woman standing on dock near ship holding luggage and carrying handbag

こんにちは。伊藤でございます。

先日、ビザ更新中のお客様がベトナムに一旦帰国するというので、いつ日本に戻ってきますか?と尋ねたら、「いろいろ事情があってちょっと分からないです」と。

確かに今はコロナ禍の影響で航空費用も高く、日本と海外の行き来は本当に大変な状況です。

そんな状況から入管ではコロナ禍の特例措置として

再入国許可(みなし含む)により出国中である方が出国前に変更/更新/永住申請を行っている場合で、コロナ影響により再入国できないときは、日本の親族/受入機関の職員等による在留カードの代理受領を認める。

という扱いがなされています。

要するに、変更更新永住申請を行なっている場合、本人が日本から出国中でも、申請許可後の新しい在留カードの受領ができるということです。

再入国が困難で、申請許可後の在留カードが海外から取得できるというのは、本人にしてみればかなり助かる措置です。

なお、新しい在留カードを認められた代理人が代理受領した後は、本人に国際郵便で送るわけですが、本人が次回日本に入国する際に、新旧在留カードを入国審査官に提示する必要があります。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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