こんにちは。伊藤です。

最近はコロナの影響もあり、在宅、テレワーク、ノマド、ワーケーションなどいろんな働き方が増えています。

同様に副業や兼業を認める大企業も増えているようですね。

先日、「高度専門職」のお客様からこんなお問い合わせをいただきました。

 

「高度専門職」のAさん

副業でネット販売を始めたいけど、入管の許可は必要ですか?

伊藤

Aさんの今の業務内容にも依りますが、「資格外活動許可」が必要となる可能性が高いです。
また、必要な場合でも申請すれば必ず許可が貰えるわけじゃないので、その点はご了承ください・・

「高度専門職」には副業を許可無しでもできるというメリットがありますが、このメリットはあくまでも主たる業務と関連する事業であることが要求されます。

https://office-immi-lawyer.com/blog/immigration-law/point-system/

https://office-immi-lawyer.com/blog/immigration-law/7-tigai/

聞くところによるとAさんのお仕事は法律系の業務。
始めたい副業は個人事業主としてAmazonや楽天市場への出品ネット販売。

どう考えても主たる業務と副業内容に関連性がないため、この場合は副業を始める前に入管へ「資格外活動許可」を申請して許可を得る必要があります。

許可証。パスポートに貼られます。

今回は申請してから20日ほどで許可が出ましたが、同様のケースで50日近く要したケースもあります。

留学生のアルバイトや「家族滞在」の主婦による資格外活動許可は包括許可といってライトな書類ですぐ結果がでますが、今回のような個別許可といわれるケースは申請内容次第で審査が長期にある場合もあります。

資格外活動許可の申請ポイント

  1. 副業によって本来の在留活動が妨げられないこと
  2. 副業内容が適正なものであること(適法であることは大前提で風営関連はNG)
  3. 会社から副業の許可を得ていること
  4. 税務署に個人事業主として開業届を提出していること
    ※今回のような副業の場合
  5. 事業の概要を記した事業計画書をつけること(商品、売上予測、損益シュミレーション表など)
    ※今回のような副業の場合
事業計画書の一部

資格外活動許可の有効期間

ちなみに、一度とった資格外活動許可は現在の在留期限に準じるので、もうすぐ在留期限がきて更新しなくちゃいけないという場合は、更新してからこの申請をする方が良いです。

また、許可される場合の法定費用は無料です。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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