外国人の在留資格の管理は法務省の外局となった出入国在留管理庁が行っています。
出入国在留管理庁は、地方分局が8局、支局が7局、出張所が61カ所、そして入国管理センター(収容所)が2か所として構成されています。

入管HPより

地方分局・支局・出張所の違いは

地方分局は、札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡の8ヵ所からなる地方の都市圏を管轄する大きな局です。
在留資格の認定・変更・更新・永住など在留資格に関する全ての手続や審査はもちろんのこと、実態調査や難民審判、退去強制も行う日本の在留管理制度そのものを実質的に司っている役所です。

支局は、成田・羽田・横浜・中部空港・関空・神戸・那覇といった場所から分かるように、主に空港や海港における出入国や上陸の審査などの手続業務を行っています。
なお、支局によっては在留手続の各申請を受け付けていないため、何か申請をしようとするときは注意が必要です。
(“空港”と付くところは在留関係の申請ができないと考えて良いです)

出張所は、管轄の範囲がより地域に密着した入管です。ただ、出張所によっては在留申請を全く受け付けておらず、摘発などの退去強制手続だけを行っている出張所もあるので、こちらも何か申請をしようとするときは注意が必要です。(新宿、東部、博多など)

詳細は入管HPへ

申請する場所は

在留資格に関する申請は、申請者本人の住所を管轄する入管に行うことができます。

地方分局の名称管轄区域
札幌出入国在留管理局北海道
仙台出入国在留管理局青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
東京出入国在留管理局茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
名古屋出入国在留管理局富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
大阪出入国在留管理局滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
広島出入国在留管理局鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
高松出入国在留管理局徳島県、香川県、愛媛県、高知県
福岡出入国在留管理局福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

分局が近くにない。という場合は、最寄りの出張所にも申請することができます。
たとえば、長野に住所がある場合 → 甲府出張所・長野出張所でもOK
沖縄に住所がある場合 → 那覇支局でもOK

外国人を海外から呼ぶ場合

ただし、外国人を海外から呼ぶ場合、当然その外国人は日本に住所がありません。

その場合は、原則として受入機関の職員が勤務地、又はその外国人が住む予定となる場所を管轄する入管に申請を行います。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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