今回は在留資格「経営・管理」についてざっくりと解説したいと思います。

在留資格「経営・管理」とは

「経営・管理」の在留資格は、外国人が日本で事業の経営や管理業務を行うために設けられたものです。

「経営・管理」は年々と審査が厳しくなっています。なぜかと言うと、この在留資格には申請人の要件に「学歴」や「職歴」がなく、一定の資本金や場所的要件をクリアすれば誰でも取得の可能性があり、本来の趣旨とは異なる理由で日本に住むことができるからです。
例えば、外国の高齢者が日本にいる息子家族と同居するための隠れ蓑となったり、留学生が退学したものの日本の会社に就職できず本国へ帰国しなければならないところ、日本に住み続けるための手段として形だけの起業をしたりと、他にも様々な理由で「経営・管理」は良くない目的で利用されることが多いため、入管による審査も必然的に厳しくなっているという訳です。

該当例

そんな「経営・管理」の具体例は次のとおりです。

  • 代表取締役
  • 取締役
  • 代表社員
  • 個人事業主
  • 部長等の管理職
  • 支店長
  • 工場長
ただし、経営活動を行う場合であっても、弁護士事務所、会計事務所などといった国家資格を持っていなければ法律上経営ができない事業の経営・管理を行う場合は在留資格「経営・管理」ではなく、「法律・会計業務」となります。

必要な条件

「経営・管理」に必要な条件は次の3つです。

  1. 事業を営むための事業所が日本に存在すること。
  2. 申請に係る事業の規模が次のいずれか(A~C)に該当していること。

    1. その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること。

    2. 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。AまたはBに準ずる規模であると認められるものであること。

    3. 申請人が事業の管理を行おうとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

  3. 申請人が事業の管理を行おうとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

各要件の詳しい解説はコチラ をご確認頂ければと思いますが、上記ざっと見ていかがでしょうか。(3は管理業務を行う場合にのみ求められる条件)
日本に事務所と資本金500万円を用意すれば最低限の条件は満たすため、お金で解決できることが分かると思います。

ただ、最初にいったように「経営・管理」の審査は厳しくなっているため、実際には事業の信ぴょう性は勿論の事、事業そのものが果たして本当に成り立つのかどうかも非常に細かくチェックされるため、中途半端な申請ではまず許可されません。

最後に幾つかの事例(許可や不許可)を紹介します。

不許可の事例

× 事務所の賃貸契約書の不備により不許可
事業所としてアパートを契約してインターネット通販を始めようとしたところ、賃貸契約書の中の使用目的が「住居用」と記載されていたため、不許可となった事例。

× 事務所が狭い理由で不許可
ある貿易会社が事業用地を確保した上で申請したところ、商品の仕入量に対して確保した場所が狭く、当事業を営むための施設が確保されていないとして不許可となった事例。

× 来日経験ゼロ、日本語能力ゼロの外国人経営者の経営能力を疑われ不許可
来日歴もなく、本国での経営ノウハウもない、そして日本語も話せない申請人が日本で会社を設立して、本当に軌道に乗せることが出来るのか疑義を持たれ不許可となった事例。

× 労働基準法を遵守していない雇用契約で不許可
新規法人の設立に際し、日本人従業員を採用予定で雇用契約書を添付して申請したところ、労働時間が労働基準法を超えていたため不許可となった事例。

× 事業内容に妥当性ナシと判断され不許可
事務所、資本金、日本語能力、経験など外形的には何の問題もない申請者であったところ、事業計画書の中でも重要な収支計算表の説明が不十分であったため、事業内容に安定・継続性がみとめられないとして不許可となった事例。

許可の事例

〇 住居兼事務所の形態であったが許可
インターネット通販を始めるにあたり、2階建ての一軒家のうち1階を住居、2階を事業用として賃貸契約を結び2階に上がる外階段を設けて出入口を別々として申請したところ許可となった事例。

〇 資本金の出所を丁寧に説明して許可
一度目の申請では資本金500万円の出所が不透明であるとして不許可となったものの、2度目の再申請では、金銭の借用書や当時の通帳でのお金の流れを客観的に証明することで許可となった事例。

というところで、在留資格「経営・管理」のざっくり解説はこのぐらいにします。
じっくり解説はコチラ のページで。

次は「法律・会計業務」の在留資格をご紹介します。

最期までお読みいただきありがとうございました。
また次回もよろしくお願い致します。

 

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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