「入管業務」ざっくり解説vol. 0

入管の業務って射程が広範囲な割には奥も深く、まだまだ依頼をいただく度に調査・確認・勉強の連続といった今日この頃です。
まだ5年目なので当然ですね!(汗
生涯勉強って言いますけど、ずっと分からない事だらけで生涯勉強せざるを得ない状況になるかも( ゚Д゚)


それにしても、この入管業務って分野、実際やっていると興味深くやりがいのある仕事だと私は思っています。


月並みですが、シンプルに
個人の人生そのものをサポートすることができる。
という点です。

日本という外国を好きな外国人のために、専門知識を提供してより良い方向になるよう人生のサポートをして、感謝され、そして対価を得られるって、最高じゃないですか?
この魅力については、話すと長くなりそうなのでまたの機会に。。

※ 「入管」というのは、出入国在留管理局の略称 関連記事:入管の管轄

入管業務とは

というわけで、今回からそんな手強くも愛着のある入管業務に関することをざっくりと分かり易く紹介していきたいと思います。

「入管業務」ってそもそも何?

日本にいる外国人の方に次の困り事が起きたとします。

  • 外国にいる家族や従業員を日本に呼びたい
  • 在留カードを更新・変更したい
  • 日本に永住したい
  • 日本人と結婚・離婚した
  • 日本で子どもが生まれた
  • 入管に申請した手続きが不許可になった
  • 在留期間が過ぎて悩んでる
  • 転職して会社が変わった
  • 引越して住所が変わった
  • 日本人になりたい
  • 国籍について届出をしたい
  • 会社を設立して起業した
  • ○○の許可が欲しい
  • 外国人を採用したい

などなど。

こういった場合に
行政書士は、外国人に代わって必要な手続を入管に対して行うことが認められています。
ポイントは、単なる申請手続だけでなく、知識と経験を活かしてアドバイスをして本人の代わりに入管に行ったりする点が大きいのです。

※ 行政書士であっても「届出済証明書」が必要

 

というところで今日はこれくらいにしたいと思います。
ありがとうございました。

次回からは全29種類ある「在留資格」について、ざっくりと解説していきたいと思います。
また次回もよろしくお願い致します。

 

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About the author

SHINGO ITO
SHINGO ITO
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Immigration lawyer(入国管理局申請取次届出)
・Certified Skilled Worker of Financial Planning(2級FP技能士)
・Personal Information Protection Professional(個人情報保護士)
IT業界で10年間コーディネーターとして幅広く業務を担当。
2016年これまでに得た経験を活かすため行政書士に転身。
その後1年間の下積みを経て行政書士伊藤真吾事務所を開設。
趣味は、深夜の一人映画館と断捨離とバイク。家は小遣い制。
【Affiliation】
日本行政書士会連合会 登録番号 第16081519号
東京都行政書士会   会員番号 第11086号
【Other qualifications】
調理師免許
大型自動車免許
中型自動二輪免許