今年は冷夏冷夏なんて言いつつ、やっぱり酷暑が続く今日この頃です。

さて、昨日も入管に認定2件と変更1件の申請に行って来ました。

そのうち、変更の方はY君。
在留期限が8/1までの留学生。
最初相談があったのが、7/20頃。

『残り10日ぐらいしかありませんが、あと10日でダイジョウブでしょうか。結果でますか?』

大丈夫かと聞かれると、あんまり大丈夫じゃないし、その質問には色々ヒアリングしないと正確な案内が出来ないんですが、まあ色々聞いたところ、とりあえず8/1の期限までに申請すれば大丈夫でしょう。と。

ビザの期限までに更新か変更の申請をすれば、期限から2カ月間はとりあえず日本にいることができます。
いわゆる在留期間の特例制度というものが適用されます。

在留期間の特例制度とは

在留期間の満了日までに在留期間の更新申請 or 在留資格の変更申請をすれば、当申請の許可がなされた日または、従前の在留期間の満了日から2ヵ月を経過する日のいずれか早い日まで引き続き、申請時の在留資格をもって日本に適法に在留することができる制度のことです。
(入管法第20条第6項、第21条第4項)

在留期間の特例制度とは

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申請には余裕をもって

ギリギリの申請であっても、更新や変更の場合にはこういった猶予制度がある訳ですが、やはり特例は特別な例であって、実務的にはあまりお勧めはできないと感じます。
もちろん、

・職場や収入が変わっていない。
・配偶者との生活も特に変わっていない。
・アルバイトの時間も週28時間を守っている。

といった感じで、本人の状況に特段変わったことがなくて、ただ時間がなく忙しくて申請に行けなかっただけなら特に心配する必要はありません。
ただし、そうではなく、本人の状況に何か変わったことが発生している状況でのギリギリの申請というのは、一発勝負的なとこになってしまうので、結果がNGならもう出国するしかありません。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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