ほとんど等しい「ビザ」と「在留資格」

実際このホームページでも便宜上、在留資格を〇〇ビザと書いたりしてます。

ただ、ビザ(査証)と在留資格は別物であるため、両者の違いについてざっくりご案内。

SAMPLE【ビザ(査証)】と【在留資格(RESIDENCE STATUS)】

まずはビザ(査証)と在留資格のsample

ビザ(査証)
  • ①ビザ(査証)はパスポートに貼付け
  • ②ビザの名称
  • ③ビザの有効期限は3ヶ月
    ※“1 YEAR”となっているのは在留資格が付与された場合の期限を指す
在留カード(RESIDENCE CARD)
  • ①在留資格は在留カードによって証明。
    ※例外あり
  • ②在留資格の名称
  • ③在留資格の有効期限

ビザ(査証)と在留資格の違いは?

日本に住むためにはビザ(査証)も在留資格も必須という意味では「ビザ」≒「在留資格」となるが、両者を比べてみるといくつかの違いも。

  ビザ(査証) 在留資格
いつ 日本への入国前 入国時に取得。(入国後は日本で手続)
どこで 海外にある日本大使館、領事館 日本国内の入管
だれが 海外にいる本人 日本国内の親族 or 会社の人 or 行政書士等
なにを 提出資料は少ない 提出資料は多くなる傾向
どのくらい 5営業日程度 1ヶ月〜3ヶ月
なぜ 日本に入国するため 日本で在留するため
性質 日本入場チケット 日本でのIDカード
所管 外務省 法務省

とくに、

  • ビザ(査証)は制度上、外国にいる本人が自分で発給手続を行わなければならない
  • 提出資料の量
  • 審査期間の長さ

といった点に大きな違いがある。

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して行うことができる活動を類型化したものであり、日本に滞在する根拠となるもの。
就労系、身分系など大きく29種類の在留資格がある。

あわせて読みたい

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ビザ(査証)とは

在外公館(日本国大使館または総領事館の長)が、外国人の所持するパスポートが真正であり、かつ、日本への入国に有効であることを確認するとともに、発給するビザに記す条件のもとにおいて、その外国人の日本への入国及び滞在が適当であることを推薦する性質を持つもの。

ビザ(査証)の有効期間

ビザ(査証)の有効期間は基本的に発給から3ヶ月で、日本に入国した時点で使用済みとなる。
※数次査証は有効期間満了までは使用済みとならない。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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