在留資格認定証明書とは、外国人が来日する際に必要となる一般上陸の許可を受けるため、その上陸条件に適合していることを法務大臣においてあらかじめ証明しておいてもらう文書のことです。

この文書には「外国人が日本で行う予定の活動が「短期滞在」を除く32種類の在留資格のうち1つに該当する」という機能があります。

たとえば、日本に在留している外国人が本国で扶養している家族(夫・妻・子)を日本に呼びたい場合、日本に在留している外国人が日本で自分の家族は「家族滞在」の在留資格に該当しているということを在留資格認定証明書によって証明してもらうということになります。

結婚していない家族を日本に呼び寄せるには 

在留資格認定証明書を得ておくメリット

在留資格認定証明書を無事交付された外国人は、法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるので、当証明書を本国の日本国大使館や領事館に提示して、査証(VISA)の発給が速やかに行われるというメリットがあります。

また、上陸審査の際に当証明書を提示することで、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する外国人として扱われるため、上陸審査も迅速に行われます。

つまり、

・査証(VISA)の発給が速やかに行われる
・上陸審査が容易に得られる

というメリットがあります。

在留資格認定証明書の交付申請の手続きの流れ

一般的な在留資格認定証明書の交付申請の流れはこのようになっています。

・②の交付申請では、当然のことながら必ずしも証明書が交付されるとは限りません。

・④送付は国際郵便EMSなどで行います。

・⑦上陸申請においては、査証(VISA)有効な旅券(passport)を所持していることが必須。

在留資格認定証明書の申請場所と手続きは

在留資格認定証明書の交付申請する場合は、親族である日本に在留している外国人が代理人として行うほか、申請取次資格を持つ弁護士や行政書士がその親族の居住地を管轄する地方入国管理局に出頭して必要な書類を申請します。

入管法では、原則として本人申請となっていますが、外国にいる本人が日本に来て書類を集め出頭するのは現実的でないので代理申請や取次申請が一般的となっています。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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