「ビザ」と「在留資格」は別物

こんにちは、伊藤です。

「ビザ」と「在留資格」は別物です。

突然ですが、最近はコロナの入国制限が解除されたこともあり、よくお客さんから「ビザ」のことも相談を受けます。なので、あらためて簡単に両者の違いをご紹介しようと思ったわけです。

ビザ(査証)とは

ビザは日本語で査証といいますが、これは正確には海外の日本の大使館や領事館が日本に入国する予定の外国人に発給するものです。

来日目的のある外国人が海外で発給するので当発給手続は外国人本人が行うものです。

発給の権限が外務省にあることも「ビザ」と「在留資格」の大きな違いの一つです。
※「在留資格」は法務省

シール状の「JAPAN VISA」(日本国査証)

・発給されるとパスポートに1ページ分の大きさのシールで貼られます。

ビザは日本大使館などによる審査の結果、その外国人が日本に入国するのは支障がないでしょうと判断したことを日本の入管に示す“推薦状”だと思ってもらえればOKです。

※ ビザ毎の必要書類はコチラ (就労や長期滞在の場合) 
※ ビザ発給手数料は1次ビザ約3,000円。(邦貨換算、現地通貨で)
※ 在外公館一覧はコチラ  
※ 発給までは通常5営業日程度。(国やビザ種類によります。)
※ ビザ申請書類、その他ビザについてはコチラ  

在留資格は

在留資格というのは、外国人が日本で一定の活動を行い在留するために必要な法的な資格のことです。
“一定の活動”というのは、学生であったり就職であったり、配偶者であったりと色々あるので、現在は29種類の在留資格があります。

日本に在留する外国人はこの在留資格に応じた「在留カード」をもれなく持っています。
「外交」「公用」「短期滞在」の外国人以外

まとめ

  「ビザ」 「在留資格」
手続の場所 海外の日本大使館、領事館 入管
権限の管轄 外務省 法務省
性質 入国前に取得 入国時に取得⇒以降、在留中に付与されているもの
取次制度 ×

 

最後に

「ビザ」と「在留資格」は別物です。

が、

私自身もお客さんとの会話では「留学生ビザ」、「経営ビザ」などと言ったりします。

そして、当HPでも分かり易くするためビザと在留資格を混同して表現しています。
(実は今回はこれが一番言いたかった)

 

1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]

LINE、WeChat、Mail Please free to contact us.

ビザ関連情報をお届けします。
よかったらいいね /フォロー をお願いします。

ビザ関連情報をお届けします

About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許