先日、総菜パンなどを製造販売する中小企業の会社から「まじめに働いているアルバイト留学生を社員として雇いたい」とご相談をいただきました。

今回のような企業に限らず、製造業の会社で働いている外国人アルバイトを社員として採用するにはどうすれば良いのか?といったような質問はよくもらうので簡単に解説したいと思います。

結論からいうと

製造業・飲食店スタッフ・流通系の仕事をしている外国人アルバイトを現在の業務のまま延長で正社員として採用することは基本的にできません。

専門的、技術的な仕事に就くのでなければ、在留資格は許可されません。

ただし、大学の経営学部出身者が販売、営業、マーケティング業務、事業企画等の業務に従事する場合は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を検討する余地があります。

単純労働では就労系の在留資格は許可されません

アルバイトとして真面目に数年働き、人柄・責任感、業務の的確さ、他のスタッフとの相性等々を評価し、卒業後はウチで採用したいといったケースは少なくありません。
しかし、留学生の場合は、アルバイトと同じ仕事で正社員になりたいと希望しても入管は許可してくれません。

留学生が日本で就労するためには、学校で勉強した専攻と関連性のある専門的・技術的な業務に就くことが必要です。

入管の審査でもこの点が重要なポイントになっています。

大学や専門学校を卒業した人が専門的な仕事に就く場合に在留資格は許可されます。

大学・専門学校での専攻を活かした業務に就く場合は可能性アリ

ただ、アルバイト留学生を社員として採用する方法が全くゼロというわけではありません。

外国人アルバイトが食品製造業の会社で正社員として働く場合であっても、次のような業務を担当するケースであれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更が許可される可能性があります。
※外国人を社員として会社で採用する場合、多くは「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に変更するケースにあたります。

■外国人アルバイトを食品製造業の会社で正社員として採用する場合の担当業務

  • 大学の経営学部出身者が、販売・営業・マーケティング、事業企画などの業務に従事する。
  • 経理専門学校の卒業生である「専門士」が経理部門で会計・経理の業務に従事する。
  • 大学や専門学校で情報処理・情報工学を専攻した人が情報システム関係の業務に従事する。

これらに共通しているポイントとして次の2点があります。

  1. 学校で学んだ知識と従事する業務との関連性。
  2. 従事する業務が専門的・技術的なものであること。

    他には、細かいところですが、

  3. 日本人と同等以上の給料
  4. 会社の安定性・継続性・適性性

といったものがあります。

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許