法務省サイトに「帰化許可申請者数等の推移」が掲載されていました。
国籍取得と帰化の違いは最下部に記しました。
Contents
国籍取得者数の推移(過去5年間)
平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 |
1,137 | 1,030 | 1,131 | 1,089 | 1,033 |
※国籍法第3条、第17条等の規定に基づき、日本国籍を取得した者の数
帰化許可の申請者数と許可された人数の推移(過去10年間)
事項 |
帰化許可申請者数 |
帰化許可者数 |
帰化 | |||
年 |
合計 |
韓国・朝鮮 |
中国 |
その他 |
不許可者数 | |
平成8年 |
14,944 |
14,495 |
9,898 |
3,976 |
621 |
97 |
平成9年 |
16,164 |
15,061 |
9,678 |
4,729 |
654 |
90 |
平成10年 |
17,486 |
14,779 |
9,561 |
4,637 |
581 |
108 |
平成11年 |
17,067 |
16,120 |
10,059 |
5,335 |
726 |
202 |
平成12年 |
14,936 |
15,812 |
9,842 |
5,245 |
725 |
215 |
平成13年 |
13,442 |
15,291 |
10,295 |
4,377 |
619 |
130 |
平成14年 |
13,344 |
14,339 |
9,188 |
4,442 |
709 |
107 |
平成15年 |
15,666 |
17,633 |
11,778 |
4,722 |
1,133 |
150 |
平成16年 |
16,790 |
16,336 |
11,031 |
4,122 |
1,183 |
148 |
平成17年 |
14,666 |
15,251 |
9,689 |
4,427 |
1,135 |
166 |
平成18年 |
15,340 |
14,108 |
8,531 |
4,347 |
1,230 |
255 |
平成19年 |
16,107 |
14,680 |
8,546 |
4,740 |
1,394 |
260 |
平成20年 |
15,440 |
13,218 |
7,412 |
4,322 |
1,484 |
269 |
平成21年 |
14,878 |
14,785 |
7,637 |
5,392 |
1,756 |
201 |
平成22年 |
13,391 |
13,072 |
6,668 |
4,816 |
1,588 |
234 |
平成23年 |
11,008 |
10,359 |
5,656 |
3,259 |
1,444 |
279 |
平成24年 |
9,940 |
10,622 |
5,581 |
3,598 |
1,443 |
457 |
平成25年 |
10,119 |
8,646 |
4,331 |
2,845 |
1,470 |
332 |
平成26年 |
11,337 |
9,277 |
4,744 |
3,060 |
1,473 |
509 |
平成27年 |
12,442 |
9,469 |
5,247 |
2,813 |
1,409 |
603 |
平成28年 |
11,477 |
9,554 |
5,434 |
2,626 |
1,494 |
607 |
累 計 |
540,400 |
※いずれも暦年の人数 ※国籍法第4条~第9条の規定に基づき日本国籍を取得した者の数
その他国籍離脱者数の推移など詳細はこちら(法務省サイトにリンク)

中国人帰化の減少が続く
日韓、日中それぞれ関係悪化が各種報道でクローズアップされる現在、中国人の帰化は減少傾向が続いています。韓国人の帰化は平成23年東日本大震災以降、減少傾向が顕著となっていますが、平成26年から増加に転じています。
国際関係としては互いの主張、言い分があり食い違いが生じるのもしょうがないし、全てが友好的に進むことは難しいかもしれません。
しかし、個人的には韓国人をはじめ、中国・台湾にも友人や知り合いがいるし、たくさんお世話になっています。だから今後も助け合っていきたいと考えていますし、他のアジア諸国からもより多く訪日して欲しいと願っています。
減少の要因
中国人の帰化が減少している原因は何か。
東日本大震災に挙げられる自然災害の頻度や原発問題、日中関係の悪化、高い物価等、様々な要因はありますが、何よりも日本の経済が長期間低迷していることと、その見通しが良くない半面、中国の経済成長が著しく国際的にも益々大きな存在感を示すようになってきたことが挙げられるのではないでしょうか。
日本政府は、2020年の東京オリンピックを機に外国人観光客や労働者を迎え入れるため、ビザの緩和や在留資格制度の拡大を推し進めていますが、その背景には国内問題として超超高齢少子化社会への加速に伴う生産年齢人口の減少に対する言わば国力の確保のためにそうせざる得ない現状があります。
ネットの発達の他、交通手段や経済がより世界規模となっていくことで、意識的なダイバーシティの尊重・日本のグローバル化は止めることが出来ません。
入管業務に携わる行政書士としては、より日本の魅力を高めるべく帰化許可申請者の数がもっと増えることを願って止みません。
国籍取得者と帰化許可者の違い
上記で表にした国籍取得者と帰化許可の違いですが、簡易的に説明します。
帰化:外国人がある国家の国籍取得を申請し、国家が国籍の付与を認めること
もっと簡単にいうと、
帰化は、一定の要件を満たす。→ 法務大臣に「帰化申請」を出す。→ 法務大臣が許可を下す。 → 日本国籍をゲット。
細かい話ですが、大きな違いとしては、帰化は一定の要件を満たしていても、法務大臣の自由裁量が働くため許可されない場合もあるということです。
(実務上では、要件が満たされていればまず問題ありません)
「国籍取得届」には、そういった自由裁量は認められていません。
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この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)
他
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