い箇所だったり、返答に困ることもあるでしょう。
しかし、そんな入管からの追加要請に対して、面倒くさいからといって形式的な回答や、聞かれている内容に対してちゃんと答えていない回答を行うと不許可となるリスクが高まります。あと一歩という状況なのでそれは非常に勿体ないことです。
逆にいえば、その追加要請の部分以外はクリアしているとみて良いので、めんどくさがったり、はぐらかしたり、テキトーな回答はせず、真摯な対応を行えば許可される可能性はグッと高まるでしょう。
真摯な対応というと、小難しそうですが、対応はシンプルです。
入管から聞かれている質問に対して、明確かつ正直に答える。
(ex,求められた証拠資料を出す、理由を述べる。など)
だけです。
期限も20日ぐらいは設定されていますが、なるべく早めに対応することも重要です。
間違っても、要請を放置したり、電話で苦情を言ったりしないことです。
1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]
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この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)
他
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