日本にいる外国人が銀行口座を開設するためには、一般的に以下の書類が必要です。
パスポート
印鑑
学生証(学生であれば)

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銀行により異なる場合もある
銀行協会によると、共通した口座開設の基準はありません。
なぜなら銀行にとって口座開設はプラスばかりではなく、一定のリスクが生じるものでもため口座開設の基準というのは、各銀行それぞれあってそれぞれ判断しています。
例えば、銀行口座を開設するために必要な書類に在留カードがありますが、銀行によっては在留カードを保有していても「入国後6カ月以上経過」していない場合は口座開設ができない銀行もあります。
一方、「ゆうちょ銀行」では、在留カードと印鑑があれば入国後6カ月以内であっても口座開設が認められています。
ただ、その場合であっても6カ月が経過するまでは送金機能が制限されており、貯金の出し入れのみが行える口座となっていたり一定の制限が付されます。
これには「犯罪収益移転防止法」の施行によって、外国人のみならず日本人であっても、口座開設や200万円以上の現金の受払、その他10万円以上の現金による振り込みを行う場合にはさらに厳格な本人確認が必要とされている背景があります。
「短期滞在」の外国人が銀行口座を開設するためには
残念ながら、現状の制度では短期滞在で在留している外国人が日本の銀行に口座を開設することはできません。
「短期滞在」も在留資格の一種ではありますが、在留カードは交付されません。
在留カードは中長期在留の外国人のみが保有できるものであり、在留期間が90日間ある「短期滞在」の外国人であっても銀行口座は開設できないものとなっています。
つまり、在留カードを保有する外国人は住所があり住民票もあるため銀行口座の開設が可能となるともいえます。
法令上、日本に入国してから6カ月経たない外国人やその家族というのは「非居住者」という扱いになってます。
外国人は、原則として、その住所又は居所を本邦内に有しないものと推定し、非居住者として取り扱うが、次に掲げる者については、その住所又は居所を本邦内に有するものと推定し、居住者として取り扱う。
イ)本邦内にある事務所に勤務するもの
ロ)本邦内に入国後6カ月以上経過するに至った者
開設する銀行に問い合わせる
繰り返しとなりますが、上記必要書類を持っていても最終的な口座開設の判断は各銀行によって判断されるものとなりますため、口座開設を行う銀行にあらかじめ確認することが間違いありません。
個人的な見解ですと、必要書類があれば入国後6カ月未満であっても大手メガバンクやゆうちょ銀行はもちろん、地方銀行もほぼ口座開設は可能だと思います。
もちろん自宅や職場から最寄りの銀行が良いことは間違いありません。
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この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で10年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次)他
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