2019年7月から開始された在留申請手続のオンライン化ですが、今年3月からその対象範囲が拡大されています。
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拡大された手続は?
以前は、3つの手続だけがオンライン申請の対象となっていましたが、この度あらたに4つの手続が追加されました。(赤文字が追加された申請手続)
特に1(認定)と2(変更)の申請が対象となったのは大きな変更点です。
before |
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1.在留期間更新許可申請 2.再入国許可申請 3.資格外活動許可申請 |
After |
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1.在留資格認定証明書交付申請 2.在留資格変更許可申請 3.在留期間更新許可申請 4.在留資格取得許可申請 5.就労資格証明書交付申請 6.再入国許可申請※ 7.資格外活動許可申請※ |
拡大された在留資格の範囲は?
更に以前は対象になっていなかったカテゴリーも追加され範囲が拡大しました。
※カテゴリーとは、各在留資格の中に設けられているもので所属機関の規模や、常勤・非常勤の区別で設定されているもの。
利用可能な在留資格とその範囲
※赤枠が拡大された範囲
「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」の在留資格については、カテゴリー1と2しか対象になっていませんでしたが、それぞれカテゴリー3もオンライン申請の対象になったということです。
たかが、カテゴリーが一つ広がっただけと思うなかれ。
これは大きいんです!
特に「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリー3がその対象となったことは、ウチのような取次業者にとっては今後助かるんじゃないかと思います。東京、大阪、名古屋といった入管では申請の度に長時間待たされるのがザラなので、オンライン申請ならそんな無駄な時間も省けます。

特定技能について
今回の拡大では「特定技能」についても、ちゃんとその拡大範囲に入っています。
“上場企業等に所属する方”という条件付きですが。
実務的には
今回の拡大措置が結構デカイ変更なんだなと、何となくでもお分かりいただければ嬉しいです。
ただ、個人的な意見としては、このオンライン申請がすぐに普及するかというと疑問があります。というか、まだまだしないと思います(汗
その理由としては
- オンライン申請を利用するための前提条件として、“利用申出”という手続が必要。
- 利用申出は所属機関ごとの扱い。利用申出の承認を得ても所属機関が違えば別途利用申出をしなければならない。
- 利用申出の承認は個人ベース。社内でその認証IDを使いまわすのはNG。
などなど。
他にも細かなメンドイ仕様がありますが、オンライン申請の前提に利用申出という条件があることが大きいと思います。
とはいっても、やはりこのご時世です。オンラインで申請できるという仕組みがあるだけでも全く違います。オンラインでの申請では在留カードの受領が郵送でできるのもメチャクチャ大きいメリットです。
細々した条件が最初あるのは致し方ないことなので、これらも徐々により使いやすいものへと変わることを期待しましょう。
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この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)
他
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