入管に行う申請っていろいろな種類がありますよね。

などなど。
細かくいえば、この“申請”以外にも申請内容の変更申出、住居地等の届出といった申請以外の行為をすることもあります。

とは言え、業務上多いのはやっぱり“申請”です。
申請をするとご存知のとおり、入管は許可 or 不許可のいずれかの結果を下します。

ただ、稀にですが、許可でもなく不許可でもない結果が下されることがあります。

入管から取下げ要請がきた件

それは、先日申請した資格外活動許可の申請だったんですが、確かにいつもより審査に時間かかっているなぁ。なんて思ってたところ、ある日突然、茶封筒に入った通知で許可でも不許可でもない申請取下げの要請がきました。

“審査に該当しない”理由は簡単にメモで添えてありました

申請者側の都合で申請の取下げをすることはちょくちょくありますが、入管から申請の取下げを要請するってあんまりありません。

なぜなら、お役所ってところは、基本的には申請に対して回答をする義務が課せられているので、申請を受けた以上は審査をして許可 or 不許可という何らかの回答を出す義務があるからです。

では、入管が申請の取下げを要請するのはどんなケース?
審査に該当しないケース

?って思うかもしれません。

でもそういう事です。

入管には申請に対する応答義務があるわけですが、それをせず、申請者に取下げを要請するということは、つまり、その申請内容が審査に該当しないという理由だからです。
むしろ、それ以外の理由で取下げを要請するということは、やるべき義務をサボっている、行政の不作為になります。

こちらから申請の取下げをする場合

ちなみに、申請者側の都合で申請を取り下げる場合については、こちらの記事を参考にしてください。取下げ書のフォーマットもあります。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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