「経営・管理」ビザの更新申請へ

昨日は、台風の影響で関東でも風がすごかったです。

そんな暴風に煽られながら、貿易業を営むお客さん(中国人)の経営管理ビザ更新に行って来ました。

更新申請は、そんなに難しくないのでご自身でされる方も多いと思います。
ただ、在留資格の種類や在留期間中の転職がある場合については、要件や提出する書類について慎重に行った方が良いです。

「経営・管理」ビザの更新に必要な提出書類

「経営・管理」ビザの更新に必要な書類は、会社の規模に応じて変わります。

規模は会社の大きさに応じて設定されており1~4まであります。
 1 ⇒ 上場企業や大手保険会社
 2 ⇒ 大企業やまあまあデカイ会社(社員40人超など)
 3 ⇒ 1、2以外の会社
 4 ⇒ 設立したての会社

なぜカテゴリ分けされているのかというと、勤務先の会社や経営している会社の規模が大きければ大きい程、社会的な信用が担保されていると判断されます。
そして必要な提出書類に差を設け、行政の手続きを省くと共に申請人の負担を減らすという目的があります。

「経営・管理」とは

カテゴリ3の場合

  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    サイト内7【経営・管理】を選択
  2. 写真 1葉
    縦4cm×横3cm。写真の注意点はこちら
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
    受付印のあるもの
  5. 直近の年度の決算文書の写し 1通
  6. 住民税の課税(非課税)証明書 1通
    納税証明書 1通
    ※納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
    ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
    ※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。

※出典元:入国管理局ホームページ

以上

審査機関がこのように必要書類をあらかじめ提示しているので、最低限これらを出せば問題は無いと思います。
比較的簡単に集められる書類ばかりなので、在留期間に余裕がある方はそれら最低限の書類を出して、もし、入管から追加で情報提供のお知らせが来た場合には、その追加要求に真摯に応える形でも全く問題ないでしょう。

今回当事務所で出した提出書類一覧

ただ、私は入管からの追加要求が無いように、かつ、審査期間が長引いたりしないように最大限の書類を集めて素早く許可されるような申請を心掛けています。

  1. 申請書
    (写真付き)
  2. 履歴書
  3. 在留カードとパスポートの写し
  4. 履歴事項全部証明書
  5. 会社概要の資料(無ければ作成)
  6. 決算報告書(損益計算書と貸借対照表)
  7. 会社で取得している許認可があればその写し
    (今回は古物商許可証と商標登録証)
  8. 理由書

もちろん、入管のホームページに載っていない書類を集めてもらうのは手間かもしれませんが、法令上、ビザの更新や変更も法務大臣の自由な裁量に委ねられているという事実があります。

在留資格の変更・更新の許可のガイドライン

さらに、ビザの更新・変更には当局が公表しているガイドラインもあります。詳細は割愛しますが、それによると変更や更新の場合であっても、在留資格該当性や上陸許可基準に適合していることが求められます。
この在留資格該当性や上陸許可基準というのは、本来は外国人を日本に招へい(在留資格認定証明書交付申請)する場合に求められる項目ですが、ガイドラインによると更新時にも求められることから、入管ホームページに乗っている最低限の必要書類と、プラスαこちらが判断する書類を提出しています。

在留資格認定証明書交付申請とは 

今回のご依頼は

前回の依頼者様の紹介でした。この度は誠にありがとうございました!

また何かありましたらご連絡下さい!

経営・管理ビザとは、簡単に言うと外国人が経営者や取締役・監査役といった役員や、事業の管理をする部長、工場長、支店長等の管理者として活動する場合に必要となる在留資格です。

1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許