⚠️ 2020-10-07の執筆時の情報です。

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令和3326日更新
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

10月1日から全ての国・地域からの新規入国OK

少し前から一定の国や地域からはビジネス関係者等一部に限り、国際的な人の往来は再開されていましたが、日本国政府は、10月1日からビジネス関係者に加え、順次、「留学」、「家族滞在」等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しています。

※ ただし、防疫措置(14日間の待機など)を確約できる「受入企業」や「団体」がいることを条件とし、入国者数も限定的な範囲となっています。
※ 「受入企業」とは、就労系ビザの人であれば雇用先の会社。
※ 「団体」とは、留学生であれば学校、家族滞在の人なら本体者の受入企業など。

「在留資格認定証明書」をもつ外国人が入国する流れをざっくり紹介

査証(ビザ)の申請

まずは、在外公館等の領事窓口に必要書類を提出し査証申請を行います。
必要書類はビザの種類によって違いますが、概ね次のものは必要となります。

査証申請に必要な書類

  1. 旅券
  2. ビザ申請書 1通
  3. 写真 1枚
  4. 在留資格認定証明書 原本と写しの各1枚
  5. 誓約書写し 2通
  6. 戸口簿写し
  7. 暫住証又は居住証明書(申請先の日本国大使館又は総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)

※ 中国籍の方は5、6が必要です。
※ ビザ毎の必要書類はコチラ
※ ビザ発給手数料は1次ビザ約3,000円。(邦貨換算、現地通貨で)
※ 申請は原則本人が住所管轄の在外公館に行います。在外公館一覧はコチラ
※ 発給までは通常5営業日程度。(国やビザ種類によります。)
※ ビザ申請書類、その他ビザについてはコチラ

繰り返しですが、この状況なので国・申請ビザによっては申請方法や必要書類が異なる場合があります。現地の申請人が在外公館HPなどで事前に確認することをおすすめします。

STEP
1

【重要】COVID-19に関する検査と現行の水際対策の実施

往来が再開されたといっても、日本の上陸制限はまだ続いています。
したがって、COVID-19検査で「陰性」証明と現行の水際措置の対策を実施できる人だけ入国が認められます。

  1. COVID-19に関する検査
    現行の水際措置を維持した上で、出国する航空便の出発時刻の前72時間以内にCOVID-19に関する検査を受けて「陰性」を証明する検査証明の取得が必要となります。
    検査証明の形式は次のいずれかが必要です。
    1. 所定のフォーマット(Word)へ現地医療機関が記入し、医師が署名または押印したもの
      ※再入国の際のページですが、同じフォーマットです。
    2. 任意のフォーマット
      ※ ただし、次のア~ウの全内容が英語で記載されたものに限ります。
      ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
      イ COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
      ウ 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関の住所、医療機関の印影(又は医師の署名))

      これら必要書類を提出できないと上陸できません。また、偽造等すると在留資格が取り消され、退去強制手続の対象となることがあります。
  2. 現行の水際措置の対策とは
    1. 検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること
    2. 到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること
    3. 入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること
    4. 入国時、検疫所に「質問書」を提出し保健所等による健康確認を行うこと
    5. 新型コロナウィルス接触確認アプリ(COCOA)のダウンロード推奨

等々。

STEP
2

現状しょうがないと思いますが、各省・各局が似たような情報をリリースしているので入国に関する情報は確認し辛いと思いますが、まずは外務省のものをチェックしておけば良いと思います。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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